(医療みなし)各種手続きのページ

更新日:2022年06月24日

ページID: 43063

みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。

押印についてのお知らせ 

令和3年1月より、押印を求めていた書類について、押印を不要といたしました。

変更届提出書類一覧表と届出方法について

居宅サービス等を提供している保険医療機関等については、届出が必要な事項を変更した場合、近畿厚生局への届出とは別に、茨木市福祉指導監査課へも届出が必要です。

届出が必要な事項や、届出方法等については、「変更届提出書類一覧表」をご確認ください。

変更届を提出する際、こちらの一覧表に提出する書類を載せています。

届出方法について

・郵送(原則)

〒567-8505(住所記載不要)

 茨木市 福祉指導監査課 指導監査係

 

変更届提出一覧表

届出に必要な項目と書類が掲載しています。
必要な様式については、下記のリンク先「様式集(加算様式以外)」からダウンロードしてください。

1 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導(病院・診療所・薬局)(PDFファイル:246.9KB)
2 通所リハビリテーション(病院・診療所)(PDFファイル:227.9KB)

 

遅延理由書について

茨木市では、変更日より1ヶ月超えて提出する場合にのみ「遅延理由書」の提出を求めてます。
様式集(加算様式以外)の参考等項目欄に「遅延理由書」(参考資料8)のひな型を載せています。

生活保護法指定機関の変更届出について

生活保護法の届けについては、福祉指導監査課ではなく、生活福祉課に提出となります。

下記の「医療みなし介護者のみなさまへ」をご参照ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(介護予防含む)

みなし指定事業者となった場合において介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を提出していただく必要があります。

 

●訪問看護・訪問リハビリテーション

算定開始月の前月15日までに必着厳守(土日祝日の場合は、前日の平日締切)

加算届の締切日、必要書類、様式等については、こちらをご参照ください。

 

●通所リハビリテーションについて

平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション等事業については、保健医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。

しかしながら、みなし指定事業であっても、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号。以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たしかつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を茨木市に提出していただく必要があります。なお、居宅サービス基準を満たさす当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により、必ず期日までにお願いします。

 

<新規に加算の届出をする際に必要な書類>

算定開始月の前月15日までに必着厳守(土日祝日の場合は、前日の平日締切)

1 居宅サービス基準等に関する確認書(Wordファイル:13.4KB)
居宅サービス基準(PDFファイル:16.3KB)
2 付表7(Excelファイル:59.9KB) 3単位以上ある場合は付表7-2
3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excelファイル:223.5KB)
4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表参考(様式8-16・8-17)(Excelファイル:46.3KB)
算定する項目により添付書類がありますので、こちらをご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
福祉指導監査課のメールフォームはこちらから