利用者負担額が高額になったときの軽減制度【高額介護(介護予防)サービス費】

更新日:2021年12月15日

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1か月の利用者負担が上限額を超えたとき

介護保険サービスを利用したときは、原則として利用料の1~3割を負担していただきます。

同じ月に利用した利用者負担額が高額になり、限度額(下図参照)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

●同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

●支給の対象となる方には、長寿介護課から通知がありますので申請してください。

●福祉用具購入費、住宅改修費、施設での食費、居住費(滞在費)、その他日常生活費等の負担額は高額介護(介護予防)サービス費の対象となりません。

 

区分 負担上限額
同一世帯に65歳以上で課税所得690万円以上の方がいる場合 140,100円(世帯)
同一世帯に65歳以上で課税所得380万円以上
690万円未満の方がいる場合
93,000円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円を超える方
24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方
15,000円(個人)
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者の方 15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円(個人)
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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