住民票の除票(除住民票)を請求するとき

更新日:2022年08月25日

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住民票の除票等について

転出や死亡等により、住民登録が消除された住民票を「住民票の除票(除住民票)」といいます。

 

住民票の除票の記載内容について

住民票の除票には、通常の住民票に記載されている基本事項(氏名、生年月日、住所、性別等)のほかに、転出の場合には転出先の住所と転出年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

また、使用目的に応じて、世帯主、続柄、本籍、筆頭者を記載することもできます。

なお、死亡された方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載することはできません。

※茨木市では、電算システムの切り替えにより令和4年5月30日に市内すべての方の住民票を改製しました。また、住所や氏名などの変更により住民票の記載欄が足りなくなった場合にも改製されます。改製される前の住民票は「改製原住民票」といいます。改製以前に変更した住所や氏名などの履歴が必要な場合は、改正原住民票で交付いたしますので、窓口でお申しつけください。なお、必要な履歴の内容によっては、住民票の通数が複数となる場合があります。

住民票の除票の保存期間について

住民票の除票の保存期間は、法改正により150年に延長となりましたが、それまでは5年間でした。

茨木市では、平成26年6月20日より前に除票もしくは改製されたものについては、既に5年間の保存期間を経過し廃棄となっているため、交付できません。

住民票の除票を請求できる方

1  本人または代理人

代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
(除票は原則、本人のみが請求できるため、親族や同一世帯であった方が請求する場合でも、同様に委任状が必要です)

 

2 第三者

請求者自身が利害関係人であり、自己の契約等による権利行使や義務履行のために必要な方、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある方等に限ります。親族や同一世帯であった方でもこれらに該当しない方は請求できません。
除票が必要であることがわかる書類及び利害関係がわかる書類等をご提示ください。

【ご用意いただく書類の例】

・亡くなった方の相続手続きに必要なとき
→亡くなった方と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)

・死亡保険金の受取りに必要なとき
→請求者が受取人として記載されている保険証書等

※権利行使等の請求権限を有しない方(権限を有する方に代わって事務手続きを行う方等)が請求する場合は、請求権限のある方からの委任状も必要です。
※必要に応じて、追加書類をお願いする場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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