重度障害者福祉タクシー料金助成(タクシー事業者のみなさまへ)

更新日:2026年01月06日

ページID: 68230

このページは、福祉タクシー料金助成制度に登録されるタクシー事業者向けの内容です。
市民の方への利用券のご案内は以下のページをご覧ください。

タクシー事業者のみなさまへ

 新規登録を希望される場合

提出書類

茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー利用券助成事業の取扱事業者として新規で登録を希望される場合は、以下の書類をご提出ください(郵送可)。

  1. 茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー料金助成事業取扱事業者登録申請書
  2. (団体の場合)法人登記簿謄本の写し、(個人の場合)住民票の写し
  3. (団体の場合)定款または会則等
  4. (共通)近畿運輸局許可書の写し
  5. (共通)近畿運輸局認可書の写し
  6. (電子契約システム利用の場合)電子契約同意書兼メールアドレス確認書※

※電子契約システムについてはこのページの下方をご覧ください。

提出先

提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。

〔障害福祉課〕
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市福祉部障害福祉課 障害者福祉タクシー料金助成担当

〔長寿介護課〕
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市健康医療部長寿介護課 高齢者福祉タクシー料金助成担当

口座登録

茨木市にて口座登録がお済みでない場合は、上記1~5とあわせて茨木市支払金口座振替依頼書もご提出ください。

電子契約システム

覚書を市の電子契約システムで締結されますと、署名・押印等の手続きをよりスムーズに行えます。
電子契約を希望される場合、上記1~5と合わせて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。

申請書提出後の流れ

〔紙媒体での覚書締結の場合〕

申請から1~2週間程度で覚書および仕様書をお送りしますので、必要事項を記入・押印のうえご返送ください。登録となれば、1週間程度で茨木市公印が押された覚書および仕様書をお送りします。

〔電子契約システムでの覚書締結の場合〕

市からの契約システムについての案内に沿って、署名等の操作をお願いします。

事業概要

事業概要や高齢者福祉タクシー料金助成事業(長寿介護課)についてもあわせてご確認ください。

請求関係の様式

 登録内容に変更があった場合

登録内容(団体名・住所・代表者・印鑑等)に変更があった場合は、変更届を提出してください(郵送可)。

また、法人登記簿謄本や住民票、近畿運輸局許可書等、直近で提出された書類に変更があった場合は変更後の書類の写しもあわせてご提出ください。

※提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。

登録を解除される場合

登録を解除される場合は、解除申出書を提出してください(郵送可)。

提出から数週間で解除通知をお送りします。

※提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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