令和5年度 市・府民税納税通知書の発送について

更新日:2023年11月02日

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発送について

令和5年度 市・府民税納税通知書は6月7日(水曜日)に発送予定です。

市・府民税は前年1月1日から12月31日までの収入などをもとに、6月から新年度となりますので、今回の通知が年度当初の通知となります。

なお、市・府民税が給与から特別徴収(給与から引き落とし)の対象となっている方には、事業所宛に5月中旬に通知書をお送りしておりますので、事業所よりお受け取りください。

発送直後はお問い合わせが集中し、電話がつながりにくい場合がございます。お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。

※事業所宛の通知書の発送につきましては、以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせについて

市・府民税の課税内容に関して、お電話にてお問い合わせいただく際は、通知書に記載された番号をお伝えください。

市・府民税が年金から特別徴収(公的年金から引き落とし)または、普通徴収(納付書等で納付)の方

「市民税・府民税納税通知書」の右上部にございます「主体番号」をお伝えください。

市・府民税が給与から特別徴収(給与から引き落とし)されている方

「給与所得者等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定又は変更通知書(納税義務者用)、の圧着シーラー加工を開き、真ん中部分「税額」と記載されている表の右下部にございます10ケタの番号をお伝えください。

 

年度当初の通知に関するよくあるご質問について

【Q1】令和5年度 市・府民税納税通知書が届きません。

【A1】 給与からの特別徴収(給与から引き落とし)の対象となっている方には、事業所宛に通知書をお送りしておりますので、事業所からお受け取りください。また、税額の発生しない方(非課税の方)に納税通知書はお送りしていません。それらに該当されず、令和4年中に何らか収入があり、課税されるはずなのに通知が来ないという方はお手数ですがお問い合わせください。

【Q2】令和5年度の市・府民税が非課税とはどのような人ですか。

【A2】令和4年の1月1日から12月31日の所得金額が基準額(単身の方であれば45万円)を超える場合に、市・府民税が課税されます。収入が給与のみであれば、給与収入の額面が100万円を超えると市・府民税が課税されます。その他、扶養している方がいらっしゃる場合や、障害者の方などの場合は基準額が異なります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

【Q3】 通知書は来ましたが納付書が入っていません。

【A3】 口座振替のご登録をされている場合や、年金からの特別徴収(公的年金から引き落とし)のみで納付していただく方の場合は納付書が入っていません。

【Q4】 茨木市に住んでいませんが、茨木市から令和5年度の通知がきました。なぜですか。

【A4】 令和5年度の市・府民税は、令和5年1月1日時点において住所がある市区町村において課税されます。そのため、現在茨木市にいらっしゃらなかったとしても、令和5年度は茨木市で課税されるケースがございます。

【Q5】 通知書を紛失してしまいました。

【A5】 納付書の再発行は収納課(電話:072-620-1616)にお問い合わせください。なお通知書の再発行は致しかねますので、税額等をお知りになりたい場合は、市民税課窓口にてご確認いただくか、所得証明書を請求してください。

【Q6】 令和4年分 確定申告の内容が反映されていません。なぜですか。

【A6】 令和5年3月16日(木曜日)以降に令和4年分の確定申告書を提出された場合は、申告内容が令和5年6月7日(水曜日)発送予定の納税通知書に反映されていないことや納税通知書の送付が遅れることがございます。

【Q7】 年末調整や確定申告において扶養に取っていたはずの親族が反映されていません。

【A7】 税法上の扶養の条件として、被扶養者(扶養に取られる方)の前年中の所得金額が48万円以内である必要があります。令和5年度においては令和4年中の所得が要件となりますので、所得要件に合致しているかどうか確認をお願いします。その他、令和3年以前に亡くなられている、令和4年以前に離婚されている、他の方と扶養が重複している、というような場合も税法上の扶養に取ることができません。扶養についての詳細は下記リンクをご覧ください。

【Q8】 年金から令和5年度の市・府民税を引き落とされるのはどのような人ですか。

【A8】以下の5つの条件すべてを満たす方です。

1:令和5年4月1日時点で65歳以上

2:令和5年度の公的年金等に係る市・府民税が課税されている

3:令和5年1月1日以降、継続して茨木市内に居住している

4:老齢基礎年金等の年額が18万円以上

5:茨木市の介護保険料が公的年金から天引きされている

【Q9】 年金からの引き落としに加え、納付書も届きましたがなぜですか。

【A9】令和5年度から年金からの引き落としが開始する方や再開となる方は、公的年金等に係る年税額の半分を納付書等(普通徴収)で納めていただきます。そして残りの半分については10月・12月・2月の年金から引き落とされます。全国共通の制度のため、申し訳ございませんが6月や8月の年金から引き落とすことはできず、10月以降の引き落としとなります。

また給与や年金以外に不動産等その他の所得がある場合、給与や年金以外の所得の分の市・府民税額を納付書等(普通徴収)で納めていただく場合がございます。

計算例は以下のとおりです。

【Q10】 年金機構からの通知の金額と茨木市からの通知の金額が違います。

【A10】 茨木市からお送りしている「市民税・府民税納税通知書」の税額が正しい税額です。年金からの天引き額の通知には、6月ごろに日本年金機構から送付される「年金振込通知書」と茨木市が送付する「市民税・府民税納税通知書」があります。

このうち、日本年金機構の「年金振込通知書」に記載された金額は、年金機構が計算した仮の税額です。茨木市からお送りしている最新の通知書の税額が正しい金額ですので、ご確認ください。

【Q11】 令和5年度の市・府民税について年金からの引き落としをやめてほしいのですが、どうしたらよいですか。

【A11】 地方税法第321条の7の2で定められているため、ご本人の申出によって年金からの引き落としをやめることはできません。

【Q12】 令和5年度の市・府民税について、勤めている会社があるので給与からの引き落としとしてほしいのですが。

【A12】 勤めている会社から届出(特別徴収への変更依頼書)を提出していただく必要がございます。給与事務ご担当の方に特別徴収(給与からの引き落とし)が可能かご相談ください。ただし、給与の支払いが不定期であったり税額と比べて少額である場合、給与からの引き落としができないケースがございます。また、普通徴収においてすでに納期限が過ぎている税額分については、特別徴収に切り替えることができませんのでご留意ください。

【Q13】 前年と比較して税額が上がったのはなぜですか。

【A13】 よくあるケースは以下のとおりです。

  (1) 所得が増えた。・・・給与収入が増えた。65歳になって年金収入が増えた。土地等の不動産を売却した、など。

  (2) 所得控除が減った。・・・2年前より1年間の医療費が減った。子どもがアルバイトを始めたため扶養から外れた(扶養控除を受けられなくなった)

  (3) 申告漏れ・申告をしていなかった。・・・扶養の申告を忘れていた。障害者控除の申告が漏れていた。医療費控除の申告をしていなかった。生命保険料控除の申告をしていなかった、など。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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