○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
昭和61年3月31日
茨木市条例第6号
重要な公の施設に関する条例(昭和39年茨木市条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可及び公の施設の廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定に基づき議会の議決を得なければならない。
(1) 墓地
(2) 幼稚園
(3) 市営住宅
(4) 学校
(5) 市民プール
(6) 駐車場
(7) 保育所
(8) いのち・愛・ゆめセンター
(9) 図書館
(10) 公民館
(11) 高齢者活動支援センター
(12) 多世代交流センター
(13) 青少年野外活動センター
(14) 都市公園
(15) 保健医療センター
(16) 市民体育館
(17) 運動広場
(18) 福祉文化会館
(19) 障害者就労支援センター
(20) 文化財資料館
(21) 青少年センター
(22) 川端康成文学館
(23) 斎場
(24) キリシタン遺物史料館
(25) 忍頂寺スポーツ公園
(26) 市民総合センター
(27) ギャラリー
(28) コミュニティセンター
(29) 障害福祉センター
(30) 市民交流センター
(31) 市民農園
(32) 男女共生センター
(33) 生涯学習センター
(34) こども支援センター
(35) 屋内こども広場
(36) 市民活動センター
(37) 里山センター
(38) 障害者生活支援センター
(39) 児童発達支援センター
(40) プラネタリウム
(41) 待機児童保育室
(42) 学童保育室
(43) 小規模保育施設
(44) 文化・子育て複合施設
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第3条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定に基づき議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 下水道事業施設
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)抄
1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(同年条例第33号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)抄
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)抄
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)抄
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(同年条例第18号)抄
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(同年条例第27号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(同年条例第21号)抄
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)抄
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(同年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(同年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(同年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(同年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(同年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(同年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(同年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(同年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(同年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(同年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(同年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は平成27年4月1日から、第2条及び附則第4項の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第36号で、令和5年11月26日から施行)
附則(同年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第38号で、令和5年11月26日から施行)