要安全確認計画記載建築物の耐震改修工事等に対する補助制度について
更新日:2022年06月21日
要安全確認計画記載建築物の概要
平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、緊急輸送道路等の避難路沿道の建築物で、地震によって倒壊した場合に通行を妨げ、相当多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるもの(要安全確認計画記載建築物)について、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することを義務付けできることとなりました。
耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。
本市では、市が指定する耐震診断義務化対象路線沿いの要安全確認計画記載建築物の所有者が、耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする場合、当該費用の一部を補助する制度を実施しています。
大阪府が指定する耐震診断義務化対象路線沿いの広域緊急沿道建築物の補助制度についてはこちら
申請期限:令和5年1月31日
実績報告期限:令和5年2月20日
※耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
※事前着工されると補助対象外となりますのでご注意ください。
耐震改修設計とは
【鉄骨造】
Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の鉄骨造建築物については、Is値を0.6以上かつq値を1.0以上まで高めるための計画を策定することをいいます。
【鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が0.3未満の鉄筋コンクリート造建築物については、Is値を0.6以上かつCtu・SD値を0.3以上まで高めるための計画を策定することをいいます。
【鉄骨鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が充腹形の場合は0.25未満、非充腹形の場合は0.28未満の鉄骨鉄筋コンクリート造建築物については、Is値を0.6以上かつCtu・SD値を充腹形の場合は0.25以上、非充腹形の場合は0.28以上まで高めるための計画を策定することをいいます。
耐震改修工事とは
【鉄骨造】
Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の鉄骨造建築物については、Is値を0.6以上かつq値を1.0以上まで高めるために実施する工事のことをいいます。
【鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が0.3未満の鉄筋コンクリート造建築物については、Is値を0.6以上かつCtu・SD値を0.3以上まで高めるために実施する工事のことをいいます。
【鉄骨鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が充腹形の場合は0.25未満、非充腹形の場合は0.28未満の鉄骨鉄筋コンクリート造建築物については、Is値を0.6以上かつCtu・SD値を充腹形の場合は0.25以上、非充腹形の場合は0.28以上まで高めるために実施する工事のことをいいます。
除却工事とは
【鉄骨造】
Is値が0.6未満又はq値が1.0未満の鉄骨造建築物を取り壊す工事のことをいいます。
【鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が0.3未満の鉄筋コンクリート造建築物を取り壊す工事のことをいいます。
【鉄骨鉄筋コンクリート造】
Is値が0.6未満又はCtu・SD値が充腹形の場合は0.25未満、非充腹形の場合は0.28未満の鉄骨鉄筋コンクリート造建築物を取り壊す工事のことをいいます。
補助金額について
【耐震改修設計の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に12分の5を乗じて得た額
2. 延床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円、延床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円、延床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円で計算した額の合計額
3. 1棟当たり5,000,000円
【耐震改修工事又は除却工事の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に30分の11を乗じて得た額
2. 耐震改修工事、除却工事を行う建築物が共同住宅の場合、延床面積1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じて得た額。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、延床面積1平方メートル当たり83,800円を乗じて得た額
3. 耐震改修工事、除却工事を行う建築物が共同住宅以外の場合、延床面積1平方メートル当たり51,200円(耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当である場合は56,300円)を乗じて得た額。ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、延床面積1平方メートル当たり83,800円を乗じて得た額
この制度を利用される場合の手続きについて
1.事前相談
補助制度の活用をお考えになられたら、補助事業を実施される前にまず事前にご相談ください。
なお、予算の範囲内において補助金を決定するため、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
2.補助金の交付申請
茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて補助申請をしてください。
耐震改修設計に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 耐震改修設計を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 当該建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの耐震改修設計の実施をしてよい旨の同意書。ただし、当該建築物が区分所有建物の場合は、管理組合の総会における耐震改修設計についての議決に関する書類とする。
- 区分所有建物の場合、管理に係る規約
- 区分所有建物の場合、管理組合の組合員数及び当該共同住宅の住戸数が分かる書類
- 区分所有建物の場合、申請者が当該区分所有建物の区分所有者であることが確認できる書類
- 当該建築物の所有者が分かる書類
- 申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書
- 耐震改修技術者の資格を証する書類の写し
- 耐震改修設計の工程表
- その他必要と認める書類
耐震改修工事に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 耐震改修工事を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 耐震改修計画に係る図書
- 耐震改修計画に対する耐震評価機関が交付した評価書
- 当該建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの耐震改修工事の実施をしてよい旨の同意書。ただし、区分所有建物の場合は、管理組合の総会における耐震改修工事についての議決に関する書類とする。
- 区分所有建物の場合、管理に係る規約
- 区分所有建物の場合、管理組合の組合員数及び当該区分所有建物の住戸数が分かる書類
- 区分所有建物の場合、申請者が区分所有者であることが確認できる書類
- 当該建築物の所有者が分かる書類
- 申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書
- 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
- 耐震改修工事の工程表
- その他必要と認める書類
除却工事に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 除却工事を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 当該建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの除却工事の実施をしてよい旨の同意書。ただし、区分所有建物の場合は、管理組合の総会における除却工事についての議決に関する書類とする。
- 区分所有建物の場合、管理に係る規約(分譲共同住宅に限る)
- 区分所有建物の場合、管理組合の組合員数及び当該区分所有建物の住戸数が分かる書類
- 区分所有建物の場合、申請者が区分所有者であることが確認できる書類
- 当該建築物の所有者が分かる書類
- 申請者が法人である場合、法人の登記事項証明書
- 除却工事の工程表
- その他必要と認める書類
3.補助金の交付決定通知
補助金交付申請書の内容を確認したのちに、「茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金交付決定通知書(様式第2号)」により通知します。
4.補助対象事業の着手
補助金交付決定通知書を受け取られてから、補助対象事業に着手してください。
5.補助対象事業の報告
補助対象事業が終了しましたら、改修技術者が補助対象事業の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いたうえで報告書をお受け取りください。この際、耐震改修工事報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。「茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金実績報告書(様式第7号)」に、次の書類を添えてご報告ください。
【耐震改修設計の場合】
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象経費の請求書の写し
- 耐震改修設計の概要がわかる書類
- 耐震改修計画に係る設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図、各階伏図、軸組図、補強詳細図等)
- 耐震改修計画に対する耐震評価機関が交付した評価書
- その他必要と認める書類
【耐震改修工事又は除却工事の場合】
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象経費の請求書の写し
- 耐震改修工事の概要がわかる書類(耐震改修工事の場合に限る)
- 耐震改修工事後の設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図、各階平面図、軸組図、補強詳細図等)(耐震改修工事の場合に限る)
- 施工内容が確認できる写真
- 工事監理に関する書類
- その他必要と認める書類
6.補助金の確定通知
報告書を提出していただきますと、書類の内容確認及び現地調査等を行った後に、「茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金確定通知書(様式第8号)」により補助金の確定額を通知します。
7.補助金の交付請求
確定通知書をお受け取りになられたら、「茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助金交付請求書(様式第9号)」により補助金の請求をしてください。
8.補助金の交付
公布請求書の内容を確認したのち、約一ヶ月後にご指定の金融機関の口座に補助金を振り込ませていただきます。
さらに詳しいお問い合わせに関しましては、お電話又は窓口にて承ります。
茨木市耐震診断義務化対象路線沿道建築物耐震改修等補助要綱 (PDFファイル: 365.4KB)
茨木市耐震プロデューサー派遣制度のご案内 (PDFファイル: 1.9MB)