森林環境税の創設
更新日:2024年03月26日
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森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度より個人市民税・府民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は国に納められた後、森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・府民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
国税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税 | 1,800円 | 1,300円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
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