○茨木市立図書館条例
昭和47年12月23日
茨木市条例第41号
茨木市立図書館設置条例(昭和38年茨木市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。
(中央館及び分館)
第2条 茨木市立図書館(以下「図書館」という。)は、中央館及び分館とする。
(名称及び位置)
第3条 中央館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立中央図書館
位置 茨木市畑田町1番51号
2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
茨木市立おにクルぶっくぱーく | 茨木市駅前三丁目9番45号 |
茨木市立水尾図書館 | 茨木市水尾三丁目3番18号 |
茨木市立庄栄図書館 | 茨木市庄二丁目26番12号 |
茨木市立穂積図書館 | 茨木市松ヶ本町8番30号 |
(併設)
第4条 茨木市立中央図書館に富士正晴記念館を併設する。
(管理)
第5条 図書館は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第6条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(茨木市図書館協議会)
第7条 図書館法第14条第1項の規定により、茨木市立中央図書館に茨木市図書館協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
(協議会委員の定数等)
第8条 協議会委員の定数は、8人以内とする。
2 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(駐車場使用料)
第9条 茨木市立中央図書館及び茨木市立水尾図書館の駐車場を使用する者は、別表に定める駐車場使用料を納付しなければならない。
(駐車場使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者の責めに帰すべき理由により、図書館資料、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、利用者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年1月16日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第34号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市公民館条例、茨木市立図書館条例、茨木市運動広場条例及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第42号で、令和5年11月26日から施行)
別表
駐車場使用料
区分 | 使用時間 | 初日 | 2日目以降 |
普通自動車 | 午前8時から午後8時まで | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 |
午後8時から翌日午前8時まで | 1時間ごとに100円 | 1時間ごとに100円 | |
| 初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 | 2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。