控除について

更新日:2023年04月12日

ページID: 19784

各種所得控除

社会保険料控除

健康保険料、年金保険料、雇用保険料などの保険料額
控除額:支払った保険料の全額

 

小規模企業共済等掛金控除

支払った小規模企業共済制度の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者控除又は個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金
控除額:支払った掛金の全額

 

生命保険料控除

区分 支払った保険料の金額 生命保険料控除額
新契約 12,000円まで 支払保険料の全額
12,000円超~32,000円 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超~56,000円 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円
旧契約 15,000円まで 支払保険料の全額
15,000円超~40,000円 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超~70,000円 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円
一般生命保険料(新・旧契約)、介護医療保険料(新契約)
及び個人年金保険料(新・旧契約)について、
それぞれの算式により計算された控除額の合計額となります。(限度額70,000円)
また、一般生命保険料又は個人年金保険料については、
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、
新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算された控除額の合計となります。(限度額28,000円)

 

地震保険料控除

区分 支払った保険料の金額 地震保険料控除額
地震保険契約 50,000円まで 支払保険料×2分の1
50,000円を超える場合 25,000円
旧長期損害保険契約 5,000円まで 支払保険料の全額
5,000円超~15,000円 支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
平成18年12月末までに「長期損害保険契約」を結んだ人は、引き続き控除を受けることができます。

 

ひとり親控除

原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件にすべて当てはまる人

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
(注)この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
控除額:300,000円

 

寡婦控除

「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
控除額:260,000円

 

勤労学生控除

大学、高校などの学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の人
控除額:260,000円

 

障害者控除

《本人または、同一生計配偶者、扶養親族が障がい者の場合》

種類 控除額
一般の障害者

260,000円

特別障害者(身体1級・2級、精神1級、療育A)

300,000円

 

《同居している同一生計配偶者、扶養親族が特別障がい者の場合》

上記の金額に加え、下記の金額が加算されます。

種類 控除額
同居特別障害者

230,000円

 

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

生計を一にする配偶者(専従者を除く。)の前年の合計所得金額が48万円以下かつ、自身の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

控除額:下記の表のとおり

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下かつ、自身の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

控除額:下記の表のとおり(段階的に変動します)

  配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

配偶者控除 48万円以下

33万円

(老人控除対象配偶者38万円)

22万円

(老人控除対象配偶者26万円)

11万円

(老人控除対象配偶者13万円)

配偶者特別控除 48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し

 

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族(専従者を除く。)で、前年の合計所得金額が48万円以下(※)の人を扶養している場合
※令和2年度以前は38万円以下

一般の扶養親族(年齢が16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下の人)

控除額:330,000円

特定扶養親族(年齢が19歳以上22歳以下の人)

控除額:450,000円

老人扶養親族(年齢が70歳以上の人)

控除額:380,000円

同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の父母等で同居の扶養親族)

控除額:450,000円

16歳未満の扶養親族

年齢が16歳未満の生計を一にする親族(事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下(※)の人は、控除対象外の 扶養親族になります。ただし、非課税基準の扶養親族の数には含めます。(非課税基準については下記リンク先を参照してください。)

前年12月31日現在の年齢になります。年齢計算では初日を起算日とするため、1月1日生まれの人は12月31日の満了を持って年齢が加算されます。(年齢計算二関スル法律第1項)

 

基礎控除

納税義務者の合計所得金額

基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超え2,450万円以下 290,000円
2,450万円超え2,500万円以下 150,000円
2,500万円超え 0円

 

雑損控除

[(損失の金額 - 保険等により補填された額)ー(総所得金額等 × 10%)]か、
(災害関連支出の金額 - 5万円)のいずれか多いほうの金額
 

医療費控除

種類 控除額
〇医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいすれか少ないほうの金額} 限度額200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

(支払った特定一般用医薬品等購入費の金額-保険等により補てんされた金額)-12,000円

※健康の維持増進及び疾病の予防へ、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が別途必要

限度額88,000円

医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用のため、両方を選択することはできません。

 

各種税額控除

調整控除について

(イ)合計課税所得金額≦200万円のとき
合計課税所得金額と人的控除額の差の合計を比較し、いずれか小さい額をAとする。
市民税・調整控除額=×3%
府民税・調整控除額=×2%

(ロ)合計課税所得金額>200万円のとき
人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)と5万円を比較し、いずれか大きい額をBとする。
市民税・調整控除額=B×3%
府民税・調整控除額=B×2%

(注意)合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除額は0円。(令和3年度以降)

 

人的控除額の差については下の表をご覧ください。
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。

 

《人的控除額の差の金額》

控除内容 納税義務者本人の
合計所得
控除額
(所得税)
控除額
(市・府民税)
控除差額
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 1万円*
35万円 30万円 5万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般(69歳以下) 900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上) 900万円以下 48万円 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の合計所得が
48万超50万未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得が
50万以上55万未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円*

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 2万円*

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 1万円*
配偶者の合計所得が
55万以上133万円未満
- 所得税、住民税ともに控除同額のため差額なし
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円*
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円*
2,500万円超 所得税、住民税ともに控除0のため差額なし

 *印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市・府民税と所得税の所得控除額の差額とは一致しません。

 

寄附金控除額について

(1)基本控除額

対象となる寄附金の範囲は所得税と同じ範囲(国又は政党等に対する政治活動に関する寄附金と震災関連寄附金の一部を除く)で、寄付金総額2,000円を超える分から控除の対象

【(寄附金総額-2,000円)×6%<市民税>】
【(寄附金総額-2,000円)×4%<府民税>】

府民税につきましては、大阪府共同募金会又は日本赤十字社大阪府支部(日本赤十字社に対する寄附金の一部も含まれます)、地方公共団体に対する寄附金が対象
総所得金額等の30%が上限

 

(2)特例控除額(ふるさと納税のみが適用)

地方公共団体への寄附について2,000円、所得税での控除額と基本控除額(上記)を除いた額を税額控除
(ただし、市民税・府民税の所得割の2割が限度)

【(寄附金総額-2,000円)×特例控除割合(※)×3/5<市民税>】
【(寄附金総額-2,000円)×特例控除割合(※)×2/5<府民税>】

(※)下表を参照してください。課税総所得金額は、市・府民税の課税総所得金額をいいます。

 

特例控除割合の算出表

課税総所得金額-人的控除の差の合計 特例控除割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

0円未満

(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満

(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

(注意)所得税をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

 

(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書をご提出された方のみが対象)

(注意)確定申告の提出が義務付けられている方や確定申告書(個人市・府民税の申告書も含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。

【市民税の特例控除額×申告特例控除割合(※)<市民税>】
【市民税の特例控除額×申告特例控除割合(※)<府民税>】

※下表を参照してください。課税総所得金額は、市・府民税の課税総所得金額をいいます。

 

申告特例控除割合

課税総所得金額-人的控除の差の合計 申告特例控除割合
0円以上195万円以下 5.105/84.895
195万円超330万円以下 10.21/79.79
330万円超695万円以下 20.42/69.58
695万円超900万円以下 23.483/66.517
900万円超 33.693/56.307

(注意)所得税をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

ふるさと納税の仕組みや、全額控除(2,000円を除く)されるふるさと納税額(年間上限)の目安は、下記の総務省のホームページをご覧ください。

全額控除(2,000円を除く)されるふるさと納税額(年間上限)は、下記の税額シミュレーションでもご自身で試算していただけます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

令和7年12月31日までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある方は、翌年度の住民税から控除することができます。

所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用するため、市・府民税において住宅ローン控除の適用を受けるための申告は不要です。

控除額

次の1または2のいずれか少ない金額=市・府民税の住宅ローン控除額

 

1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額

2 居住開始年月日が

平成26年3月31日までの場合

所得税の課税総所得金額等※に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

 

平成26年4月から令和3年12月31日までの場合

消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額等※に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

消費税率が5%で住宅を購入された場合は、所得税の課税総所得金額等※に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

 

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合

所得税の課税総所得金額等※に5%を乗じて得た額(最高97,500円)

ただし、特例の延長等に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等※に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

詳しくは下記をご確認ください。

※課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額

配当所得に対する税額控除(総合課税で申告された場合のみ)について

配当の税額控除

利益の配当等

課税所得金額1,000万円以下の部分(市民税)

課税所得金額1,000万円以下の部分(府民税) 課税所得金額1,000万円超の部分(市民税) 課税所得金額1,000万円超の部分(府民税)
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額について

上場株式等の配当所得及び源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、市・府民税が特別徴収(源泉徴収)されているため申告は不要です。
 申告された場合、配当所得については所得割で総合又は分離課税、上場株式等の譲渡所得については所得割で分離課税になります。特別徴収(源泉徴収)された金額は税額と差引きし、引ききれないときは還付させていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから