ふるさと納税の上限額の計算方法

更新日:2023年12月15日

ページID: 60089

ふるさと納税の寄付金控除について

ふるさと納税を行うと、寄附した金額のうち2千円を超える部分が、一定の上限(上限額)まで所得税と市・府民税から全額控除されます。

ふるさと納税の上限額は、所得税の総所得金額等と市・府民税の所得割額から算出することができます。ただし、ふるさと納税を行う時点では、所得税の総所得金額等と市・府民税の所得割額は確定していないため、上限額はあくまで目安となります

実際の控除額は寄附した年の所得や控除等に応じますのでご注意ください。

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順で控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2千円を超える部分の全額が控除されます。

寄付金控除の種類 控除方法 控除額の計算 上限額
(1)所得税寄附金控除

所得

控除

(寄附金額-2千円)

×所得税の税率×1.021

寄附金額が

総所得金額の40%

(2)住民税基本控除

税額

控除

(寄附金額ー2千円)×10%

寄附金額が

総所得金額等の30%

(3)住民税特例控除

税額

控除

(寄附金額ー2千円)

  ×特例控除割合(※)

控除額が市・府民税所得割額の20%

 

(※)下表を参照してください。課税総所得金額は、市・府民税の課税総所得金額をいいます。

 

特例控除割合の算出表

課税総所得金額-人的控除の差の合計 特例控除割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

0円未満

(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満

(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

(注意)所得税をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度から令和20年度まで、適用する割合が変更されます。

 

ふるさと納税の上限額を求める計算式

上記(3)住民税特例控除の上限額が、市・府税所得割額の20%のため、【(3)住民税特例控除額の計算式=市・府民税所得割額×20%】のとき、2千円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。

寄附金の上限額をXとすると、【(X-2千円)×特例控除割合=市・府民税所得割額×20%】の計算式となり、ここから上限額Xを求める式に直すと、次の計算式により上限額をもとめることができます。

(4)X=市・府民税所得割額×20%÷特例控除割合+2千円

※市・府民税所得割額は、寄附した年の所得等から算出するため、寄附する時点ではその額を算出することはできません。前年と収入等が大幅に変わらない場合は、前年の情報を参考に計算してください。

※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、市府民税30%)を超える場合、または住宅借入金等特別控除を受けている場合は上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから