令和6年度の個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)について

更新日:2024年04月29日

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概要

賃金上昇が物価高に追いついていないために生じる国民の負担を軽減し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市・府民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については国税庁の特設サイトに詳細な内容が掲載されておりますので、下記URLまたはバナーから国税庁の特設サイトをご覧ください

国税庁の定額減税特設サイト

対象者

対象の方

令和6年度の個人の市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下に相当する方)が対象となります。

対象外の方

下記(1),(2),(3)のいずれかに該当する方は対象外となります。

(1)令和6年度の個人の市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方

(2)令和6年度の個人の市・府民税が非課税の方

(3)令和6年度の個人の市・府民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方

 

所得割額から定額減税可能額を控除(減税)しきれない方について

定額減税可能額が所得割額を上回り、所得割額から定額減税可能額を控除(減税)しきれない方には、調整給付の支給が予定されております。

下記URLに詳細な内容が掲載されておりますので、ご覧ください。

定額減税額の算出方法

納税者個人の市・府民税の税額控除後の所得割額から、(1),(2)の金額を控除します。

(控除額がその個人の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、このうち国内居住者については令和7年度の個人の市・府民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

(1)本人 :1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く): 1人につき 1万円

例. 納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

     1万円(本人)+ 1万円 × 3人 = 4万円
 

定額減税額の確認方法について

定額減税額は個人の市・府民税の各種通知において確認することができます。

※通知時期については従来から変更はありません。

(1)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃にお勤め先に送付予定)

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

(2)普通徴収または、公的年金からの特別徴収の場合

(令和6年6月上旬頃に個人宛に送付予定)

「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書(税額決定通知書)」

※通知書における記載等の詳細は確定次第このページにてお知らせします。

注意事項

1. 上記に記載した(1)(2)の通知書を両方受け取った方は、(2)の「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書(税額決定通知書)」が決定内容となります。

2. 市・府民税・森林環境税が非課税の方には、(2)の通知書は送付していません。

定額減税の実施方法

 定額減税は個人の市・府民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人の市・府民税が天引きされる方(特別徴収)

令和6年6月分は給与からの天引きを行わず、【定額減税「後」の税額】を令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて給与からの天引きを行います

給与から個人の市・府民税が天引きされる方(特別徴収)の定額減税イメージ

納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

【定額減税「前」の税額】をもとに算出した令和6年度の6月分の税額から減税し、6月分から減税しきれない場合は8月分以降の税額から、順次控除します。

納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)の定額減税イメージ

公的年金から個人住民税が天引きされる方(年金特別徴収)

【公的年金からの天引きが開始になる方(初年度の方)】

【定額減税「前」の税額】をもとに算出した令和6年6月分の普通徴収税額から減税し、令和6年6月分から減税しきれない場合は8月分以降の税額から、順次控除します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)の定額減税イメージ(初年度)

【公的年金からの天引きが2年目以降の方】

【定額減税「前」の税額】をもとに算出した令和6年10月分の本徴収の税額から減税し、令和6年10月分から減税しきれない場合は12月分以降の税額から、順次控除します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)の定額減税イメージ(2年目以降)

注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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