介護保険施設などの利用料の負担軽減について(令和3年8月1日以降)
更新日:2021年12月15日
介護保険施設で施設サービス及び短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費・居住費(滞在費)は全額自己負担となります。
ただし、低所得者の方(利用者負担段階第1~3段階の方)については、申請によって食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。
対象となる方(第1~3段階の方)は、市役所長寿介護課に減額の申請をしてください。
※申請は郵送でも可能です。
介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:204.3KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記入見本)(PDFファイル:308.6KB)
【重要】令和3年8月1日以降、負担限度額認定の対象者要件と食費が変わります
介護保険負担限度額認定について、令和3年8月サービス利用分より対象となる方の要件と食費の費用負担額がそれぞれ変更されます。
<対象となる方の要件>
・利用者負担第3段階が細分化され、それぞれに収入等の金額が設定されます。
・預貯金等について、一律1,000万円(夫婦は2,000万円)以下から、本人の収入等に応じた預貯金額に変更されます。
負担限度額認定の対象者について
対象者要件
負担限度額認定の支給対象者の要件は以下の通りです。
・市民税世帯非課税者(世帯分離している配偶者含む)
・預貯金等が基準額以下
※65歳未満の第2号被保険者の方につきましては、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下であれば支給対象となります。
※年金収入は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計額となります。
基準費用額・自己負担限度額について
令和6年8月以降、居住費の基準費用額及び自己負担限度額が変更となります。
利用者負担は施設と利用者の契約により決定しますが、基準となる金額については以下の通りです。
詳細は以下厚生労働省リーフレットと茨木市のパンフレットをご参照ください。
市民税課税層(利用者負担段階 第4段階)における特例減額措置について
介護保険施設(特養(地域密着型特養含む)・老健・介護療養型病床)に入所している方のうち、利用者負担段階が第4段階の方であっても、下記の要件に該当する方は、申請により、食費・居住費の減額を受けることができます。
ただし、短期入所の利用については、この特例減額措置は適用されません。
要件
- 世帯の構成員の数が2以上(施設入所等により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。)であること
- 介護保険施設に入所中であり、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担していること
- 全ての世帯員について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)」を合計した額から、「一割ないしは二割の利用者負担+食費+居住費の年額見込み(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)」を控除した額が80万円以下であること
- 全ての世帯員について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること
- 全ての世帯員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 全ての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと
申請に必要なもの
- 印鑑
- 契約書等施設利用料がわかるもの(明細書でも可)
- 源泉徴収票・給与明細・年金振込通知書等収入のわかるもの
- 預貯金通帳・有価証券等資産のわかるもの
- マイナンバーを確認するための通知カード等
- 本人確認のための身分証明書等
申請方法については、一度、長寿介護課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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