○茨木市水道部当直規程
平成7年7月28日
茨木市水道事業管理規程第10号
茨木市水道部当直規程(昭和40年茨木市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市水道部の執務時間外に行う当直業務について、必要な事項を定めるものとする。
(当直)
第2条 この規程において、「当直」とは、宿直、日直及び半日直をいう。
(当直業務)
第3条 当直業務(以下「業務」という。)は、委託するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、職員に業務を命じることができる。
(業務日等)
第4条 業務日及び業務時間並びに当直員数は、総務課長が定める。
(当直場所)
第5条 当直員の業務場所は、総務課長の指定する場所とする。
(業務内容)
第6条 当直員は、次に掲げる業務を処理する。
(1) 到着した文書及び物品の受領に関すること。
(2) 来庁者及び電話の応接並びに外部との連絡に関すること。
(3) 非常事態が発生したとき又は発生のおそれがあるときの処理に関すること。
(4) 庁舎内外の巡察及び警備に関すること。
(5) 引継事項の処理に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、総務課長が指示する事項
(服務)
第7条 当直員は、業務中みだりに業務場所を離れてはならない。
2 当直員は、業務内容を熟知し、業務を遂行しなければならない。
(日誌の記入)
第8条 当直員は、業務中に取り扱った事項を日誌に記載し、署名の上、総務課長又は当直する職員に引き継がなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年8月1日から施行する。