○茨木市公民館条例

昭和47年12月23日

茨木市条例第42号

茨木市公民館条例(昭和30年茨木市条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

茨木市立中央公民館

茨木市畑田町1番43号

茨木市立茨木公民館

茨木市東宮町1番19号

茨木市立春日公民館

茨木市上穂積二丁目13番30号

茨木市立春日丘公民館

茨木市下穂積三丁目5番5号

茨木市立三島公民館

茨木市西河原二丁目7番12号

茨木市立中条公民館

茨木市下中条町3番27号

茨木市立玉櫛公民館

茨木市沢良宜東町5番39号

茨木市立安威公民館

茨木市安威二丁目16番12号

茨木市立玉島公民館

茨木市平田二丁目25番9号

茨木市立福井公民館

茨木市東福井二丁目4番40号

茨木市立清渓公民館

茨木市大字泉原322番地の1

茨木市立見山公民館

茨木市大字下音羽163番地

茨木市立石河公民館

茨木市大字大岩347番地の1

茨木市立豊川公民館

茨木市藤の里二丁目16番8号

茨木市立大池公民館

茨木市舟木町11番35号

茨木市立中津公民館

茨木市桑田町13番29号

茨木市立東公民館

茨木市学園町4番18号

茨木市立水尾公民館

茨木市水尾二丁目9番15号

茨木市立太田公民館

茨木市太田三丁目6番18号

茨木市立天王公民館

茨木市天王二丁目13番71号

茨木市立郡山公民館

茨木市新郡山二丁目30番53号

茨木市立葦原公民館

茨木市新和町21番27号

茨木市立庄栄公民館

茨木市庄二丁目26番12号

茨木市立沢池公民館

茨木市南春日丘五丁目1番21号

茨木市立郡公民館

茨木市郡五丁目12番11号

茨木市立畑田公民館

茨木市畑田町3番6号

茨木市立山手台公民館

茨木市山手台三丁目32番2号

茨木市立耳原公民館

茨木市耳原二丁目18番14号

茨木市立穂積公民館

茨木市下穂積一丁目7番5号

茨木市立白川公民館

茨木市鮎川一丁目8番17号

茨木市立東奈良公民館

茨木市東奈良三丁目8番5号

茨木市立西公民館

茨木市北春日丘四丁目7番2号

茨木市立西河原公民館

茨木市西河原北町7番21号

(事業)

第3条 公民館は、法第22条に規定する事業を行う。

2 中央公民館においては、前項の事業のほか、公民館相互の連絡調整を行う。

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 公民館に館長及び主事を置き、館長代理その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条の規定に基づき、中央公民館に公民館運営審議会を置く。

(審議会委員の定数等)

第7条 公民館運営審議会委員の定数は、10人以内とする。

2 公民館運営審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 公民館運営審議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(使用の許可)

第8条 公民館を使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に対し、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故により公民館の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第9条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第12条 使用者は、使用の方法等に従って別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(適用除外)

第16条 茨木市立コミュニティセンターを併設する公民館であって、当該コミュニティセンターにおいて、法第22条第6号に掲げるその施設を住民の集会その他の公共的利用に供しているものについては、第8条から前条までの規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(同年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、茨木市立太田公民館に関する部分は、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条中茨木市立郡山公民館に関する部分は、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(同年条例第34号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(同年条例第29号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(同年条例第24号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(同年条例第33号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(同年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(同年条例第64号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(同年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(同年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市公民館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市公民館条例、茨木市立図書館条例、茨木市運動広場条例及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市公民館条例、茨木市立コミュニティセンター条例、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市立青少年センター条例及び茨木市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は利用の許可に係る使用料、利用料金及び利用料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前になされた使用の許可又は利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

公民館使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室(多目的ホール)

1,300円

1,300円

1,650円

会議室等

450円

450円

500円

和室

450円

450円

550円

実習室

700円

700円

750円

備考

1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が使用するときの使用料の額は、当該使用料の額に10割の額を加算した額とする。

茨木市公民館条例

昭和47年12月23日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第42号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和50年3月15日 条例第3号
昭和50年8月1日 条例第24号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年4月7日 条例第19号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和53年12月15日 条例第34号
昭和54年2月22日 条例第1号
昭和54年12月19日 条例第29号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年10月12日 条例第24号
昭和58年4月1日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和60年12月19日 条例第33号
昭和62年3月30日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第4号
昭和63年6月23日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第18号
平成5年3月22日 条例第4号
平成8年3月14日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第10号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年9月11日 条例第34号
平成16年9月24日 条例第18号
平成17年12月14日 条例第32号
平成18年12月14日 条例第34号
平成21年3月17日 条例第25号
平成21年12月18日 条例第64号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年9月27日 条例第51号
平成23年12月8日 条例第32号
平成24年3月7日 条例第7号
平成24年12月20日 条例第59号
平成25年3月13日 条例第11号
平成26年12月19日 条例第56号
平成27年3月31日 条例第19号
令和2年9月7日 条例第24号
令和4年9月6日 条例第38号