重度障害者福祉タクシー料金助成サービス

更新日:2024年03月15日

ページID: 61821

対象者(次のいずれにも該当するかた)

  1. 利用申請日において茨木市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方※1
  2. 重度身体障害者(下肢、体幹、視覚及び内部障害)(身体障害者手帳1級又は2級)
    または、重度の知的障害者(療育手帳A)または、重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)※2
  3. 対象者の属する世帯の生計中心者の当該年度の所得額が特別児童扶養手当の扶養義務者所得制限限度額内にある方※3
  4. 介護保険施設・老人福祉施設等に入所していない方(サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームを除く)
  5. 病院に入院していない方
  6. 茨木市高齢者福祉タクシー利用券を交付されていない方

※1 居住地および住民票が茨木市内の方を指します。

※2 有効期限以内のものに限ります。

※3 所得制限の詳細については、下記ページ内「所得制限限度額について」の「所得額(配偶者及び扶養義務者)」欄をご確認ください。

事業内容

1枚につき上限500円

※1乗車につき、乗車料金が1,000円未満のときは1枚(500円)、1,000円以上のときは2枚(1,000円)まで利用できます。

交付枚数

1か月あたり4枚交付

※申請月から当該年度分を一括交付

利用できるタクシー会社

本タクシー利用券を利用できるタクシー事業者は、本市と契約を交わしている事業者に限ります。詳細は以下の事業者一覧、またはタクシー利用券本体をご確認ください。

※タクシー利用本体に掲載されている事業者一覧は年度当初時点のものであるため、以下の一覧と内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

利用方法

本人確認のため、お持ちの障害者手帳をタクシー乗務員に提示のうえ、タクシー利用券を渡してください。

なお、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方は10%の割引を併用していただける場合があります。

※詳しくは下記ページ内「タクシー」をご覧ください。

※精神障害者保健福祉手帳の方も、一部の事業者では割引対象となっています。詳しくは利用されるタクシー事業者に都度ご確認ください。

各種手続きに必要なもの

 交付申請時

タクシー利用券の申請をされる場合は下記書類をご提出ください。

1.交付申請書

2.(他市から転入された方のみ)転入前の市町村の世帯全員分の所得証明書

↓1の様式は窓口や郵送によるお渡しのほか、以下からダウンロードも可能です。

 資格消滅時

転出や死亡、施設入所等で本タクシー利用券助成の対象者でなくなったときは下記書類等をご提出ください。

1.消滅届

2.お持ちの重度障害者福祉タクシー利用券

↓1の様式は窓口や郵送によるお渡しのほか、以下からダウンロードも可能です。

タクシー事業者のみなさまへ

 新規登録を希望される場合

茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー利用券助成事業の取扱事業者として新規で登録を希望される場合は、以下の書類をご提出ください(郵送可)。

 

1.茨木市重度障害者福祉タクシー・高齢者福祉タクシー料金助成事業取扱事業者登録申請書

2.(団体の場合)法人登記簿謄本の写し、(個人の場合)住民票の写し

3.(団体の場合)定款または会則等

4.(共通)近畿運輸局許可書の写し

5.(共通)近畿運輸局認可書の写し

 

申請から1~2週間程度で覚書および仕様書をお送りしますので、必要事項を記入・押印のうえご返送ください。登録となれば、1週間程度で茨木市公印が押された覚書および仕様書をお送りします。

なお、提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。

※事業概要や高齢者福祉タクシー料金助成事業(長寿介護課)についてもあわせてご確認ください。

※請求関係の様式はこちら。

 登録内容に変更があった場合

登録内容(団体名・住所・代表者・印鑑等)に変更があった場合は、変更届を提出してください(郵送可)。

また、法人登記簿謄本や住民票、近畿運輸局許可書等、直近で提出された書類に変更があった場合は変更後の書類の写しもあわせてご提出ください。

※提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。

登録を解除される場合

登録を解除される場合は、解除申出書を提出してください(郵送可)。

提出から数週間で解除通知をお送りします。

※提出先は障害福祉課(重度障害者福祉タクシー)・長寿介護課(高齢者福祉タクシー)のどちらでも結構です。それぞれにご提出いただく必要はありません。