住民票の写しを請求するとき

更新日:2022年08月25日

ページID: 2045

住民登録されている方の住民票の写しについては、市役所本館1階市民課及び北辰出張所で交付しています。

また、証明発行機能を付加した個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでも住民票の写しを取得することができます。詳しくは下記ページをご確認ください。

 

住民票の写しを請求できる方は、次のとおりです。

•本人または本人と同じ世帯の方
(同居していても、住民登録上、世帯を別にされている方の住民票の写しを請求されるときは、委任状が必要です。親子や兄弟・姉妹であっても同じです。)

•委任状を持っている方

•上記以外の方で、住民票の写し等を請求するにあたり正当な理由がある方
(住民票の写しが必要であることを確認できる資料をご持参いただき、使用目的の確認をさせていただきます。)

 

本人確認として、写真付の官公署発行の証明書(個人番号カード、顔写真の入った住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード等)の提示を求めます。
写真付の証明書をお持ちでない方は、証明書(顔写真のない住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、等)2点の提示を求めます。

 

<ご注意ください>

  • 住民票の写しには、世帯全員の写しと世帯一部(個人)の写しがあります。提出先に合ったものをご請求ください。
     
  • 住所の履歴等が必要な場合、発行通数が複数となることがあります。
     
  • 住民票の写しは、申請者からの請求がない限り、「続柄」「本籍」の表示を省略した写しを交付します。使用目的により、これらの表示が必要なこともありますので、提出先にご確認のうえ、ご請求ください。
     
  • 個人番号(マイナンバー)や住民票コード入りの住民票を代理請求する場合は、代理人に直接お渡しすることはできず、本人の住所地へ郵送にて交付します。


※住民票の除票(除住民票)の写しの請求については、下記ページをご確認ください。

 

 

業務時間

月曜日~金曜日    8時45分~17時15分

日曜日(本庁のみ)   9時~12時

土曜日、祝日及び年末年始は業務を行っておりません。

手数料

1通 300円

郵送での請求について

郵送での請求は、Q&A(住民票の写しを郵送で請求したいのですが、どのような手続きが必要ですか?)をご覧ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから