都市公園の占用・施設設置の申請
更新日:2025年03月10日
ページID: 66474
公園占用許可(都市公園法第6条第1項)
都市公園を下記の目的で占用する場合は、占用許可申請が必要です。
・電柱や電線、配管等の工作物を設置する。
・隣接地の工事等で占用する。
公園施設設置許可(都市公園法第5条第1項)
都市公園に下記の施設を設置する場合は、設置許可申請が必要です。
・防犯カメラ等の公園施設を設置する。
注意事項
・使用料がかかります。
・許可にかかる事務処理期間は申請から2週間程度です。
・許可には様々な条件があるため、詳しくは公園緑地課にご相談ください。
手続き
1.まずは電話で公園緑地課にご相談、事前協議してください。
2.協議が整えば公園緑地課に申請書と関係書類を各2部提出してください。
3.公園緑地課で許可書と請求書を準備しご連絡します。(約2週間)
4.公園緑地課窓口で請求書をお渡しします。銀行窓口で納付してください。
5.公園緑地課窓口で納付を確認後に許可書をお渡しします。
申請書
【様式】都市公園占用許可申請書 (Excelファイル: 17.3KB)