令和6年度 保育所等の新規利用申込みに必要な書類について

更新日:2023年10月02日

ページID: 61801

このページは、令和6年4月以降の保育所等の利用を希望する方向けのページです。

令和5年度の保育所等の利用申込みを行い、待機中の児童についても、あらためて申込みをしていただく必要があります。

なお、令和6年度4月以降の保育所等利用申し込みは、電子申請(インターネット申請)にて申し込みを受け付けます。詳細は、以下の「令和6年度 保育所等の新規利用受付について」をご確認ください。

待機児童保育室の利用を希望する方は、以下の「待機児童保育室について」をご確認ください。

注意

  • 提出した書類の内容に変更が生じた場合、速やかに再提出が必要です。

すべての方が必要な書類

  必要な書類 注意点 利用案内
1. 申請者の本人確認に必要な書類

顔写真付きの本人確認書類の場合は1種類のみ写真を、顔写真付きでない場合は、2種類の確認書類の写真をインターネット申請フォームに添付してください。

9ページ
2. 保育を必要とすることを証明する書類

「保育を必要とすることを証明する書類」をインターネット申請フォームに添付してください。

9ページ
3. マイナンバーの確認書類 別紙4「個人番号確認書類及び本人確認書類 貼付台紙」にマイナンバーを確認するための書類を貼付し、ご提出ください。(インターネット申請フォームから提出いただくことはできません。)詳細は「マイナンバーを確認するための書類について」をご確認ください。 11ページ

保育を必要とすることを証明する書類

  • 保護者それぞれの証明書類が1世帯に1部ずつ必要です。
  • 「就労証明書」、「内職証明書」「病気・介護(看護)診断書」、医師の診断書、在学証明書、申立書は令和5年10月2日(月曜日)以降に発行されたものが必要です。
  • 同居の18歳以上65歳未満(令和6年4月1日時点)の方の証明書類の提出は任意ですが、未提出の場合は利用調整において不利になります。
  • 証明書類は、保育所等入所後の状況をご記入ください。現在と保育所等入所後の保育を必要とする状況が異なる場合は、その両方の必要書類をご提出ください。

保護者の状況

必要な書類及び注意点

外勤
・雇用(3親等以内の親族に雇用されている場合を除く)
・自営業(法人)
・内定

別紙2 「就労証明書」

・有期雇用の場合は、「3 雇用(予定)期間等」に雇用期間の記載が必要です。
・就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明する書類が必要です。
・申請時に就労内定または産前産後休暇中・育児休業中の場合は、就労開始後2週間以内に「就労開始証明書」を保育幼稚園事業課へご提出ください。

内職

別紙3 「内職証明書」

・就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明する 書類が必要です。

自営業
・個人事業主
・中心者

1.別紙2 「就労証明書」
2.確定申告書(写) 等

・2.については、令和5年中に開業した場合は開業届(写)、開業2年目以降は直近の就労者自身の確定申告書(写)を提出してください。

自営業
・専従者
・個人事業主(3親等以内の親族)に雇用されている者

1.別紙2 「就労証明書」
2.源泉徴収票や直近3か月分の給与明細等

・2.については、専従者としての氏名が記載された確定申告書(写)もしくは、開業届(写)、発注書(写)等を提出してください。
・就労先が複数の場合は、各々の事業所による証明する書類が必要です。
・個人事業主(三親等以内の親族)に雇用されており、その事業が法人化されている場合は、2.は不要です。

妊娠・出産

母子手帳(写)

・保護者の氏名の記載がある表紙と、分娩予定日記載欄のページの写しをご提出ください。
・申請フォームにおいて、「その他の状況」に出産予定の有無及び出産(予定)日を必ず入力してください。
・出産前に申込みをする場合は、「令和6年度 茨木市保育所等利用案内案内」6ページ「2 利用申込みの受付について」の「(3)出産前の申込みについてをご確認ください。

疾病

別紙3「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書(病名、治療期間、通院頻度等がわかるもの)

・病名、治療期間、通院頻度等がわかるものが必要です。
・就労している場合は、別紙2「就労証明書」も併せて提出してください。

病人や要介護者を介護(看護)している

1.別紙3 病気・介護(看護)診断書もしくは医師の診断書
2.介護・看護等スケジュール

・1.については、要介護(看護)者の状態や要介護状態について分かるものが必要です。
・2.については、介護(看護)者の1週間当たりの介護(看護)に要する時間や日数が分かる内容のものが必要です。

兄弟姉妹の通所(通学)の付添

1.介護・看護等スケジュール
2.(兄弟姉妹が障害者手帳(身体・療育・精神)を有していない場合)通所受給者証

・1.については、被看護者の氏名及び利用児童からみた続柄、1週間当たりの付添に必要な時間や日数が分かる内容のものが必要です。

障害

別紙3 「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書

・障害者手帳(身体・療育・精神)を有している場合は提出不要です。
・障害者手帳の交付申請中等で障害等級を示すものがない場合は、別紙3「病気・介護(看護)診断書」もしくは医師の診断書を提出してください。

就学

1.在学証明書または学生証(写)
2.時間割
3.就学期間のわかる資料

・令和6年4月から就学予定の場合は、現在の状況を証明する書類を提出し、上記の書類をいつ提出予定なのかを記載してください。
・2.時間割 については、研究室に所属している等で時間割の提出ができない場合、研究室長や担当教授等による1か月当たりの就学時間がわかる証明書を提出してください(別紙2「就労証明書」参考)。

求職活動中

提出書類はありません。

・申請フォームにおいて、「求職活動申立書」に同意してください。

産前・産後休暇中(取得予定)
または育児休業中(取得予定)

別紙2 「就労証明書」

・申請フォームにおいて、「育児休業に関する申立書」に同意してください。
・別紙2「就労証明書」の「8 産前・産後休業の取得」「9 育児休業の取得」に休業期間の記載が必要です。
・復職後は2週間以内に「就労開始証明書」を保育幼稚園事業課へご提出ください。

様式

※就労証明書の証明印について
従来必須としておりました就労証明書の証明印の押印を省略できるようになりました。なお、引き続き証明書は、代表者または事業所側で作成してください。
ぴったりサービス

「勤務証明書作成コーナー(ページ左側バナー)」から市町村の様式を入手し、キーボード入力で就労証明書を作成できるようになりました。

  • 申立書について、上記に様式例を掲載していますが、必要事項の記入があれば様式は問いません。

その他の状況により提出が必要となる書類

世帯の状況等

必要な書類

備考

申込時に茨木市外に居住しており、茨木市に転入予定である

1.利用希望月の前月末までに、茨木市に転入することがわかる書類
賃貸借契約書、住宅の売買契約書または建築請負契約書等の写し

下記の事項が確認できる資料の写しを添付してください。

  • 契約者である保護者の氏名
  • 契約先の不動産会社等の名称と社印
  • 転入後の茨木市内の住所
  • 入居予定日や引渡し期日等、入居が可能となる時期
    (保育所等の入所希望月の前月末までに転入できることを確認します)

※重要事項説明書、土地のみの売買契約書は不可

2.マイナンバーを確認するための確認書類(世帯全員分)

必須
(詳細は「令和6年度 茨木市保育所等利用案内」7ページをご参照ください)

きょうだいが同時に新規入所申込または転所(園)申込をする場合で、選考区分「10:総当たり(組み合わせ)」を選択する きょうだい調整希望申出書 必須
(詳細は「令和6年度 茨木市保育所等利用案内」3ページをご参照ください)

申込児童が月64時間以上認可外保育施設(企業主導型保育事業所含む)を利用している

認可外保育施設在園証明書

※令和5年10月2日(月曜日)以降に発行されたものが必要です。

調整指数に影響あり

茨木市内の保育所等(待機児童保育室及び企業主導型保育施設を含む)で保育士として勤務または勤務予定

保育士証等(写)

※現在休業中または就労開始予定で、週5日以上かつ1日6時間以上勤務予定の方は、優先的に利用調整します。(随時申込の転所(園)希望は除く。)

保育士優先あり
父母が婚姻中であるが、別居している世帯(単身赴任等を除く)

ひとり親であることを証明する書類(写)

・ひとり親世帯とは、保護者双方の住民票上の住所と実際の居住地が別であることをいいます(単身赴任除く)。同居の場合は、離婚調停中でも一般世帯とします。
※離婚調停申立書や児童扶養手当証書等、弁護士、公的機関等の第三者の証明書類等を提出してください。ただし、民生委員による証明書類は認められません。なお、直近の状況を確認するため、令和5年10月2日(月曜日)以降に証明された証明書類等の写しをご提出ください。

※別居しているが特別な理由により住所が同一の場合(世帯分離をしている場合も含む)は、住所を異動できない旨記載された申立書も必要です。
調整指数、利用者負担額等に影響あり
申請申込児童が里親によって養育されている場合(里親の実子を除く) 里親委託を証明する書類(写)

調整指数、

利用者負担額等に影響あり

様式

  • 認可外保育施設在園証明書、支援学校在籍証明書は、上記の様式例と同様の内容が確認できれば、施設が用意する様式で提出していただいて構いません。

利用希望変更申請

保育所等の利用申込みや転所申込みを提出した後に、希望内容を変更する場合に申請してください。なお、申請方法は、以下のリンクまたは2次元コードを読み取り、インターネットでの申請フォームをご利用ください。

※きょうだいが同時に新規入所申込または転所(園)申込をする場合で、選考区分「10」:総当たり(組み合わせ)を選択する場合は、「きょうだい調整希望申出書」を必ず添付してください。

状況

提出フォーム

申込時の希望施設を変更・追加・削除する

利用希望変更
 

https://logoform.jp/form/2Qoq/riyoukibou_R6

 

申込希望月(利用調整開始月)を変更する

他世帯を優先的に審査希望から、通常選考に変更する

他世帯を優先的に審査することを希望する

兄弟姉妹同時申請時の選考区分を変更する

様式

保育所等入所辞退及び入所申請取下

入所(入室)が決定した保育所等や待機児童保育室を辞退する場合や、申込みを取下げる場合、以下のリンクもしくは二次元コードを読み取り、速やかに申請してください。

https://logoform.jp/form/2Qoq/jitaitorisage_R6

入所辞退・取下げフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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