茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例について

更新日:2025年04月30日

ページID: 65063

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例が施行されました。(令和7年1月1日施行)

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号)が令和6年6月28日に公布され、令和7年1月1日に施行されました。これに伴って、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導要綱及び同施行基準は廃止となりますが、条例施行前にすでに事前相談書を提出している中高層建築物の建築に本条例は適用されません。

条例の全文

規則の全文

茨木市中高層建築物の計画における敷地内の空間に関する基準

手引き・パンフレット

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例に関して、必要な手続等を解説していますのでご覧ください。

様式(PDFファイル)

様式(Wordファイル)

施行期日

令和7年1月1日

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先


​​​​​​​茨木市 都市整備部 建築調整課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-0105 
ファックス:072-620-1730
E-mail kenchikuchosei@city.ibaraki.lg.jp
建築調整課のメールフォームはこちらから