重度障害者福祉タクシー料金助成サービス

更新日:2026年01月06日

ページID: 61821

対象者(次のいずれにも該当する方)

  1. 利用申請日において茨木市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方※1
  2. 重度身体障害者(下肢、体幹、視覚及び内部障害)(身体障害者手帳1級又は2級)
    または、重度の知的障害者(療育手帳A)または、重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)※2
  3. 対象者の属する世帯の生計中心者の当該年度の所得額が特別児童扶養手当の扶養義務者所得制限限度額内にある方※3
  4. 介護保険施設・老人福祉施設等に入所していない方(サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームを除く)
  5. 病院に入院していない方
  6. 茨木市高齢者福祉タクシー利用券を交付されていない方

※1 居住地および住民票が茨木市内の方を指します。

※2 有効期限以内のものに限ります。

※3 所得制限の詳細については、下記ページ内「所得制限限度額について」の「所得額(配偶者及び扶養義務者)」欄をご確認ください。

事業内容

1枚につき上限500円

※1乗車につき、乗車料金が1,000円未満のときは1枚(500円)、1,000円以上のときは2枚(1,000円)まで利用できます。

交付枚数

1か月あたり4枚交付

※申請月から当該年度分を一括交付

利用できるタクシー会社

本タクシー利用券を利用できるタクシー事業者は、本市と契約を交わしている事業者に限ります。詳細は以下の事業者一覧、またはタクシー利用券本体をご確認ください。

※タクシー利用券本体に掲載されている事業者一覧と最新の事業者一覧は内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

利用方法

本人確認のため、お持ちの障害者手帳をタクシー乗務員に提示のうえ、タクシー利用券を渡してください。

なお、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は10%の割引を併用していただける場合があります。

※詳しくは下記ページ内「タクシー」をご覧ください。

※精神障害者保健福祉手帳の方も、一部の事業者では割引対象となっています。詳しくは利用されるタクシー事業者に都度ご確認ください。

各種手続き

 交付申請

申請方法は、窓口・郵送申請と、オンライン申請があります。

窓口・郵送申請

次の書類を障害福祉課に持参または郵送でご提出ください。

  1. 交付申請書兼同意書
  2. (他市から転入された方のみ)転入前の市町村の世帯全員分の所得証明書(※)

※所得証明書は次のとおりご用意ください。
・申請日が1月から6月の場合:前々年の所得がわかるもの
・申請日が7月から12月の場合:前年の所得がわかるもの

↓1の様式は窓口や郵送によるお渡しのほか、以下からダウンロードも可能です。

交付の流れ

窓口申請の場合は、原則としてその場で利用券をお渡しします。
ただし、諸事情により、後日の特定記録郵便での郵送となる場合があります。

郵送申請の場合は、申請書の到着から約1週間後に、障害者ご本人様、または申請書に記入された通知先へ特定記録郵便で発送します。

オンライン申請

次のページで、交付申請のオンライン申請を受け付けています。
※転入者は除きます。

交付の流れ

申請フォームへの入力から約1週間後に、障害者ご本人様、または申請フォームに入力された通知先へ特定記録郵便で発送します。

 資格消滅届

転出や死亡、施設入所等でこのタクシー料金助成の対象者でなくなったときは、次の書類を障害福祉課に持参または郵送でご提出ください。

  1. 資格消滅届
  2. お持ちの重度障害者福祉タクシー利用券

↓1の様式は窓口や郵送によるお渡しのほか、以下からダウンロードも可能です。

窓口・郵送申請の提出先

窓口

障害福祉課(茨木市役所南館2階17番窓口)

郵送先

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市福祉部障害福祉課 障害者福祉タクシー料金助成担当

タクシー事業者のみなさまへ

この助成事業のタクシー事業者として登録するときの申請等については、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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