緑化施設及び公園施設等の整備に関する基準(令和7年1月1日以降)

更新日:2025年02月28日

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茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)が令和7年1月1日に施行されます。同条例第22条第1項第5号及び第23条第4号に基づき、開発行為等を行う場合に敷地内の緑化及び公園等の整備について必要な基準を定めています。これに伴って茨木市開発指導要綱及び同施行基準は廃止となりますが、条例施行前にすでに茨木市開発指導要綱第9条に基づく事前協議を開始した開発行為等に本基準は適用されません。

建築行為における敷地内の緑化

以下に該当する建築行為を行う場合は、緑化計画書等を提出してください。

・1,000平方メートル以上の敷地において行われる建築物の新築。

・1,000平方メートル以上の敷地において行われる建築物の増築・改築・移転で、敷地内の緑化面積の減少を伴うもの。

また、地区計画区域内において緑化率の制限を受ける場合は、本基準は適用除外になります。

開発行為における公園等の整備

開発区域面積3,000平方メートル以上の住宅建設を目的とする開発行為を行う場合は、公園の整備及び本市への提供等が必要です。

また、開発区域面積5.0ha以上の開発行為を行う場合は、緑地、広場の整備について別途協議が必要です。

令和6年12月31日までに大阪府条例に基づいて緑化をされた方は下のページをご確認ください