社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

更新日:2022年01月25日

ページID: 55243

概要

低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者等には、申請により、介護保険サービスを提供している社会福祉法人が、利用者負担(食費、居住負担等を含む。)の一部を軽減します。

対象となる方

次のA.B.Cのいずれかに該当する方

A:市民税非課税世帯であって、次の1~6のすべてに該当する方のうち、市が認定した方

  1. 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下
  2. 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下
  3. 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 負担能力のある親族等の援助が期待できない
  6. 介護保険料を滞納していない

B:生活保護を受けている方

C:中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方

対象となるサービスと軽減割合

社会福祉法人が提供する下記のサービス(介護予防サービス含む)の費用が軽減対象となります。

法人または事業所により、軽減制度を行っていない場合があります。

対象サービス

対象費用

(Aに該当する方)

対象費用

(B.Cに該当する方)

(地域密着型)介護老人福祉施設【特養】

利用者負担額※1

食費・居住費※2

個室の居住費

短期入所生活介護【ショートステイ】

利用者負担額

食費・滞在費※2

個室の滞在費

訪問介護

訪問介護相当サービス

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

対象外

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額※1

対象外

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所介護相当サービス

利用者負担額

食費

対象外

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

利用者負担額※1

食費・宿泊費

対象外

軽減割合

25%

(老齢福祉年金受給者は50%)

100%

※1 高額介護サービス費の限度額が第2段階(利用者負担限度額が15,000円)の方は、1割の利用者負担額は軽減の対象となりません。

※2 食費・居住費(滞在費)は、負担限度額認定が適用されている場合に限り、軽減の対象となります。

申請について

必要なもの Aに該当する方 B.Cに該当する方

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書※1

収入状況等申告書

×

世帯員全員の年間収入が分かる書類※2

×

世帯員全員の資産の状況が分かる書類※3

×

医療保険の被保険者証の写し

×

本人確認書類(生活保護受給者証など)の写し

×

登記事項証明書の写し※4

※4

※4

※1 申請書には施設・ケアマネジャー記入欄があります。あらかじめ担当のケアマネジャーか施設の方に記入を依頼してください。

※2 申請の前年又は前々年の世帯員全員の収入の申告が必要です。対象期間1年分の、年金振込通知書や源泉徴収票などの収入を証する書類、または通帳の写しをご準備ください。

[例]申請が8月~12月の場合の対象期間:前年の1月1日から12月31日
         申請が1月~7月の場合の対象期間:前々年の1月1日から12月31日

※3 世帯員全員の資産の申告が必要です。世帯員全員のすべての通帳の写し(銀行等の名称・支店・口座番号・名義のわかる部分と通帳記入後の最終残高がわかる部分)と有価証券等(お持ちの場合)の写しをご準備ください。

※4 成年後見人の方が申請される場合のみご準備ください。

 

※注意事項

・制度が適用となった場合、申請日の属する月の1日に遡って適用となります。(書類や提出物に不備があった場合や書類の追加が必要となった場合等は、それらが解消された日が申請日となります。)

・制度が適用となった場合、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を送付しますので、ケアマネジャーや施設の方に速やかにご提示ください。また、確認証が届く前にサービスを利用する場合は、請求金額が変わる可能性があるため、ケアマネジャーや施設の方に申請中の旨を事前にお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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