要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について
更新日:2024年03月27日
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について
平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。)以下「法」という。」により、府及び市が指定する耐震診断義務化対象路線において、倒壊によって道路をふさぐ恐れのある1981年(昭和56年)以前の建築物の所有者に対し、耐震診断の結果を下記報告期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を公表することとなっております。
〔報告期限〕
同法施行令第4条第1号(建築物):2016年(平成28年)12月31日
同法施行令第4条第1号(ブロック塀):2022年(令和4年)9月30日
義務化対象路線
府が指定する義務化対象路線 (PDFファイル: 588.0KB)
市が指定する義務化対象路線 ※耐震診断義務化対象建築物がある路線のみ掲載 (PDFファイル: 545.9KB)
義務化対象建築物の考え方 (PDFファイル: 697.0KB)
義務化対象建築物(ブロック塀)の考え方 (PDFファイル: 186.4KB)
耐震診断結果の公表
法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次のとおり公表します。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。
〔建築物〕
耐震診断の結果の報告を受けた建築物(府が指定する義務化対象路線にある要安全確認計画記載建築物) (PDFファイル: 115.4KB)
耐震診断の結果の報告を受けた建築物(市が指定する義務化対象路線にある要安全確認計画記載建築物) (PDFファイル: 147.3KB)
〔ブロック塀〕
耐震診断の結果の報告を受けた建築物(ブロック塀)(府が指定する義務化対象路線にある要安全確認計画記載建築物) (PDFファイル: 235.0KB)
耐震診断の結果の報告を受けた建築物(ブロック塀)(市が指定する義務化対象路線にある要安全確認計画記載建築物) (PDFファイル: 273.6KB)
耐震診断結果の報告がなく命令をしたもの
耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、法第8条第2項に基づき、命令した旨を次のとおり公表します。
耐震診断の結果の報告がなく命令したもの(市が指定する義務化対象路線にある要安全確認計画記載建築物) (PDFファイル: 71.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
居住政策課のメールフォームはこちら