建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

更新日:2024年04月26日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日に適合義務や届出等の規制的措置が施行されました。なお性能向上認定計画認定等の誘導的措置は平成28年4月より施行されています。

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。

建築物省エネ法の背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

建築物省エネ法の概要

建築物省エネ法は、以下の規制措置と誘導措置で成り立っています。

規制措置(令和3年4月施行)

  • 中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

中規模以上の非住宅建築物(特定建築物:300平方メートル以上)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとなります。

(注意)適合しなければ建築確認済証が交付されず、工事着手できなくなりますのでご注意ください。

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

茨木市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日 平成29年4月1日

 

  • 中規模以上の建築物に対する届出義務

中規模以上の住宅(300平方メートル以上の住宅)について、新築時等における省エネ計画の届出が必要です。

誘導措置

  • 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。

  • エネルギー消費性能の表示(表示認定)

エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

認定の対象

性能向上計画認定(容積率特例)

誘導基準に適合する建築物の計画(新築、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修)をする場合

(注意)性能向上計画の認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。

表示認定

既存の建築物において、エネルギー消費性能基準に適合し、その旨を表示したい場合

認定申請の手続きについて

事前の技術的審査について

茨木市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関等(住宅は登録住宅性能評価機関または登録建築物調査機関、住宅以外の建築物は登録建築物調査機関)により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。認定申請の際には登録住宅性能評価機関等が発行する適合証を添付して下さい。

工事完了後の報告について

工事が完了したときは、認定された計画に従って工事が完了した旨を速やかに報告してください。

必要な書類は、以下のとおりです。正・副2部ご提出ください。

・認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等完了報告書(様式第20号)

・検査済証

・建設内容説明書(※)

・委任状(工事完了報告の手続きを代理者に委任する場合)

 

※建設内容説明書

・茨木市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行細則第16条第2項(1)ア「認定建築物エネるごー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上計画の向上のための建築物の新築等の完了を確認することが出来る図書」として「建設内容説明書」を求めています。

・認定申請時の図書に添付された設計内容説明書の内容通りに建設されたことを確認出来る図書を添付してください。

・設計内容説明書をご活用いただいても構いません。以下の記載例をご確認ください。

登録住宅性能評価機関等は、以下をご参照下さい。

【住宅性能評価・表示協会ホームページ】(登録住宅性能評価機関)

認定申請の様式について

※申請書に添付する委任状について

委任状は任意様式です。申請者の押印があるものを添付してください。復代理を立てられる場合は、復代理人の委任状も添付が必要です。

市の様式

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茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
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