茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例について

更新日:2026年04月01日

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一部手続きのオンライン化を実施しました。(令和8年4月1日実施)

令和8年4月1日より「計画の届出」「 お知らせ標識の設置報告」「 計画の説明実施報告」「 お知らせ標識の記載報告」のオンライン手続きを開始しました。下部「オンライン手続のご案内」に、申請フォームのリンクを掲載しておりますので、ご利用ください。

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例が施行されました。(令和7年1月1日施行)

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号)が令和6年6月28日に公布され、令和7年1月1日に施行されました。これに伴って、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導要綱及び同施行基準は廃止となりますが、条例施行前にすでに事前相談書を提出している中高層建築物の建築に本条例は適用されません。

条例の全文

規則の全文

茨木市中高層建築物の計画における敷地内の空間に関する基準

手引き・パンフレット

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例に関して、必要な手続等を解説していますのでご覧ください。

オンライン手続のご案内

下記の手続は、オンラインにより行うことができます。オンライン手続をする場合は、フォームの案内に従って入力してください。

建築主が代理人に手続を委任する場合は、委任状の提出が必要となります。

なお、委任者の了解なく委任状を作成・提出した場合は、私文書偽造罪及び同行使罪、詐欺罪に該当する場合があります。

様式(PDFファイル)

様式(Wordファイル)

施行期日

令和7年1月1日

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この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 都市活力部 建築調整課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-0105 
ファックス:072-620-1730
E-mail kenchikuchosei@city.ibaraki.lg.jp
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