高齢者福祉タクシー料金助成サービス

更新日:2024年08月01日

ページID: 3133

対象者(次のすべてに該当するかた)

  1. おおむね65歳以上
  2. 利用者本人が市民税非課税または生活保護を受給している
  3. 要介護認定で要介護1から5と認定された
  4. 病院に入院していない
  5. 施設等に入所していない(茨木市内の有料老人ホームまたはサービス付高齢者向け住宅を除く)
  6. 重度障害者福祉タクシー利用券を受給していない

事業内容

1枚につき上限500円

※1乗車につき、乗車料金が1,000円未満のときは1枚(500円)、1,000円以上のときは2枚(1,000円)まで利用できます。

交付枚数

1か月当たり4枚交付(申請月から当該年度分を一括交付)

利用できるタクシー会社

本タクシー利用券を利用できるタクシー事業者は、本市と契約を交わしている事業者に限ります。詳細は下記の事業者一覧、またはタクシー利用券送付時に同封している「ご利用いただけるタクシー亊業者一覧」をご確認ください。

※タクシー利用券送付時に同封している「ご利用いただけるタクシー亊業者一覧」は送付時点のものであるため、下記の一覧と内容が異なる場合があります。予めご了承ください。

各種手続に必要なもの

交付申請時

(1)交付申請書(下記データを印刷、または窓口で配付)
(2)介護保険被保険者証の写し(他市で介護認定を受けられている方のみ)
(3)転入前の市町村の所得証明書(他市から転入された方のみ)
(4)印鑑(窓口で代理申請する場合のみ)

本人がオンライン申請をする場合は、下記の申請フォームをご利用ください。

転出、死亡や施設入所等による資格消滅時

消滅届(下記データを印刷、または窓口で配付)、印鑑(届出者が自署の場合は不要)

オンライン申請をする場合は、下記の申請フォームをご利用ください。

各書類は、封書の送付による提出でも受付けます。なお、封書の送付による提出の場合、不備の補完や間違いの修正手続等により、窓口での提出よりも時間がかかることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 長寿介護課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1637・1639
ファックス:072-622-5950 
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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