児童手当 現況審査に係る受給者変更に関する手続きについて
更新日:2025年07月09日
児童手当の受給者について
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い所得制限が撤廃となりましたが、児童手当の受給者は生計の中心者(主に所得が高い方)となります。そのため、市では毎年所得の確認を行っています。
所得の確認の結果、配偶者の所得が高くなっていると市が確認した場合は、市より案内をお送りすることがありますので、ご収入の状況をご確認ください。
なお、配偶者の所得が高い場合でも、「一時的に所得が逆転している場合」や「今後は現受給者の所得が高くなる見込である場合」、「今後の状況はわからない場合」は、引き続き現在の受給者で児童手当を受給していただいても問題ありません。受給者変更を希望される場合は、下記の提出期限までに申請書類をご提出いただきますようお願いいたします。
※提出期限までに申請が無かった場合は、受給者変更の希望がなかったとして取り扱われますので、ご了承ください。
※提出期限後に、受給者変更を希望することとなった場合は、ご相談ください。
児童手当の受給者変更を希望しない場合
手続きは不要となります。
※10月以降も引き続き、現受給者(現在児童手当を受給されている方)へ児童手当が振り込まれます。
※提出期限後に、受給者変更を希望することとなった場合は、ご相談ください。
※離婚協議中やDV等で児童手当の受給者を変更する場合は、要件を満たし申請した月の翌月分から配偶者での受給に変更となります。詳しくはこども政策課までご相談ください。
児童手当の受給者変更を希望する場合
提出期限までに下記の書類をご提出ください。
提出期限
令和7年9月5日(金曜日)必着
請求に必要なもの
現受給者(これまで児童手当を受給していた方)が必要な手続き
「児童手当 支給事由消滅届」(Aの書類)を提出期限までに提出してください。
期限までにご提出いただいた場合、「児童手当 支給事由消滅通知書」を送付します。なお、現受給者の方の児童手当は8月期(6~7月分)までとなります。
児童手当 支給事由消滅届(Aの書類)(PDFファイル:104.3KB)
児童手当 支給事由消滅届(Aの書類)(記入例)(PDFファイル:136.9KB)
配偶者(新たに児童手当を受給する方)が必要な手続き
(1)配偶者(新たに児童手当を受給する方)が公務員の場合(所属庁で児童手当を支給される場合)
配偶者(新たに児童手当を受給する方)がお勤めの所属庁(人事所管課等)にて児童手当の認定請求を行ってください。
(茨木市にご提出いただくのは、上記のAの書類(児童手当 支給事由消滅届)のみになります。Bの書類(児童手当 認定請求書)は提出不要です。
<所属庁(人事所管課等)でのお手続きの注意点>
消滅処分があったことを知った日(原則として「児童手当 支給事由消滅通知書」の日付)の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行う必要がありますので所属庁(人事所管課等)にご相談下さい。(15日以内に行った場合、消滅日(原則7月31日)の翌月分に遡って児童手当の認定請求を行うことができます。)
(2)配偶者(新たに児童手当を受給する方)が公務員でない場合
(ア)配偶者(新たに児童手当を受給する方)が茨木市外にお住まいの場合
配偶者(新たに児童手当を受給する方)がお住いの市区町村で児童手当の認定請求を行ってください。
茨木市にご提出いただくのは、上記のAの書類(児童手当 支給事由消滅届)のみになります。Bの書類(児童手当 認定請求書)は提出不要です。
<茨木市外でのお手続きの注意点>
消滅処分があったことを知った日(原則として「児童手当 支給事由消滅通知書」の日付)の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行う必要がありますのでお住まいの市区町村にご相談下さい。(15日以内に行った場合、消滅日(原則7月31日)の翌月分に遡って児童手当の認定請求を行うことができます。)
(イ)配偶者(新たに児童手当を受給する方)が茨木市内にお住まいの場合
「児童手当 認定請求書」(Bの書類)を提出期限までに提出してください。
※期限までにご提出いただいた場合、次回の10月期(8~9月分)から配偶者(新たに児童手当を受給する方)を受給者とし、今回ご登録いただく方名義の口座にお振込みさせていただきます。
児童手当 認定請求書(Bの書類)(PDFファイル:164KB)
児童手当 認定請求書(Bの書類)(記入例)(PDFファイル:307.7KB)
※下記の条件に該当する方は、児童手当 認定請求書(Bの書類)と一緒に下記の(a)~(e)の書類をご提出ください。
(a)【下記のすべての項目に該当する方】
下記のすべての項目に該当する方は「請求者の保険証もしくは資格確認証等の保険情報がわかるもののコピー」の添付が必要です。
□3歳未満の児童を養育している
□請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している
□請求者の保険証が以下のいずれかに該当する。
イ 日本郵政公社共済組合証
ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)
ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)
(b)【下記のすべての項目に該当する方】
下記のすべての項目に該当する方は「年金加入証明書(PDFファイル:79.7KB)」の添付が必要です。
□3歳未満の児童を養育している
□請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している
□請求者の保険証が以下のいずれかに該当しない。
イ 日本郵政公社共済組合証
ロ 文部科学省共済組合員証(大学等支部限る)
ハ 共済組合員証(組合員証に勤務先名称が記載されているものに限る)
(c)【高校生以下の児童と別居している方のみ】
(d)【大学生年代の児童がいる方のみ】
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:98.9KB)
(e)【新たに児童手当を受給する方が外国籍の方のみ】
振込口座の名義人カナがわかる通帳等のコピー
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茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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