都市公園の占用・施設設置の申請

更新日:2025年03月10日

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公園占用許可(都市公園法第6条第1項)

都市公園を下記の目的で占用する場合は、占用許可申請が必要です。

・電柱や電線、配管等の工作物を設置する。

・隣接地の工事等で占用する。

公園施設設置許可(都市公園法第5条第1項)

都市公園に下記の施設を設置する場合は、設置許可申請が必要です。

・防犯カメラ等の公園施設を設置する。

注意事項

・使用料がかかります。

・許可にかかる事務処理期間は申請から2週間程度です。

・許可には様々な条件があるため、詳しくは公園緑地課にご相談ください。

手続き

1.まずは電話で公園緑地課にご相談、事前協議してください。

2.協議が整えば公園緑地課に申請書と関係書類を各2部提出してください。

3.公園緑地課で許可書と請求書を準備しご連絡します。(約2週間)

4.公園緑地課窓口で請求書をお渡しします。銀行窓口で納付してください。

5.公園緑地課窓口で納付を確認後に許可書をお渡しします。

申請書