児童手当の現況届の提出について
更新日:2025年05月13日
児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりましたが、一部の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、手当を受給できなくなりますので、必ず提出期間内にご提出ください。
※6月1日以降に茨木市外に転出する予定の方も、必ず提出してください。
対象者
以下の要件に該当する児童手当の受給者の方は、現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中(または調停中)のため配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 里親、施設等受給者の方
- 多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる方(学生を除く)
- その他、本市から現況届の案内があった方
対象者へは、毎年6月頃に市から案内と提出書類をお送りします。
提出書類
対象者へは、毎年6月頃に市から案内と提出書類をお送りします。
紛失、汚損等をされた場合は、下記からダウンロードいただくか、こども政策課までご連絡ください。
1.対象者が全員提出するもの
児童手当 現況届
市からお送りする「児童手当 現況届」には、現在、茨木市の児童手当受給者台帳に登録されている内容が既に印字されたものをお送りしています。印字内容に修正がある場合は、二重線で取消をしたうえで、変更後の内容をご記入ください。
また、配偶者や児童と別居している場合は、別居先の住所をご記入ください。
※「印字内容に修正が無い場合」でも「児童手当 現況届」の提出は必要です。
なお、受給者の住所については、令和7年5月26日現在の住所を記載しています。申請書の印刷・封入の都合上、直近で転居届等をご提出いただいている場合でも届出前の内容が印字されています。ご了承ください。
2.受給者の状況に応じて提出するもの
現況届の他にも、受給者の状況等に応じた書類の提出が必要です。また、過去の現況届が未提出の場合も、あわせて提出が必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:90.9KB)
監護相当・生計費負担の確認書(記入例)(PDFファイル:100.7KB)
受給者に、多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合に必要です。
児童手当 別居監護申立書
単身赴任や児童の通学等の都合により、受給者と児童の住所が異なる場合に必要です。
児童手当の受給資格に係る継続申立書
受給者が、以下のいずれかに該当する場合に必要です。
・DV等の事情により住民票上の住所とは異なる住所に居住している方。(住所要件)
児童手当の受給資格に係る継続申立書(住所要件)(PDFファイル:68.6KB)
児童手当の受給資格に係る継続申立書_記入例(住所要件)(PDFファイル:74.5KB)
・離婚協議中などで配偶者と別居している方。(同居父母)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(PDFファイル:154.6KB)
児童手当の受給資格に係る申立書_記入例(同居父母)(PDFファイル:214.8KB)
・戸籍や住民票に支給要件児童の記載がない方。(無戸籍)
戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書(無戸籍)(PDFファイル:61.8KB)
戸籍及び住民票に記載のない児童に関する継続申立書_記入例(無戸籍)(PDFファイル:84.2KB)
・法人である未成年後見人(未成年後見人)
提出期間
毎年6月1日から30日まで
※上記の期間を過ぎた場合でも現況届をご提出ください。
ご提出の時期によってはお支払いが遅くなることがありますのでご注意ください。
提出方法
市から郵送する案内に同封している返信用封筒で郵送してください。切手の貼付は不要です。
注意事項
- 現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効が成立し、受給資格が消滅します。これ以降に現況届を提出されても、遡って手当を支給することはできません。
- 現況届の提出後に、離婚協議中(または調停中)の受給者が離婚した場合や、別居していた児童と同居することとなった場合など、状況に変更があった際は、別途、届出が必要です。詳しくは、担当窓口までご連絡ください。
よくある質問(Q&A)
Q.大学生年代の児童について、「現況届」には対象児童が印字されていますが、「監護相当・生計費負担の確認書」には印字されていません。どうしてですか?
A.お送りしている「監護相当・生計費負担の確認書」には、児童手当受給者台帳に登録されている大学生年代の児童のうち、職業等が「無職」「その他」に該当する児童のみ印字されています。記載されている児童の監護(監督・保護)及び生計費負担の状況をご記入ください。
※大学生年代の児童を養育しているにもかかわらず、現況届に記載されていない児童がいる場合は、別途増額の手続きが必要となります。こども政策課までお早めにご連絡ください。
Q.すでに現況届の提出要件を解消している場合はどうすればよいですか。
A.今年の6月1日時点で、配偶者との離婚が成立している場合や、住民票を異動し住所要件を解消している場合、別居監護中の児童と住民票上の住所が同じとなっている場合は、こども政策課までご連絡ください。
Q.現況届の提出が間に合いません。
A.やむをえず提出期間を過ぎてしまった場合でも、現況届は必ずご提出ください。ただし、提出時期によって手当の支給が遅れる場合がございますので、ご注意ください。
Q.「多子加算」とは何ですか。
A.「多子加算」とは、受給者が大学生年代までの子(22歳の年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を30,000円に増額するものです。多子加算を受けるためには、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出し、大学生年代の子の監護状況等について申し立てる必要があります。
Q.「監護」(または「監護相当」)や「生計費の負担」とは、どのような状態をいいますか。
A.「監護」(または「監護相当」)とは、子に対し日常生活上の世話をしている(別居の場合は、定期的な連絡や面会等をおこなっている)状態をいいます。「生計費の負担」とは、子の学費や生活費(食費、家賃等)の少なくとも一部を負担している(仕送り等の援助をおこなっている)状態をいいます。
Q.大学生年代の子と住所が異なる場合や、別世帯である場合も多子加算の対象となりますか。
A.はい。監護相当の状況にあり、かつ生計費の負担がある(仕送り等の援助をおこなっている)場合は対象となります。生計費の負担がない場合は対象となりません。
Q.大学生年代の子がすでに就職し、独立して生計を営んでいる(自立している)場合も多子加算の対象となりますか。
A.はい。監護相当の状況にあり、かつ生計費の負担がある(仕送り等の援助をおこなっている)場合は対象となります。生計費の負担がない場合は対象となりません。
Q.大学生年代までの子が3人未満の場合でも、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要ですか。
A.22歳の年度末までの子が3人未満の場合は、多子加算の算定対象とならず、手当額に影響しないため、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は必要ありません。
Q.現況届の提出が6月13日を過ぎると、6月13日振込み予定の手当は支払われないのですか。
A.「令和7年度現況届」がお手元に届いた方は、原則、6月13日に手当が支払われ ます。6月13日に支払われるのは令和7年4月~5月分までの手当です。
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