指定居宅サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援の新規指定申請について

更新日:2023年10月02日

ページID: 42027

新規指定申請の手数料について

令和2年4月1日以降の申請について、新規指定・指定更新手数料を徴収することとなりました。
詳しくは、下記のページから確認をお願いします。

新規指定申請スケジュール

  • 新規申請は来庁手続きのみです(郵送での受付はしておりません)
  • 必ず事前に電話で日時の予約をお願いします。

※下記のPDFにて、受付期間や手続きに必要な内容を記載しておりますので、必ずご確認願います。

新規指定申請の際の注意事項

  1. 指定を受けるにあたっては、申請受付期間内に申請書を提出し、「受理」されていることが必要です。
    (書類に不備がある場合は、申請受付期間内に補正し、再提出をお願いしています。)
     
  2. 申請にあたっては、期間に余裕を持って手続きをお願いします。
     
  3. 介護保険法等による基準を満たすことのほか、建築基準法、都市計画法、消防法、その他事業を行うにあたり、順守すべき関係法令、条例等に適合していることが前提となりますので、下記の担当課にて、必ず事前にご確認ください。
  • 都市整備部 都市政策課 電話 072-620-1660
     
  • 都市整備部 審査指導課 電話 072-620-1661
     
  • 消防本部 予防課 電話 072-622-6950

新規指定申請に必要な提出書類一覧(チェックリスト)

項目 サービス名
【1】 訪問介護・訪問介護相当サービス(PDF:255.8KB)
【2】 訪問型サービスA(PDFファイル:779.9KB)
【3】 訪問看護・介護予防訪問看護(PDF:253.9KB)
【4】 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護(PDFファイル:762KB)
【5】 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売(PDFファイル:242.1KB)
【6】 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与(PDF:255.4KB)
※下記リンク「福祉用具関係」を、参照ください。
【7】 居宅介護支援(PDFファイル:763.5KB)
【8】 通所介護・通所介護相当サービス(PDFファイル:905.1KB)(事前協議終了後)
【9】 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(PDFファイル:645.9KB)(事前協議終了後)
【10】 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 (事前協議終了後)

【茨木市外の事業所の場合】介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定申請について

茨木市の被保険者へ介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供を行う場合は、茨木市に新規指定申請が必要です。
下記リンク先のページでご確認ください。

事前協議について

  1. 新規に事業を始められるにあたって、施設が人員基準・運営基準及び設備基準等に適合しているのかを確認させていただくため「事前協議」を行っております。
    施設の改修、新築の前に必要な書類を作成の上、事前協議を行ってください。
    ※第1回目は、法人の担当者がご出席ください(代理人のみは不可)。
     
  2. 事前協議の受付は、原則毎月12日から19日の期間内(土日・祝日を除く。)で行います。 
     
  3. 事前協議は予約制としております。「事前協議予約締切日」までに必ず電話でご予約の上、必要な提出書類をご持参ください(予約されていない場合は、協議できませんのでご留意ください)。
    予約が混み合う場合がありますので、あらかじめ十分期間をおいた上で早めに予約をしてください。
    ※事前協議予約締切日は、原則毎月5日となります。(土日・祝日を除く。)

事前協議が必要なサービス

通所介護、通所介護相当サービス(介護予防)短期入所生活介護

事前協議に必要な提出書類

全サービス共通様式

様式 タイトル
【協議様式1】

指定申請事前協議書(Excelファイル:52KB)

【協議様式2】

開発許可及び建築確認に関する確認・協議記録(Excelファイル:31.5KB)

(新築の場合、建築確認に関する確認・協議記録を除く)

【協議様式3】

消防署との協議記録(Excelファイル:28.5KB)

【協議様式4】

※通所介護・通所介護相当サービスの場合のみ

通所介護等施設整備チェックリスト(Wordファイル:32.6KB)

【協議様式5】

※短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の場合のみ

(介護予防)短期入所生活介護施設整備チェックリスト(Wordファイル:47.5KB)

【6】建物の平面図(改修・新築の計画図面)

※床面積を記載しているもの

【7】近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)

【8】土地及び建物登記簿謄本(新築の場合は、建物登記簿謄本除く)

【9】賃貸借契約書(案)の写し(土地又は建物が賃貸の場合)

【10】建築基準法に基づく検査済証の写し(既存の建物の場合)

指定の有効期限について

指定日より6年を経過する日までとなります。

詳細については「指定更新について」をご覧ください。

指定書は無くさないように保管してください。(再発行はできません。)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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