建築物の敷地等における緑化を促進する制度〔緑化計画書届出〕

更新日:2021年12月15日

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ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例第33条及び第34条の規定に基づき、1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築・改築または増築を行う際に、基準に沿った緑化計画書等の届出が義務付けられています。
緑化計画書等に関する協議及び届出の事務は公園緑地課で行います。

本制度の詳細については、下記の大阪府ホームページを参照してください。

また、地区計画区域内において緑化率の制限を受ける場合は、府条例は適用除外になります。

1,000平方メートル未満の敷地に共同住宅等を建築する場合は、下記要綱の対象になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 公園緑地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館4階
電話:072-620-1654
建設部ファックス:072-625-3181 
E-mail koen@city.ibaraki.lg.jp
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