○茨木市社会教育委員条例

平成12年3月23日

茨木市条例第11号

茨木市社会教育委員定数等に関する条例(昭和33年茨木市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の職務)

第2条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(組織)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長等)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置き、委員の互選により定める。

2 議長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、議長が招集する。

2 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

茨木市社会教育委員条例

平成12年3月23日 条例第11号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月23日 条例第11号
平成12年12月21日 条例第37号
平成16年9月24日 条例第18号
平成20年6月13日 条例第14号