寄附金税額控除
更新日:2025年03月27日
ページID: 66491
寄附金税額控除とは
都道府県・市区町村に対する寄附金や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、寄附金税額控除を受けることができます。
対象寄附金
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と市民税・府民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。
ふるさと納税の詳細については、次のリンクをご参照ください。
(2)大阪府共同募金会または日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金で、政令で定めるもの
大阪府以外の共同募金会に対する寄附は対象にはなりません。なお、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に支払った義援金は、(1)のふるさと納税としての取扱いとなります。
(3)所得税法等に規定される寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または茨木市の条例で定めるもの
(4)特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または茨木市の条例で定めるもの
現在、大阪府が条例により指定している団体については大阪府のホームページを参照してください。
寄附金税額控除の計算方法
寄附金税額控除の計算方法については、茨木市ホームページ「控除について」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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