扶養について

更新日:2025年12月26日

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扶養に関する控除は、配偶者(特別)控除と扶養控除があります。

令和8年度(令和7年分)から扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました

令和8年度の税制改正によって、給与所得控除・基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。

※この改正は、令和8年度(令和7年分)の市・府民税から適用されます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額58万円以下

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

合計所得金額58万円超133万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

配偶者控除・配偶者特別控除(令和8年度以降)

配偶者控除

生計を一にする配偶者(専従者を除く。)の前年の合計所得金額が58万円以下かつ、自身の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

控除額:下記の表の通り

 

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円超133万円以下かつ、自身の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

控除額:下記の表のとおり(段階的に変動します)

 

   

給与所得者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
  配偶者の合計所得金額

900万円以下

(1,095万円以下)

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者控除 58万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

123万円以下
配偶者特別控除 58万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 123万円超165万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 165万円超170万円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 170万円超175万円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 175万円超180万円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 180万円超185万円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 185万円超190万円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 190万円超1,971,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し 2,015,999円超

扶養控除(令和8年度以降)

生計を一にする配偶者以外の親族(専従者を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を扶養している場合

一般の扶養親族(年齢が16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下の人)

控除額:330,000円

特定扶養親族(年齢が19歳以上22歳以下の人)

控除額:450,000円

老人扶養親族(年齢が70歳以上の人)

控除額:380,000円

同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の父母等で同居の扶養親族)

控除額:450,000円

16歳未満の扶養親族

年齢が16歳未満の生計を一にする親族(事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が58万円以下の人は、控除対象外の 扶養親族になります。ただし、非課税基準の扶養親族の数には含めます。(非課税基準については下記リンク先を参照してください。)

前年12月31日現在の年齢になります。年齢計算では初日を起算日とするため、1月1日生まれの人は12月31日の満了を持って年齢が加算されます。(年齢計算二関スル法律第1項)

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度より、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合でも、下記のとおり控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。

 

控除額:下記の表のとおり(当該親族の合計所得金額に応じて段階的に変動します)

19歳以上23歳未満に該当する親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

控除額

58万円超~95万円以下(123万円超~160万円以下)

45万円

95万円超~100万円以下(160万円超~165万円以下)

41万円

100万円超~105万円以下(165万円超~170万円以下)

31万円

105万円超~110万円以下(170万円超~175万円以下)

21万円

110万円超~115万円以下(175万円超~180万円以下)

11万円

115万円超~120万円以下(180万円超~185万円以下)

6万円

120万円超~123万円以下(185万円超~188万円以下)

3万円

 

令和3年度(令和2年分)から令和7年度(令和6年分)適用の扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除

令和3年度の税改正によって、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いは次のとおりです。

※この改正は、令和3年度(令和2年分)から令和7年度の市・府民税まで適用されています。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

 

配偶者控除・扶養控除適用の要件である所得48万円とは、

給与収入のみの場合は、給与収入103万円
年金収入のみの場合は、65歳未満の方は 年金収入108万円
65歳以上の方は 年金収入158万円 になります。

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税)》

   

給与所得者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
  配偶者の合計所得金額

900万円以下

(1,095万円以下)

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者控除 48万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

103万円以下
配偶者特別控除 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超155万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超160万円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超1,667,999円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超1,751,999円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超1,831,999円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超1,903,999円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超1,971,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し 2,015,999円超

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 令和2年度(令和元年分)以前

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 令和2年度(令和元年分)以前

   

給与所得者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
  配偶者の合計所得金額

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

配偶者控除 38万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

103万円以下
配偶者特別控除 38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超155万円以下
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超160万円以下
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超1,667,999円以下
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超1,751,999円以下
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超1,831,999円以下

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円 1,831,999円超1,903,999円以下
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超1,971,999円以下
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
123万円超 適用無し 適用無し 適用無し 2,015,999円超
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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