(医療みなし)訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション(介護予防含む)関係

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介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。しかし、健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます。(以下「みなし指定」という。)
みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要です。

 

みなし指定の対象となるサービスは次のとおりです。
事業者 みなし指定
保険医療機関(病院・診療所) ・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
保険薬局(薬局) ・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

(注)みなし指定を不要とする場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出していただく必要があります。

<参考>

保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。
介護報酬を請求する場合は、各保健医療期間等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求してください。

【介護保険事業所番号】

  • 病院・診療所(271+保険医療機関コード)
  • 歯科(273+保険医療機関コード)
  • 保険薬局(274+保険医療機関コード)

各種届出について

みなし指定の事業所については、介護報酬請求エラーに関する事項の場合は、茨木市への変更届が必要です。(病院・診療所・薬局の名称、法人名称等が変更になる場合等)

平成30年(2018年)4月以降にみなし指定を受ける保険医療機関が加算(平成30年度(2018年)加算報酬改定以前に設定されている加算を含む)を算定される場合は、茨木市へ届出が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
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