要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

更新日:2024年03月27日

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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

   平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。)以下「法」という。」により、府及び市が指定する耐震診断義務化対象路線において、倒壊によって道路をふさぐ恐れのある1981年(昭和56年)以前の建築物の所有者に対し、耐震診断の結果を下記報告期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を公表することとなっております。

〔報告期限〕
同法施行令第4条第1号(建築物):2016年(平成28年)12月31日
同法施行令第4条第1号(ブロック塀):2022年(令和4年)9月30日

義務化対象路線

耐震診断結果の公表

   法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次のとおり公表します。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。

〔建築物〕

〔ブロック塀〕

耐震診断結果の報告がなく命令をしたもの

   耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、法第8条第2項に基づき、命令した旨を次のとおり公表します。

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