○茨木市職員の分限に関する条例

昭和26年9月25日

茨木市条例第104号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の分限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項各号の1に該当する場合のほか、学校、研究所その他これらに準ずる市長の指定する公共的施設において、その職員の勤務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合においては、これを休職にすることができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

5 法第28条第2項第1号の規定により職員を休職する場合においては、任命権者が指定する医師2人によつて、あらかじめ診断を行わせなければならない。

6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任又は降給を伴う転任をする場合は、この限りでない。

(受診命令に従う義務)

第5条 職員は、前条第2項及び第5項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条後段の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内においてそれぞれ個々の場合について任命権者が定める。この場合において、任命権者は、当該休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができるものとする。

2 任命権者が前項の規定による休職の期間中であつてその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中給与条例に別段の定をしない限りいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(この条例の実施に必要な事項)

第9条 この条例の実施に必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条中茨木市職員の分限に関する条例第6条第1項の改正規定、第11条中一般職の職員の給与に関する条例第12条、第29条、第29条の2第2号及び第30条第1項の改正規定、第12条中茨木市職員退職手当条例第11条第1項第2号の改正規定、第15条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第17条第2項第2号の改正規定並びに第16条の規定 令和元年12月14日

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(茨木市分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

50 一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の規定による改正後の茨木市職員の分限に関する条例(次項において「新分限条例」という。)第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定による降給とする」とする。

51 新分限条例第4条第6項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者が別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

茨木市職員の分限に関する条例

昭和26年9月25日 条例第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月25日 条例第104号
昭和60年3月30日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第4号
平成19年12月12日 条例第36号
平成28年3月7日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第44号