指定の更新の申請手続きについて

更新日:2023年02月07日

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障害福祉サービス事業者の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっています。

指定有効期間が満了となる事業所については、指定更新の申請手続きを行ってください。

なお、更新手続きを行わず、事業を廃止される場合は、別途廃止届の提出をお願いします。

【3】各サービスに対応した付表

【8】 返信用封筒(84円切手を貼付)

【9】 変更届及び添付書類(変更が生じる場合のみ、提出が必要です。)

【注意】休止中の指定事業者における指定更新について

休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
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