扶養について

更新日:2022年01月13日

ページID: 2197

扶養に関する控除は、配偶者(特別)控除と扶養控除があります。

配偶者(特別)控除(令和3年度以降)

配偶者控除は、同一生計配偶者(※)がいる場合に、あなたの所得金額に応じて受けられます。配偶者が年齢70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者に該当します。

(要件)

・あなたの合計所得が1,000万円以下。

(※)同一生計配偶者…あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く。)がいる場合で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、同一生計配偶者となります。


 

配偶者特別控除は、あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く。)がいる場合で、あなたの合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて受けられます。

(要件)

・あなたの合計所得が1,000万円以下。

・配偶者の合計所得金額が48万円超、133万円以下。

 

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税)》

   

給与所得者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
  配偶者の合計所得金額

900万円以下

(1,095万円以下)

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者控除 48万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

103万円以下
配偶者特別控除 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超155万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超160万円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超1,667,999円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超1,751,999円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超1,831,999円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超1,903,999円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超1,971,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し 2,015,999円超

扶養控除(令和3年度以降)

扶養親族の種類は、年少扶養親族・一般扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族があります。
いずれにも共通する要件は、扶養者と生計を一にする親族(配偶者を除く。)で前年の合計所得金額が48万円以下であることです。


配偶者控除・扶養控除適用の要件である所得48万円とは、

給与収入のみの場合は、給与収入103万円
年金収入のみの場合は、65歳未満の方は 年金収入108万円
65歳以上の方は 年金収入158万円 になります。

令和3年度(令和2年分)から扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました

令和3年度の税改正によって、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。

※この改正は、令和3年度(令和2年分)の市・府民税から適用されています。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

 

配偶者(特別)控除」の変更前の内容は以下のとおりです。

変更後の内容は、上記「配偶者(特別)控除」の欄をご覧ください。

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 令和2年度(令和元年分)以前

   

給与所得者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
  配偶者の合計所得金額

900万円以下

(1,120万円以下)

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

配偶者控除 38万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

103万円以下
配偶者特別控除 38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円超155万円以下
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 155万円超160万円以下
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 160万円超1,667,999円以下
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超1,751,999円以下
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超1,831,999円以下

110万円超115万円以下

11万円 8万円 4万円 1,831,999円超1,903,999円以下
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超1,971,999円以下
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
123万円超 適用無し 適用無し 適用無し 2,015,999円超
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから