○出退勤情報管理機器及び出勤簿管理規程

平成2年9月29日

茨木市水道事業訓令第1号

タイムレコーダ・出勤簿管理内規(昭和43年茨木市水道事業訓令第3号)の全部を改正する。

第2条 出退勤情報管理機器及び出勤簿は、総務課長が管理する。ただし、浄水場の施設に備え置く出勤簿は、浄水課長が管理する。

第3条 総務課長は、職員の勤務状況を午前10時までに庶務事務システム(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下この条において同じ。)により、水道部長に報告するものとする。ただし、午前10時までに報告できない場合においては、その都度庶務事務システム又は別に定める様式により報告するものとする。

第4条 遅刻時間は、勤務時間の始まる時刻後1時間までとし、早退時間は、勤務時間の終わる時刻前1時間からとする。

第5条 勤務状況の表示は、次の区分及び種別による。

(1) 欠勤によるものの種別

1 就業規則第21条による欠勤 事欠

2 出退勤情報管理機器に出勤時刻及び退勤時刻の記録がない場合並びに出勤簿に署名又は押印がない場合で所定の手続をしないもの 無欠

3 安全衛生管理規則第21条第2項によるもの 療養

4 安全衛生管理規則第25条第1項によるもの 休養

5 法第28条第2項第1号及び分限に関する条例第2条により休職を命ぜられたもの 休職

6 法第28条第2項第2号により休職を命ぜられたもの 起訴休職

7 法第29条第1項により停職を命ぜられたもの 停職

8 就業規則第57条の6による休業 育児休業

9 就業規則第57条の7による休業 部分休業

10 就業規則第57条の8による休業 修学部分休業

11 就業規則第57条の9による休業 高齢者部分休業

12 就業規則第57条の10による休業 自己啓発等休業

13 就業規則第57条の11による休業 配偶者同行休業

(2) 休暇に属するものの種別

1 就業規則第52条による休暇 年休

2 就業規則第53条による休暇 半日年休

3 就業規則第55条による休暇 病休

4 就業規則第56条第2項第1号による休暇 公民休

5 就業規則第56条第2項第2号による休暇 出頭休

6 就業規則第56条第2項第3号による休暇 ドナー休

7 就業規則第56条第2項第4号による休暇 ボラン休

8 就業規則第56条第2項第5号による休暇 婚休

9 就業規則第56条第2項第6号による休暇 リフレ休

10 就業規則第56条第2項第7号による休暇 出生サポ休

11 就業規則第56条第2項第8号及び第9号による休暇 産休

12 就業規則第56条第2項第10号による休暇 育児休

13 就業規則第56条第2項第11号による休暇 出産補助休

14 就業規則第56条第2項第12号による休暇 育児参加休

15 就業規則第56条第2項第13号による休暇 出産通院休

16 就業規則第56条第2項第14号による休暇 通勤緩和休

17 就業規則第56条第2項第15号による休暇 妊娠障害休

18 就業規則第56条第2項第16号による休暇 生休

19 就業規則第56条第2項第17号による休暇 忌引

 夏期休暇を1日与える場合 夏期休暇

 夏期休暇を半日与える場合 半日夏期

21 就業規則第56条第2項第19号による休暇 看護休

22 就業規則第56条第2項第20号による休暇 短期介護休

23 就業規則第56条第2項第21号から第23号までによる休暇 天災休

 業務上の災害により休暇とする場合 公傷

 通勤上の災害により休暇とする場合 通傷

 及びによらない特別休暇 特休

25 就業規則第57条による休暇 介護休

26 就業規則第57条による休暇 介護時間

(3) 出勤、その他に属するものの種別

1 就業規則第19条の手続をした場合 遅参

2 就業規則第23条第1項の手続をした場合 早退

3 就業規則第28条の手続をした場合 出張

4 就業規則第19条ただし書による手続をした場合 出勤

5 徹夜勤務をした場合 徹夜

6 当直規程により宿直する場合 宿直

7 当直規程により日直する場合 日直

8 当直規程により半日直する場合 半日直

9 就業規則第41条に基づく週休日

 全日週休日 週休日

 半日週休日 半日週休

10 就業規則第42条に基づく週休日の振替え

 週休日が勤務日に振り替えられた場合 振替出勤

 勤務日が週休日に振り替えられた場合 振替休日

11 就業規則第48条による休日 休日

12 就業規則第48条による休日に出勤する場合 休日出勤

13 就業規則第50条第2項による代休日 代休

14 就業規則第10条により承認を得た場合 職免

15 就業規則第41条第3項及び別表第1による勤務割予定者の勤務の交替を認められた場合 勤務交替

16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び同規則により管理者が職員を外国に派遣する場合 派遣

第6条 週休日及び休日の前後にわたり引き続き出勤しなかったときは、その週休日及び休日とも同一事由によって出勤しなかったものとみなす。ただし、年次有給休暇、夏期休暇等については、この限りでない。

第7条 その他必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この内規は、平成9年11月10日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この内規は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この内規の施行の際、この内規による改正前の内規によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年訓令第2号)

この内規は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この内規は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この内規は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(同年訓令第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

出退勤情報管理機器及び出勤簿管理規程

平成2年9月29日 水道事業訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成2年9月29日 水道事業訓令第1号
平成3年8月1日 水道事業訓令第1号
平成5年6月1日 水道事業訓令第2号
平成7年3月31日 水道事業訓令第2号
平成9年11月10日 水道事業訓令第1号
平成16年2月20日 水道事業訓令第1号
平成17年6月17日 水道事業訓令第3号
平成19年5月30日 水道事業訓令第1号
平成19年12月28日 水道事業訓令第2号
平成20年3月31日 水道事業訓令第1号
平成22年6月29日 水道事業訓令第1号
平成24年5月21日 水道事業訓令第2号
平成29年3月29日 水道事業訓令第1号
令和3年3月31日 水道事業訓令第1号
令和3年12月28日 水道事業訓令第2号