待機児童保育室について
更新日:2024年10月01日
茨木市では、待機児童解消を目指して、待機児童保育室「あゆみ」、「みらい」を開設しています。
保育環境や保育内容は既存の認可保育所に準じています。
「保育所等利用調整指数表」に基づき、保育を受ける必要性の高い児童から順に利用調整します。申込者全員が必ず入室できるものではありません。
利用調整の結果につきましては、利用案内ができる場合のみ、保育幼稚園事業課より連絡します。入室できない場合は、当該年度中は毎月利用調整します。
対象児童について
待機児童保育室の利用を希望する児童の保護者が、次の基準に該当し、認可保育所等の利用を申込みし、かつ、利用調整の結果、認可保育所等の入所を待機していると認められる児童が対象です。
対象児童の基準
事 由 | 状 況 |
---|---|
就労 | 月64時間以上労働することを常態としている場合 |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合。出産(予定)日から6週(多胎出産の場合は14週間)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで |
疾病・障害 | 疾病もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している場合 |
介護・看護 | 同居又は別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を月64時間以上介護又は看護することを常態としている場合 |
災害 復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
求職 活動 |
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
就学 | 月64時間以上就学することを常態としている場合 |
その他 | 前各号に掲げるものの他、保育が必要な状態にあると市長が認めた場合 |
保護者が求職中の方の入室について(就労が内定している方を除く)
入室後1か月以内に就労を開始できない場合は、「求職活動報告書」を提出していただき、求職活動の事実が確認できた場合は、最大90日を経過した日の月末まで延長して利用することができます。
求職活動を継続して実施し、それでもなお、入室後90日以内に就労が開始できない場合は、待機児童保育室を退室していただきます。
茨木市待機児童保育室において利用対象児童とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、認可保育所等の入所申込みを行っていても、対象児童と認められません。
- 当該年度内に希望する保育所等の利用案内を辞退した場合
- 当該年度内に茨木市待機児童保育室への入室を辞退した場合
- 利用を希望する保育所等が1か所のみの場合(入室後含む)
- 保育所等への利用希望日が未到来の場合
- 児童がすでに保育所等を利用している場合
- 保護者が育児休業中の場合(児童が入室後に保護者が育児休業を取得する場合も含む)
※保育所等を利用できない理由ではありませんので、ご注意ください。
利用者負担額について
保育所等と同様に、世帯の階層区分ごとに利用者負担額を定めており、「茨木市保育所・認定こども園(保育部分)利用者負担額徴収基準額表」の額に90/100を乗じた額となります。なお、主食費、延長保育料、その他諸経費用等については、別途必要です。
利用申込について
一斉受付(4月入所)の場合
一次選考の利用調整結果送付時に通知する二次選考の提出期限までに申込してください。
令和7年度 保育所等の新規利用受付について(新規利用案内のダウンロードはこちらから)
随時申込の場合
- 保育所等の新規利用申込み時に、待機児童保育室についても同時に申込みをすることができます。
- 保育所等の新規利用申込みが完了した後に、待機児童保育室の利用希望を追加する場合は、以下のリンクまたは二次元コードから申込してください。
【申込期日】
・令和7年度中(令和8年3月選考まで)は利用希望月の前月5日までです。

利用辞退・利用希望の取下げについて
利用が決定した待機児童保育室や保育所等を辞退する場合、または利用申込みを取下げる場合は、下記のURLまたは二次元コードより申請してください。

認可保育所等への利用申込をしていない場合
上記のとおり、認可保育所等への入所を待機していると認められる児童が対象ですので、認可保育所等の入所の申込みをしていただく必要があります。
茨木市待機児童保育室概要
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
保育幼稚園事業課のメールフォームはこちらから