市・府民税全般に関するQ&A

更新日:2023年01月05日

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市・府民税の課税について

海外転出した場合の市・府民税について

社会保険料の申告について

医療費控除の申告について

障がい者控除の申告について

住宅ローン控除について

退職・転職に関わる市・府民税について

亡くなられた人の住民税について

通知書について

 

市・府民税の課税について

Qいつの収入にかかった税金ですか。

A市・府民税は前年中の所得を基準にして課税されます。


 前年中(1月~12月)の所得に対して計算した今年度の市・府民税が、今年の6月に決定され納税者に通知されます。
 前年中に所得のあった方は、その翌年に無収入であっても課税となる場合があります。

 

 

Qパート収入にも税金がかかるのですか?

A パート収入やアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間100万円を超えると市・府民税がかかります。103万円を超えると所得税がかかります。
なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合は、所得税と市・府民税の扶養から外れることになります。

 

 

Q 年金にも税金はかかりますか。

A年金には公的年金と個人年金があり、これらは雑所得となります。

一定額を超えると、課税になります。
 ただし、遺族年金、老齢福祉年金、障害年金、児童扶養手当、増加恩給及び公務扶助料等は課税の対象外の収入ですので、雑所得の計算には含みません。

 

 

Q私は年金収入だけで生活していますが、税務署で確定申告不要と言われたため、所得税の申告をしなかったところ、今年度の市・府民税が例年に比べて高額になりました。これは何故でしょうか。

A確定申告は不要であっても、控除金額の違いや均等割基準により、市・府民税が課税される場合があります。その場合は、市・府民税の申告をしていただく必要があります。


申告をされないと、国民健康保険料等の社会保険料控除や、その他の所得控除を市・府民税の税額計算に反映させることができません。そのために市・府民税が例年に比べて高額となる場合があります。

 

 

Q今年は昨年に比べ所得はそんなに変わらないのに、税額が違いますが、なぜですか?

A個人市・府民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。
また、所得が少し上がってしまっただけでも、一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件などの関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。

 


Q 私は、今年の1月2日に茨木市からA市に転出しました。今年度の市・府民税は、どちらに納めることになりますか?

A 市・府民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在住んでいる市町村で課税されます。
あなたの場合、1月1日現在は茨木市に住んでおられますので、今年度の市・府民税はA市ではなく、茨木市に納めていただくことになります。

 

 

Q茨木市の税金は、他と比べて高いですか、安いですか。

A市・府民税は、一律にかかる「均等割」と、所得に応じてかかる「所得割」の合計額からなります。


 「均等割」は、市民税が年額3,500円、府民税が年額1,800円です。

 「所得割」は、前年の所得金額から扶養控除などの所得控除額を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に税率を掛けて算出します。

 したがって、所得金額及び各種控除額が同じであれば、税額はどの市町村でも同額になります。

 茨木市の市・府民税が以前の住所地に比べて高くなったとすれば、所得金額が増えたり、扶養控除額などが減ったりしたのではないか、と考えられます。

 

海外転出した場合の市・府民税について

Q私は12月30日から海外に出張しています。1月1日には日本にいなかったのですが、市・府民税はどうなりますか?

A市・府民税は賦課期日(課税年度の1月1日)現在、住所地のある市町村において課税されます。

住所地を判断するにあたっては、生活の本拠を置いている場所を住所地と認定します。

外国において、1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その外国に住所地があると認定されますので、市・府民税は課税されません。当該年度に未納の税額がある方や、1月2日以降から納税通知書が届くまで(おおむね6月初旬)の間に海外に転出される方は、納税事務を代行していただく「納税管理人」の申告をお願いいたします。海外旅行など一時的な出国の場合は、出国前の住所地に住所地があるものと認定されますので、市・府民税は課税されることになります。

したがって、あなたの海外出張がどのくらいの期間を予定しているかによって、住所地の認定が異なってくることになり、市・府民税の課税も異なってきます。

なお、外国で仕事をしている期間中に外国にその源泉がある所得を得ていた場合、その国の法令によって所得税や市・府民税に相当する税が課税されていたときには、国際間の二重課税を避けるために、外国において課された税金は外国税額控除の対象となります。

 

 

Q海外へ出張する場合、どのような手続きが必要ですか?

A納付途中の市・府民税がある場合は、下記のいずれかの書類をご提出下さい。

詳しくは市民税課までお問い合わせください。

 

納税管理人申告書

様式第26号_納税管理人申告書(原本・書き方見本)(Excelファイル:65.5KB)

海外に転出される方の代わりに納税される納税管理人を定める書類になります。
納税管理人が茨木市在住の方の場合は、納税管理人申告書を提出してください。

 

納税管理人承認申請書

様式第27号_納税管理人承認申請書(原本・書き方見本)(Excelファイル:65.5KB)

海外に転出される方の代わりに納税される納税管理人を定める書類になります。
納税管理人が茨木市外在住の方の場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。

 

社会保険料の申告について

Q私の妻は、年金から介護保険料等が引き落とされています。妻は私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、妻の年金から引き落とされている介護保険料等を、私の社会保険料控除申告に追加できますか?


A介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することが出来ます。

 

医療費控除の申告について

Q医療費を多く支払った場合に、税金が戻ると聞いたのですが、本当でしょうか?

A所得税は、源泉徴収された金額から還付金があることがあります。
市・府民税は基本的に還付ではなく、医療費を申告した年分の翌年度の税額が下がることになります。
市・府民税や所得税には、一年間に支払った医療費の金額に応じて算出される「医療費控除」があり、申告をすることで税金が安くなることがあります。医療費控除の額は、下記の式により計算します。


医療費控除の額=(支払った医療費ー保険金等により補填された金額)ー(総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ない方の金額)


上記の計算結果が200万円を超える場合は、控除額は200万円となります。また、計算結果がマイナスとなる場合は、医療費控除の対象となりません。
(注意)医療費控除を受けるには、医療費控除にかかる明細書が必要となります。

 

障がい者控除の申告について

Q障がい者手帳を持っている場合、市・府民税はどうなりますか?


A障がい者手帳を持っている場合、前年の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の方には、非課税基準の適用があるほか、障がい者控除の適用を受けることができます。
障がい者控除は、前年の12月31日現在、障害者手帳などの認定を受けておられる場合、障害者控除の申告をすることによって、税額が減額になります。
なお、手帳の交付申請中であっても、条件に該当すれば適用されます。

 

住宅ローン控除について

Q所得税で住宅ローン控除の適用を受けていますが、所得税で引ききれなかった額があります。個人市・府民税でも住宅ローン控除の制度があると聞きましたが、どのような手続きをとればいいですか?

A確定申告により、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていれば、所得税の申告内容に基づき、個人市・府民税の住宅ローン控除を適用しますので、納税義務者ご自身で市・府民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。
また、会社へお勤めの方などの給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることが出来ますので、確定申告により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方と同じく、納税義務者ご自身で個人市・府民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。
なお、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるためには、お勤め先に給与所得者の(増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等を提出する必要があります。

 

退職・転職に関わる市・府民税について

Q私は今年の3月に会社を退職し、退職時の給与で個人市・府民税を一括で納めました。今年の6月に納税通知書が送られてきましたが、なぜですか?

A会社などに勤務する方の個人市・府民税は、前年の所得に対する税額を、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されます。
あなたが今年の3月の退職時に一括で納入いただいた個人市・府民税は、前々年中の所得に対して課税された前年度の税額の残額です。
また、6月にお送りしました今年度の納税通知書は前年中の所得に対して課税されたものです。

 


Q現在給与天引きで市・府民税を納めており、今後退職する予定ですが、なにか手続きは必要ですか?

Aお勤め先を通じての届け出が必要になりますので、ご本人様でのお手続きは不要です。
届け出が済んでいるかどうかは、お勤め先の給与担当の方にご確認ください。

 

 


Q転職して勤務先が変わったのですが、自宅に個人市・府民税の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から差し引きたいのですが。

A前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から差し引く方法)をする旨の報告を茨木市にご提出いただいていない場合は、個人市・府民税の徴収方法がいったん普通徴収(個人で納付する方法)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。
新しい勤務先での特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先から茨木市まで特別徴収切への変更依頼書をご提出いただく必要がありますので、勤務先の給与担当の方にご相談ください。

 

亡くなられた人の住民税について

Q私の配偶者は今年の1月2日に死亡しましたが、今年度の市・府民税は納めないといけないのでしょうか?

A市・府民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に課税されます。
あなたの配偶者の場合、今年の1月2日に亡くなられていますので、今年度の市・府民税は課税の対象となります。
納税者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、今年度の市・府民税は、あなたの配偶者の相続人が納めていただくことになります。

 

 

Q住民税が課税だった人が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか?

A以下に当てはまる場合は、被相続人(亡くなられた方)の市・府民税について相続人代表の方に通知いたしますので「相続人代表者指定(変更)届」をご提出ください。


・市・府民税を年金からの天引きによって納付する予定だったが、納税義務者の方が亡くなられたため納付できなくなった場合。
・市・府民税を給与からの天引きによって納付する予定だったが、納税義務者の方が亡くなられたため納付できなくなった場合
・1月2日から5月末日に亡くなられていて、6月1日に通知いたします市・府民税通知書をご本人様が受け取ることが出来ない場合
・亡くなられた後に、税額など課税内容に変更が生じた場合

詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

相続人代表者指定届(見本)(Excelファイル:48KB)

相続人代表者指定届(Excelファイル:50KB)

 

通知書について

Q通知書を紛失してしまいました。

A納付書の再発行は収納課(電話:072-620-1616)にお問い合わせください。なお通知書の再発行は致しかねますので、税額等をお知りになりたい場合は、市民税課窓口にてご確認いただくか、所得証明書を請求してください。

 

 

Q年金通知書と市府民税通知書に記載されている税額が異なるのはぜですか?

A年金機構と市役所の情報連携が即時にできないため、年金通知書に最新情報が反映されていないことがあります。
この場合、市・府民税納税通知書に記載の税額が最新情報となりますので、ご注意ください。

 

 

Q年金通知書の金額が10月からあがっているのはなぜですか?

A年金特別徴収(年金からの市・府民税の天引き)は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの徴収方法で構成されています。仮徴収は前年の税額をベースに算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引き調整された金額になっております。したがって、仮徴収と本徴収の金額に差異がでてきてしまいます。
年金特別徴収の詳しい計算方法等については、下記をご確認ください。