令和6年度 保育所等の新規利用受付について
更新日:2023年10月12日
最新情報
・「(認)ちとせ學院分園ちとせ學院Ramo」は、令和6年4月から受入年齢を5歳児まで拡大するため、令和6年度以降の入所児童については「ちとせ學院(本園)」への自動進級はありません。(2023年10月12日更新)
令和6年度 保育所等利用案内(2023年10月2日現在)
令和6年度 茨木市保育所等利用案内 (PDFファイル: 15.0MB)
令和6年度 保育所等利用調整指数表 (PDFファイル: 2.0MB)
保育幼稚園事業課の窓口でも配付しています。
令和6年度の申込みは、インターネットで受け付けます
申請フォームは、令和5年10月23日(月曜日)午前9時に公開予定です。
以下のリンクからお進みください。
令和6年度 保育所等の新規利用申込などをインターネットで受付します(インターネット申請はこちらから)
一斉受付(令和6年4月からの利用の申込み)について
受付期間
令和5年10月23日(月曜日)午前9時から令和5年11月17日(金曜日)午後11時59分まで
なお、保育所等の利用申込みは、年度ごとに必要です。令和5年度の保育所等利用申込みを行った児童(待機している児童)も、改めて申込みをする必要があります。
児童の問診について
出生前の申込みを除き、11月下旬から12月上旬にかけて保育士等による当該児童の問診を実施します。場所と日時につきましては、申請後、別途個別に連絡いたします。
随時受付について
申込みについて
インターネット申請による利用申込みおよび問診に来庁することで受付完了となります。
利用希望月の前月10日(10日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに、インターネット申請フォームから申込みしてください。
「令和6年度 保育所等利用調整指数表」に基づき、保育の必要性の高い児童から順に利用調整し、利用案内ができる場合にのみ、利用開始月の前月中旬以降に保護者宛に電話連絡します。
なお、保育所等の利用開始日は、原則毎月1日となります。ただし、生後8週を経過した翌日から入所を希望する児童に限り、月途中から利用可能です。
問診について
随時受付の場合、問診を受けて申請完了となります。
申込み時の受付完了メール(窓口にて画面をご提示ください)、母子手帳をご用意のうえ、入所希望月の前月10日(10日が市役所閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに、開庁時間内に申請児童と一緒に保育幼稚園事業課へご来庁ください。締め切り日までに問診が完了していない場合、利用調整が行えない場合があります。
申込みに必要な書類について
下記のリンクよりご確認ください。
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)の決定方法や、必要な書類については下記のページをご覧ください。
退所及び保育の実施の解除
転出や保護者の退職のときなど、保育の利用の必要がなくなった場合は、保育幼稚園事業課へ「退所届」を速やかに提出してください。
また、利用案内を辞退もしくは保育所等の申請を取り下げる場合は、インターネット申請より速やかに申請してください。
なお、入所決定後または入所中であっても、次のいずれかが判明したときは、保育の実施を解除する(退所していただく)ことがあります。
申込締切以後に申請内容から変更があった場合は、いかなる理由があっても考慮できません。
- 利用申込書類において虚偽の記入または申立てがあった場合
(例)申込時の就労証明書より出勤日数や勤務時間が短くなった。
育児休業を取得していた職場に復職せず退職、または申込時に就労証明書を提出していない職場へ転職することになった。 等 - 利用中に世帯の状況、保育を必要とする要件に変更があり、その内容が利用の要件に該当しなくなった場合
- 長期欠席(2か月以上または無断で15日以上)する場合
- 利用の要件が求職活動中で、退職日または児童利用開始してから90日間を経過しても就労を開始しない場合
- 茨木市から他市へ転出する場合
- ※上記以外の理由でも、利用の要件がないと判断した場合は、保育の実施を解除します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 こども育成部 保育幼稚園事業課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(21番窓口)
電話:072-620-1638
ファックス:072-622-9089
E-mail hy-jigyo@city.ibaraki.lg.jp
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