省エネ・省CO2設備導入事業補助制度のご案内

更新日:2023年04月01日

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省エネ・省CO2設備導入事業補助制度について

市では、市内の中小企業者の皆さんを対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。

太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入すると、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削減できます。さらに、今回の制度を活用していただくと、初期投資も軽減できます。

この機会に、皆さんも導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
皆さんの積極的な取り組みをお待ちしています。

申請を検討される方は、まずは一度お問い合わせください。

お手続きの際によくある不備やご質問をまとめましたので、ご確認ください。

補助対象設備

新エネルギー利用設備

太陽光発電、バイオマス発電、太陽熱やバイオマス熱などを利用した設備等

省エネルギー改修

・LED照明・高効率空調設備・地中熱利用などの省エネルギー設備への改修

・窓の二重化、床・壁・天井・屋根の断熱化(遮熱フィルムや遮熱塗料の使用含む)

地中熱利用:地中熱とは、浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーです。大気の温度に対して、地中の温度は地下10~15mの深さになると、年間を通して温度の変化が見られなくなります。そのため、夏場は外気温度よりも地中温度が低く、冬場は外気温度よりも地中温度が高いことから、この温度差を利用して効率的な冷暖房等を行います。 

 

  • 設備の導入による二酸化炭素の排出削減効果を客観的に把握できるものに限ります。
  • 法定耐用年数が5年以上あるか、製造元または販売店の5年以上の保証が必要です。

補助対象事業者

市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に定める会社。

過去5年以内に本補助金の交付を受けていない会社。

 

  • 個人事業主、会社に該当しない法人(社会福祉法人や医療法人などの法人)は対象外です。
  • 国、地方公共団体、公団及び独立行政法人等の公的法人が出資している法人は除きます。
  • 大企業者が当該中小企業者の発行済株式もしくは出資金の2分の1以上を単独に所有し、または出資している場合を除きます。

補助対象事業

  • 設備改修場所(事業所)が市内であること。
  • 補助対象経費(次項参照)が、50万円以上であること。
  • 申請時において工事等(契約や発注含む)が未着手であり、かつ令和6年3月15日までに支払も含めて事業が完了すること。
  • CO2排出量の削減効果が、省エネルギーへの改修にあっては投資額100万円当たり年間2t-CO2以上、新エネルギー利用設備の設置にあっては投資額100万円当たり年間1t-CO2以上であること。

補助対象経費(消費税額及び地方消費税額を除きます)

  1. 設計費
  2. 本工事費
  3. 付帯工事費
  4. 機械器具費
  5. 測量費及び試験費

他の国庫補助や国費を財源とする補助金、寄附金その他の収入がある場合は、補助対象経費から除外します。 

補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合、2者以上の見積が必要です

補助金額

次の金額の合計で、300万円を限度とします。

太陽光発電システム:モジュール最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)

その他の設備:補助対象経費に1/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

募集期間

令和5年4月17日(月曜日)から12月22日(金曜日)先着順
ただし、予算の範囲で募集を行います。

交付申請

募集期間内に下記の書類を揃えて、市環境政策課窓口まで直接お持ちください。
 

【申請書】

茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金交付申請書(様式第1号)

【添付書類】

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 収支予算書(様式第3号)及び見積書の写し(補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合は2者以上の見積書が必要)
  3. 企業概要書(様式第4号)及び法人の登記事項証明書(申請日前3月以内に取得したもの)
  4. 改修予定の現況図及びカラー写真
  5. 既存設備のカタログ又はその内容が分かる書類
  6. 導入予定設備のカタログ又はその内容が分かる書類
  7. 茨木市事務事業からの暴力団の排除に関する要綱で定める誓約書

なお、場合によっては、その他の書類の提出を求めることがあります。

提出書類は返却しませんので、ご自身で控えをご準備ください。

詳細については、補助要綱を参照してください。
申請書等の様式は、市環境政策課窓口に用意しておりますが、このホームページからも下記よりダウンロードできます。

移転、譲渡、廃止等で当該事業により取得した財産に変更が生じる場合は、必ず事前に市までお知らせください。市に無断で処分された場合、補助金の返還を求めることがあります。

実績報告

事業の完了後(領収書等提出書類が全て揃ってから)2週間以内に下記の書類を揃えて、市環境政策課窓口に直接お持ちください。

【実績報告書】

茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金実績報告書(様式第8号)

【添付書類】

  1. 事業実績報告書(様式第9号)
  2. 工事契約書の写し
  3. 改修内容を示すカラー写真
  4. 竣工検査報告書
  5. 収支決算書(様式第10号)
  6. 領収証書の写し
  7. 市税完納証明書(様式第11号)(実績報告書の提出前の直近のもの)

なお、場合によっては、その他の書類の提出を求めることがあります。

様式は下記からダウンロードできます。

定められた様式ではございませんが、よろしければご利用ください。

「二酸化炭素削減試算表」の設備の番号は、事業計画書(様式2号)や事業実績報告書(様式9号)と対応するよう入力してください。

補助要綱

〈参考〉大阪府・市では、おおさかスマートエネルギーセンターが設置されています

各種補助金等の支援制度紹介やお役立ち情報の提供、相談などを行っています。詳しくは、大阪府環境農林水産部エネルギー政策課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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