令和6年度の個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)に関するQ&A

更新日:2024年06月05日

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個人の市・府民税の計算方法や用語などについては、下記のリンクに詳しい内容を掲載しておりますので、ご覧ください。

目次

制度について

【Q1】定額減税に関する情報を知りたいのですが。

【Q2】定額減税が実施されることとなった経緯について知りたいのですが。

【Q3】所得税の定額減税について知りたいのですが。

【Q4】なぜ所得税だけでなく、個人の市・府民税からも減税するのですか。

【Q5】なぜ給付ではなく、減税なのですか。

対象者・計算方法について

【Q6】私は、令和5年中に収入が無く、令和6年度の個人の市・府民税が非課税になります。この場合は、定額減税が適用されますか。

【Q7】私は、4人家族で妻と子供2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか。

【Q8】「居住者」や「非居住者」とはどのような人をいうのですか。

【Q9】なぜ国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのですか。

【Q10】令和6年3月に子供が生まれました。申告をすれば定額減税の加算対象となりますか。

【Q11】令和6年9月に子供が生まれる予定です。令和7年度は定額減税の加算対象となりますか。

【Q12】令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。

【Q13】私は扶養親族がいますが、定額減税が実施されていません。なぜでしょうか。

【Q14】私は配偶者を扶養していますが、定額減税に反映されていません。なぜでしょうか

【Q15】私は、配偶者と子供2人を扶養していますが、定額減税の額が4万円ではありません。なぜでしょうか。

【Q16】私は、子供2人を扶養しており、1人は留学しています。定額減税の額が3万円ではありません。なぜでしょうか。

【Q17】令和6年の年の途中に茨木市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

 

手続きおよび確認方法について

【Q18】定額減税を受けるには何らかの申請や手続きが必要ですか。

【Q19】定額減税額を確認したいのですが。

【Q20】確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが分かりました。どのような手続きが必要でしょうか。

 

その他

【Q21】定額減税は還付されないのですか。また、定額減税が税額から引ききれなかった場合どうなりますか。

【Q22】減税ではなく還付してほしいのですが。

【Q23】定額減税は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に影響はありますか。

【Q24】定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

【Q25】定額減税は他の制度への影響はあるのですか。

【Q26】私は年金から税金が天引きされています。令和6年度の年金徴収額が、定額減税により減少しましたが、令和7年4月から8月の間に年金から天引きされる仮徴収税額も減少することになるのでしょうか。

制度について

【Q1】定額減税に関する情報を知りたいのですが。

【A1】 下記のリンクに、定額減税に関する詳しい内容を掲載しておりますので、ご覧ください。

【Q2】定額減税が実施されることとなった経緯について知りたいのですが。

【A2】令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分所得税および令和6年度の個人の市・府民税の減税を実施するとなりました。

【Q3】所得税の定額減税について知りたいのですが。

【A3】 所得税については国税であるため、茨木市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます

所得税の定額減税については、以下を参考にしてください。

・給与所得者の場合:お勤め先にご確認ください。

・年金所得者の場合:年金保険者(支給される年金の事務所)にご確認ください。

   【日本年金機構「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」】

     https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2024/teigakugenzei.html

・自営業者など上記以外の方:お住まいの市区町村を管轄する税務署にご確認ください。
(茨木税務署:072-623-1131)

【Q4】なぜ所得税だけでなく、個人の市・府民税からも減税するのですか。

【A4】所得税よりも個人の市・府民税の方が納税義務者が多いことを踏まえ、個人の市・府民税を負担されている方にも減税の効果を波及させるため、個人の市・府民税においても減税を行うこととされました。

【Q5】なぜ給付ではなく、減税なのですか。

【A5】 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人の市・府民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。
※「可処分所得」とは、所得から所得税、市・府民税、社会保険料等を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込みで、「可処分所得」は手取り収入に相当します。

対象者・計算方法について

【Q6】私は、令和5年中に収入が無く、令和6年度の個人の市・府民税が非課税になります。この場合は、定額減税が適用されますか。

【A6】令和6年度の個人の市・府民税が非課税の場合、定額減税は適用されません。

定額減税は、令和6年度の個人の市・府民税の所得割が課税される方が対象となります。

なお、収入が無く家族の扶養になっている場合は、定額減税の対象となる扶養者に該当し、被扶養者の扶養親族として定額減税額に加算されます。

また、16歳未満の方も定額減税の加算対象となります。

【Q7】私は、4人家族で妻と子供2人を扶養しています。定額減税額はいくらになりますか。

【A7】 本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の定額減税額は

1万円(本人) + 3人×1万円=4万円

となります。
ただし、扶養している方が国外居住(留学生など)の場合は定額減税の加算対象になりません。

【Q8】「居住者」や「非居住者」とはどのような人をいうのですか。

【A8】「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。

【Q9】なぜ国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのですか。

【A9】 今回の定額減税は「国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置」です。

そのため定額減税の対象者を国内に住所を有する方に限定しています。

【Q10】令和6年3月に子供が生まれました。申告をすれば定額減税の加算対象となりますか。

【A10】加算対象となりません。

定額減税額は令和6年度の個人の市・府民税の扶養親族数を元に加算額を算定します

そのため、令和6年3月に生まれた子供の場合は令和6年度の個人の市・府民税の扶養親族とならないため加算対象となりません。

※扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況となります。(令和6年度の場合は、令和5年12月31日の現況。)

【Q11】令和6年9月に子供が生まれる予定です。令和7年度は定額減税の加算対象となりますか。

【A11】 令和7年度の定額減税の加算対象となりません。

令和7年度の定額減税対象者は、令和7年度の個人の市・府民税において控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方のみの予定です。

※扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況となります。

【Q12】令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。

【A12】 加算対象にはなりません。

令和6年中の扶養親族の追加は令和7年度の個人の市・府民税の算定に影響があり、令和6年度の個人の市・府民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。

※扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況となります。(令和6年度の場合は、令和5年12月31日の現況。)

【Q13】私は扶養親族がいますが、定額減税が実施されていません。なぜでしょうか。

【A13】 以下のいずれかに該当する方は定額減税の対象外となります。

1.合計所得金額が1805万円を超える納税義務者

2.令和6年度の個人の市・府民税が非課税の方

3.令和6年度の個人の市・府民税が均等割額及び森林環境税のみ課税されている方

【Q14】私は配偶者を扶養していますが、定額減税に反映されていません。なぜでしょうか。

【A14】以下の可能性が考えられます。

1. 配偶者特別控除の適用を受けている場合。
(配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合は、控除対象配偶者ではないため定額減税の加算対象外となります。)

2. 納税義務者の合計所得が1000万円を超えている場合、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当します。「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和6年度の定額減税の加算対象外となります。

※令和7年度(令和6年12月31日の現況)において、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養している場合、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人の市・府民税で行われます。

【Q15】私は、配偶者と子供2人を扶養していますが、定額減税の額が4万円ではありません。なぜでしょうか。

【A15】以下の可能性が考えられます。

1. 扶養している方の合計所得が48万円を超えている場合は扶養対象外となります。

2. 扶養の申告が漏れている可能性があります。扶養の申告が漏れていた場合、ご申告いただくと定額減税の加算対象となる可能性があります。

<扶養人数の確認方法>
通知書の以下の欄に扶養人数が記載されていますので、ご確認をお願いします。

・配偶者は控除対象配偶者の欄(特別徴収の通知書の場合は「控配」「老配」の欄)に人数の記載があれば加算対象となります。ただし「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は対象外です。

・「16歳未満の扶養親族」「特定扶養」「老人扶養」「その他扶養」の欄の人数の合計が加算対象となる人数です。

(「同居老親」は、老人扶養の内同居している人数を記載しているため加算対象になりません。)

【給与から個人の市・府民税が天引きされる方(特別徴収)の通知書の記載箇所】

特別徴収(お給与天引き)の方の扶養人数記載箇所

 

【納付書および口座振替で個人の市・府民税をお支払いされる方(普通徴収)または公的年金から個人の市・府民税が天引きされる方(年金特別徴収)の方の通知書の記載箇所】

普通徴収または公的年金からの特別徴収の方の扶養人数記載箇所

 

【Q16】私は、子供2人を扶養しており、1人は留学しています。定額減税の額が3万円ではありません。なぜでしょうか。

【A16】 扶養親族が国外居住者の場合は、定額減税の加算対象になりません

そのため、扶養している方が国外居住(留学など)の場合は、定額減税の加算対象になりません。

【Q17】令和6年の年の途中に茨木市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。

【A17】令和6年度の個人の市・府民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われ、定額減税も令和6年度の個人の市・府民税を計算する自治体で実施されます。
令和6年1月1日に住んでいた自治体にお問い合わせください。

手続きおよび確認方法について

【Q18】定額減税を受けるには何らかの申請や手続きが必要ですか。

【A18】定額減税の適用に、手続き等は不要です。

定額減税は、茨木市が保有する税情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に、算出します。

【Q19】定額減税額を確認したいのですが。

【A19】 定額減税額は市民税・府民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。
詳しい確認方法については、「令和6年度の個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)について」の「定額減税額の確認方法について」をご参照ください。

【Q20】確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることが分かりました。どのような手続きが必要でしょうか。

【A20】 扶養者を追加する申告を行うことで所得税が減額になる方は、所轄税務署で所得税の確定申告を行っていただきますようお願いいたします。
所得税の確定申告については、下記リンクをご覧ください。

上記以外の方は、「令和6年度市・府民税申告書」に、扶養親族の名前や生年月日等、その他本人該当事項など必要事項を記入していただき、身分証(運転免許証や個人番号カード)の写しを同封の上、下記住所にご郵送ください。

〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 総務部 市民税課

また、下記が申告書のPDFになりますので、ご利用ください。

令和6年度市・府民税申告書(PDFファイル:340.9KB)

その他

【Q21】定額減税は還付されないのですか。また、定額減税が税額から引ききれなかった場合どうなりますか。

【A21】 定額減税額は還付されず、税額を減少させる方法で実施されます。
また、定額減税しきれなかった額については調整給付金として支給されます。調整給付金については、「定額減税調整給付について」のページをご確認ください。

【Q22】減税ではなく還付してほしいのですが。

【A22】 還付はできません。

定額減税は税額控除として個人の市・府民税額を減少させるものです。

【Q23】定額減税は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に影響はありますか。

【A23】 定額減税の影響はありません。
定額減税は、住宅借入金等特別控除などの税額控除適用後の所得割額に適用されます。

【Q24】定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

【A24】 定額減税の影響はありません。
ふるさと納税の限度額の算出の基礎となる令和6年度分の市民税・府民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。

【Q25】定額減税は他の制度への影響はあるのですか。

【A25】 定額減税の取り扱いはそれぞれの事業により異なります。申し訳ございませんが各事業の担当部署へお問合せください。

【Q26】私は年金から税金が天引きされています。令和6年度の年金徴収額が、定額減税により減少しましたが、令和7年4月から8月の間に年金から天引きされる仮徴収税額も減少することになるのでしょうか。

【A26】 令和7年度の仮徴収額は、定額減税「前」の年金所得に係る所得割額の2分の1となるため、令和6年度の仮徴収額と比較し、大きく減少することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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