○茨木市水道部就業規則

昭和43年10月23日

茨木市水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第39条)

第3章 勤務時間、休暇等(第40条―第57条の12)

第4章 給与及び旅費(第58条)

第5章 任用及び退職(第59条―第64条)

第6章 分限及び懲戒(第65条―第67条)

第7章 公務災害補償(第68条)

第8章 研修(第69条)

第9章 表彰(第70条・第71条)

第10章 安全および衛生(第72条―第79条)

第11章 雑則(第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条の規定に基づき、茨木市水道部に勤務する企業職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任採用した者をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務の遂行に当たっては、上司の命令に従い、自己の責任、同僚との協調および法令を重んじ誠実に、かつ、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(品位の維持)

第4条 職員は応接に際しては、親切、丁寧及び迅速を旨とし、常に温容と理解をもって接するとともに、その言動には特に意を用い、職員としての品位を失墜せしめてはならない。

(届出又は願出)

第5条 職員は、この規則及びその他に定めるところにより、届出又は願出を必要とする場合は、所定の様式によって行なうものとする。

(禁止行為)

第6条 職員は、管理者の許可を受けないで、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、一般職員の例による。

(1) 営利を目的とする私企業その他の団体の役員を兼ね、もしくは自ら私企業を営み、又は報酬を得る事業もしくは事務に従事すること。

(2) 他人の依頼により各種団体を推薦し、又は寄付金その他の利益を求める運動に関与すること。

(3) その他公務員の体面を汚すおそれのある行為

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、管理者の許可を受けないで、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同じである。

2 文書等は、管理者の許可を受けないで他人に示し、また写本を与え、もしくは持ち出してはならない。

(職場離脱)

第8条 職員は、所属長の許可を受けないでみだりに欠勤し、又は勤務時間中に所定の場所を離れてはならない。

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第9条 職員は、勤務時間中に労働組合の業務を行ない、または活動してはならない。

(職務専念の義務の免除)

第10条 職員が「職務に専念する義務の特例に関する条例」(昭和26年茨木市条例第81号)の規定により免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を通じ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(服務の宣誓)

第11条 新たに職員になったときは、職務に従事する前に服務の宣誓を「茨木市職員の服務の宣誓に関する条例」(昭和26年茨木市条例第80号)の規定するところに基づき行うものとする。

(職制の責任)

第12条 部長、次長、課長、課長代理及び係長は、その所管事務を有効適切且つ能率的に処理するため、部下職員を指揮監督し、円滑な遂行を図るよう心掛けねばならない。

(履歴書等の提出)

第13条 新たに職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)となった者は、その日から5日以内に履歴書のほか、身元保証書及び住所届その他必要な書類を所属長を通じ管理者に提出しなければならない。変更を生じた場合も又同様とする。

2 臨時的任用職員及び会計年度任用職員となった者は、管理者が必要と認める書類を所属長を通じ管理者に提出しなければならない。

(住所変更等の届出)

第14条 職員は、住所、氏名等に変更を生じたときは、別に定める様式により、直ちに所属長を通じて管理者又は管理者から権限を委任された者に届出なければならない。

(人事評価)

第15条 職員の人事評価は、「茨木市職員の人事評価に関する規則」(平成24年茨木市規則第8号)の規定するところに基づき、管理者が行なうものとする。

(職員記章・職員証明書)

第16条 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)は、別に定める職員記章及び職員証明書をすべての服務中及び通勤の途次必ずこれをはい用若しくは携帯しなければならない。

(出勤等)

第17条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら出退勤情報管理機器により出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤情報管理機器によらない職員については、自ら出勤簿に署名又は押印をしなければならない。

2 正当な理由がなく前項の手続を怠る者は、無届欠勤とする。

(無届欠勤の禁止)

第18条 職員は、届出不可能な場合のほか、無届で欠勤してはならない。

(遅刻の手続)

第19条 遅刻した者は、第17条の手続のほかその事由を具し、別に定める様式により、直属上司を通じて所属長に届け出なければならない。ただし、交通機関の事故等でやむを得ない事由により遅参したときは、その理由を明確にし、人事担当課長の承認を得たときは、出勤したものとする。

第20条 削除

(事故欠勤)

第21条 所属長は、職員が有給休暇残数がなく欠勤を願い出たときは、特にやむを得ないと認められるものに限り許可を与えることができる。

(欠勤の手続)

第22条 職員は、やむを得ない事故のため欠勤するときは、電話その他適当な方法により当日勤務時間の始まる時刻後1時間以内に所属長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 前項の場合のほか職員が欠勤しようとするときは、前日までに庶務事務システム(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力し、直属上司を通じて所属長に願い出て承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムによらない職員は、所定の様式によって、願い出て承認を受けなければならない。

(早退外出)

第23条 職員は、勤務時間中に発病又はやむを得ない事由によって早退しようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し、所属長を通じ管理者又は管理者から権限を委任された者に届け出てその承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムによらない職員は、所定の様式によって、届け出て承認を受けなければならない。

2 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。私事のため一時外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。ただし、緊急所用のため所属長の承認を受けるいとまのないときは事後必ず承認を得なければならない。

(休暇一覧表)

第24条 人事担当課長は、庶務事務システム又は休暇一覧表により、休暇の状況を明らかにしておかなければならない。

(時間外又は休日出勤)

第25条 職員が、別表第1に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは祝日法による休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日(以下これらを「休日」という。)に勤務しなければならないときは、庶務事務システムに必要な事項を入力し(庶務事務システムによらない職員は、所定の様式によって、願い出て)、所属長の承認を受け、勤務を終え退庁するときは、当直又は所属長の確認を得た上で、庁舎の戸締りをしなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第26条 職員は、退庁するとき各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収め、散逸させてはならない。

(重要な文書、物品等の取扱い)

第27条 重要な文書、物品等は非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、所定の非常持出の表示をしておかなければならない。

(出張)

第28条 出張の命を受けた職員は、庶務事務システムに必要な事項を入力し(庶務事務システムによらない職員は、所定の様式によって、願い出て)、所属長の承認を受けなければならない。

(出張中の予定変更)

第29条 職員は、出張先において次の各号のいずれかに該当する場合は、電話その他の方法により、所属長の承認を受けなければならない。

(1) 用務の都合により出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。

(2) 傷病その他の事故により用務を遂行できないとき。

(出張の復命)

第30条 出張した職員は、その用務が終わったときは帰庁後すみやかに文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(出張等の場合の事務処理)

第31条 出張、休暇、欠勤等のときには、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞の生じないようにしなければならない。

(私事旅行の届出)

第32条 帰省、墓参、転地療養その他私事旅行をしようとするときは、その事由、旅行先及び所要日数等を具し、別に定める様式により所属長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第33条 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)が退職、休職又は異動により配置転換等になった場合は、法令に別段の定めがある場合のほか、その発令のあった日から5日以内に、その担任事務に関する事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。ただし、特別の事情のため、発令の日から5日以内に引継ぐことができないときは、所属長の承認を得てすみやかに引継ぐものとする。

2 前項に定める事務引継書は、部長級の事務引継ぎについては管理者に、次長級及び課長級の事務引継ぎについては部長に、その他の職員の事務引継ぎについては課長に、事務引継ぎ書を供覧しなければならない。ただし、係長級職員以上を除く職員の事務引継について、軽易な事項については、口頭による報告で事務引継書の供覧にかえることができる。

3 前項の規定により供覧を経た係長以上の職にある者の事務引継書については、総務課長に送付しなければならない。

4 第1項の引継ぎをする者が死亡した場合には、所属長は、別に指定した者に事務引継書を作成させるものとする。

(非常の場合の心得)

第34条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、市内の火災その他非常事態が発生し、水道部庁舎及びその施設に被害が及ぶ危険性のあるときは、直ちに出勤し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急の場合は当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。

(災害の調査報告)

第35条 水道部庁舎及びその他施設に火災その他の災害があったときは、主管の長は、直ちにその原因を調査して管理者に報告しなければならない。

(業務日誌)

第36条 職員は、別に定めるところにより、日誌を取り扱わなければならない。

(文書の取り扱い及び例式)

第37条 職員は、別に定めるところにより、文書の取り扱いをしなければならない。

(被服及び名札)

第38条 職員には、別に定めるところにより被服及び名札を貸与する。

(当直)

第39条 職員は、別に定めるところにより、日直及び宿直の勤務に服さなければならない。

第3章 勤務時間、休暇等

(1週間の勤務時間)

第40条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第41条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、育児短時間勤務職員等にあっては、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項に規定する週休日及び勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。

4 管理者は、公務の運営上の事情その他の事情により特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により割り振った勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(週休日の振替等)

第42条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として3時間15分を下らず4時間30分を超えない範囲内で管理者が別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、週休日の振替を行ったときは、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(半日勤務時間の割振り変更)

第43条 管理者は、半日勤務時間の割振り変更(前条の規定に基づき、半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割振り変更について準用する。

(緊急時等)

第44条 前2条の規定にかかわらず、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、業務の都合により管理者が必要と認める場合は、その都度別に定めることができる。

(休憩時間及びその割振り)

第45条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中におかなければならない。

2 職員の休憩時間及びその割振りは、別表第1のとおりとする。

3 第41条第4項の規定により勤務時間の繰上げ又は繰下げを行う職員の休憩時間は、第1項に定める時間の範囲内で所定の勤務時間の途中において与える。

4 所属長は、業務の都合により特に必要があると認めるときは、前2項の規定により割り振られた休憩時間を変更することができる。

5 管理者は、第47条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じた場合には、その勤務2時間を超えるごとに15分の休憩時間を置くことができる。

(自宅等待機)

第46条 管理者は、偶発的な漏水事故への対応その他緊急の業務に備えるため必要がある場合には、別に定めるところにより、正規の勤務時間以外の時間又は休日において職員に自宅等で待機することを命じることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第47条 管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命じることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第47条の2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第47条の3 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第47条の4 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として管理者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 管理者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間)

第47条の5 管理者は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第5号)第9条の規定により適用される一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第22条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第41条第2項又は第42条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(休日及び第50条第1項に規定する代休日を除く。第3項及び第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命じられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第22条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第22条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

5 管理者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続について必要な事項は、管理者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第47条の6 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項、次項及び第3項において「要介護者」という。)のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限の請求手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(休日)

第48条 職員は、休日には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第49条 削除

(休日の代休日)

第50条 管理者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は半日勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日又は半日勤務時間(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第47条の5第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。第3項において同じ。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全部又は半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間の全部又は半日勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定する指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)

第51条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別有給休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第52条 職員には、1年を通じて20日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、一般職員の例による。)の年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇期間は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

3 4月1日以降に採用された場合の年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

4 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第53条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項に規定する単位の換算方法は、次に定めるところによる。

(1) 半日を単位とする年次有給休暇は、おおむねその者の1日当たりの所定の勤務時間の2分の1とし、2回をもって1日と換算する。

(2) 1時間を単位とする年次有給休暇(次項及び第4項において「時間休暇」という。)は、取得した時間数に応じて次の表に定める日数に換算する。

取得した時間数

日数

取得した時間数

日数

1時間以上3時間以下

0.5日

32時間以上34時間以下

4.5日

4時間以上7時間以下

1日

35時間以上38時間以下

5日

8時間以上11時間以下

1.5日

39時間以上42時間以下

5.5日

12時間以上15時間以下

2日

43時間以上46時間以下

6日

16時間以上19時間以下

2.5日

47時間以上50時間以下

6.5日

20時間以上23時間以下

3日

51時間以上54時間以下

7日

24時間以上27時間以下

3.5日

55時間以上58時間以下

7.5日

28時間以上31時間以下

4日

59時間以上62時間以下

8日

3 一の年における時間休暇の時間数の合計は、62時間(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、31時間)以内とする。

4 交替勤務する職員並びに第2項第2号及び前項の規定により難い職員の時間休暇の換算方法及び時間休暇の時間数の合計については、管理者が別に定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第54条 年次有給休暇の繰越し日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、一般職員の例による。

(病気休暇)

第55条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 次条第2項第16号に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日

(3) その他管理者が定める日

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の管理者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が60日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が60日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第2項ただし書及び第3項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別有給休暇)

第56条 特別有給休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項に規定する勤務しないことが相当である場合とは、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、職員の請求によりそれぞれの期間の範囲内で与える。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として関係官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは、精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 9日

(6) 職員の勤続期間が10年に達する場合 2日

20年に達する場合 3日

30年に達する場合 5日

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 職員が出産する場合 産前7週間(多胎妊娠にあっては14週間)ただし、管理者が特に必要と認めるときは、多胎妊娠の場合を除き8週間以内とする。

なお、第15号による休暇を与えられた場合においては、その者に係る産前休暇の期間は、当該期間から同号の休暇の期間を差し引いた期間とする。

(9) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回 それぞれ30分

(11) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。次号及び第17号において同じ。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 2日

(12) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 5日

(13) 妊娠中又は出産後の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで 4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

妊娠満36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで その間に1回

(14) 妊娠中の職員が通勤により母体に悪影響を及ぼすと認められる場合 1日1回 1時間

(15) 妊娠中の職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内

(16) 職員の生理日の勤務が著しく困難な場合 2日

(17) 職員の親族(次表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数

親族

日数

備考

血族

姻族

1 配偶者

10日

(ア) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(イ) 生計を一にする喪主の職員にあっては、別に2日を限度として休暇を与えることができる。

(ウ) 葬祭が遠隔地であるときは、往復に要する日数を加算して与えることができる。

2 父母、子

7日

3日

3 祖父母、曾祖父母兄弟姉妹、孫

3日

1日

4 伯叔父母

2日

1日

5 おい、めい、いとこ

1日

6 兄弟姉妹及び伯叔父母の配偶者

1日

(18) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が別に定める期間において5日(1週間当たりの勤務日数が4日の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、4日。1週間当たりの勤務日数が3日の育児短時間勤務職員等にあっては、3日。1週間当たりの勤務日数が2日の任期付短時間勤務職員にあっては、2日)

(19) 満12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしで管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(24) その他管理者がやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間

(介護休暇及び介護時間)

第57条 介護休暇及び介護時間の承認等については、一般職員の例による。

(病気休暇及び特別有給休暇の承認)

第57条の2 病気休暇及び特別有給休暇(第56条第2項第8号及び第9号を除く。)については、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別有給休暇(第56条第2項第8号及び第9号を除く。)の請求について、第55条に定める場合又は第56条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別有給休暇の請求等)

第57条の3 年次有給休暇、病気休暇及び特別有給休暇の承認を受けようとする職員は、前日までに、その理由、時期及び所要日数について、庶務事務システムに必要な事項を入力し(庶務事務システムによらない職員は、所定の様式によって、願い出て)、管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(休暇の承認の決定等)

第57条の4 前条の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、特別有給休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

3 病気休暇の承認を受けようとする者は、医師の診断書を提出しなければならない。ただし、休暇の日数が引き続き7日を超える場合を除き、管理者が休暇を承認するに当たり勤務しない事由が明らかであると認める場合は、この限りではない。

第57条の5 削除

(育児休業)

第57条の6 3歳に満たない子を養育する職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員及び茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)第2条に定める職員を除く。)に対する育児休業の承認等については、一般職員の例による。

(部分休業)

第57条の7 管理者は、職員(育児短時間勤務をしている職員及び茨木市職員の育児休業等に関する条例第19条に定める職員を除く。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(修学部分休業)

第57条の8 管理者は、職員が申請した場合において、公務に支障がなく、かつ、当該職員の能力の向上に資すると認めるときは、管理者が定める期間中、当該職員が1週間の勤務時間の一部を勤務しないことを承認することができる。

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとし、その期間は2年とする。

3 前2項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(高齢者部分休業)

第57条の9 管理者は、55歳に達した日から定年退職日までの間にある職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、管理者が定める期間中、当該職員が1週間の勤務時間の一部を勤務しないことを承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(自己啓発等休業)

第57条の10 大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業の承認等については、一般職員の例による。

(配偶者同行休業)

第57条の11 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、管理者が定める期間中、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 配偶者同行休業の承認は、3年を超えない範囲内の期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第57条の12 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第40条から前条までの規定にかかわらず、一般職員の例による。

第4章 給与及び旅費

(給与等)

第58条 職員の給与及び旅費については、関係条例、規則または規程に基づいて、各職員に支給する。

第5章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第59条 職員の任用は、競争試験または選考により、その者の就こうとする職務に必要な適格性ならびに職務遂行能力の実証に基づいて行なう。

(欠格事項)

第60条 地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることができない。

(採用及び定年前再任用)

第61条 職員の採用は、その就こうとする職務に必要な資格要件を有する者のうちから競争試験もしくは選考によりこれを行なう。

2 職員の定年前再任用については、一般職員の例による。

3 任期付短時間勤務職員の採用については、一般職員の例による。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用)

第62条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用については、別に定めるところによる。

(配置転換及び出向)

第63条 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)には、業務上の都合による配置転換及び管理者以外の任命権者の部局へ出向を命ずることがある。

(退職)

第64条 職員が退職しようとするときは、文書をもって所属長を通じ管理者に願い出て、その承認を得なければならない。

2 職員が退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第65条 職員の分限は降任、免職、休職及び降給とする。

2 前項の分限に必要な手続き及び効果等については、別に定めるもののほか、茨木市職員の分限に関する条例(昭和26年茨木市条例第104号)の定めるところによる。

(定年)

第65条の2 職員(会計年度任用職員を除く。)は定年に達したときは、退職する。

2 前項の退職等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年茨木市条例第12号)の定めるところによる。

(懲戒)

第66条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。

2 前項の懲戒処分の手続及び効果などについては、茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨木市条例第105号)の定めるところによる。

(失職)

第67条 職員が地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当したときは、当然に失職する。

第7章 公務災害補償

第68条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金については、茨木市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年茨木市条例第32号)の定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の公務災害補償については、一般職員の例による。

第8章 研修

(研修)

第69条 職員には、必要に応じ業務に関する知識及び技能の向上を図り、あわせて業務運営に資するため研修を行なう。

2 前項の研修は、業務、安全、衛生及びその他の事項について行なう。

第9章 表彰

(表彰)

第70条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認めたときは、これを表彰する。

(1) 水道事業に関して功労が特に顕著な者

(2) 水道事業に関して有効な発明、考案をし、またはその方法の改善、能率の増進等に功績のあつた者

(3) 重大な事故を未然に防止した者

(4) その他管理者が必要と認めた者

(表彰の方法)

第71条 前条の表彰は、表彰状を授与するほか、次に掲げる各号のいずれかによることができる。ただし、2以上の方法をあわせ行なうことを妨げない。

(1) 金品の授与

(2) 昇格または昇給

(3) 特別休暇の付与

第10章 安全および衛生

(安全及び衛生)

第72条 職場における安全及び衛生の確保並びに職員の健康の保持増進については、任命に関するものを除き、茨木市職員安全衛生管理規則(平成9年茨木市規則第17号)の定めるところによる。

(安全措置)

第73条 安全上必要がある場合は、職員に就業の制限または職種の変更等の措置をすることがある。

(安全の確保)

第74条 職員は、安全施設、用具および救急箱を活用し、常に災害防止に努めなければならない。

第75条から第78条まで 削除

(環境衛生)

第79条 職員は、常に職場の整理整とんに留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第11章 雑則

第80条 職員が業務に関して考案または発明し、特許を得た場合は、部は、その権利を正当な対価により取得することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 茨木市水道部服務規程(昭和38年茨木市水道事業管理規程第6号)は、廃止する。

3 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第44条第2項の定める休日とみなす。

(昭和43年規程第16号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和48年規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規程第19号)

この規則は、昭和48年4月21日から施行する。

(同年規程第28号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規程第11号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(同年規程第14号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年規程第12号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(同年規程第14号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年規程第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年規程第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

ただし、第65条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(同年規程第10号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第17号)

1 この規程は、昭和61年11月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 茨木市水道部安全衛生管理規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第9号)

(2) 茨木市水道部職員健康診断規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第10号)

(昭和62年規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(同年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(同年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道部就業規則第48条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成2年1月1日現在において在職する職員については、同日から平成3年3月31日までの間に25日を限度として年次有給休暇を与える。

(平成2年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道部就業規則第43条の2及び別表第1の規定にかかわらず、平成2年10月1日から平成4年3月31日までの間において、同条中「15分」とあるのは「30分」とし、同表中「午前8時45分から午前9時まで」とあるのは「午前8時45分から午前9時まで及び勤務時間の途中において15分間」とし、「午後3時から午後3時15分まで」とあるのは「午後3時から午後3時15分まで及び勤務時間の途中において15分間」とし、「午後10時から午後10時15分まで」とあるのは「午後10時から午後10時15分まで及び勤務時間の途中において15分間」とし、「午後9時から午後9時15分まで」とあるのは「午後9時から午後9時15分まで及び勤務時間の途中において15分間」とする。

(平成3年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第13号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(同年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に職員が請求している年次有給休暇の時季については、改正後の茨木市水道部就業規則第52条第4項の規定に基づき請求したものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に管理者またはその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、改正後の茨木市水道部就業規則第57条の2の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年1月27日から施行する。

(同年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(同年規程第13号)

この規程は、平成9年11月10日から施行する。

(平成11年規程第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の茨木市水道部就業規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規程第10号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。ただし、様式第11号を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規程第11号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(同年規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第55条の規定は、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)以後に使用した病気休暇について適用する。ただし、適用日以後に使用した病気休暇のうち適用日前から引き続いて使用した病気休暇の取扱いについては、改正後の第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(同年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規程第4号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(同年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(同年規程第9号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、この規程による改正後の第47条の3第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年規程第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第47条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規程第10号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(臨時的任用職員に関する規程の廃止)

2 臨時的任用職員に関する規程(平成18年茨木市水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

(令和3年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第41条及び第45条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員の特例)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号。次項において「改正条例」という。)附則第29項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の茨木市水道部就業規則(以下この項において「新就業規則」という。)第40条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規則の規定を適用する。

(暫定再任用)

3 職員の暫定再任用(改正条例附則第5項に規定する暫定再任用をいう。)については、一般職員の例による。

別表第1

従事業務内容

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

窓口業務従事職員等で勤務割予定表により勤務を割り振られた者

月曜日から金曜日まで

午前8時45分から午後5時15分まで

A

午前11時45分から午後0時30分まで

日曜日

土曜日

 

B

正午から午後0時45分まで

C

午後0時30分から午後1時15分まで

その他の職員

月曜日から金曜日まで

午前8時45分から午後5時15分まで

正午から午後0時45分まで

日曜日

土曜日

 

備考

1 勤務割予定表及び週休日については、総務課長と協議の上、所属長が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、この表に定める週休日に加えて、1週間につき1日の週休日を所属長が定めるものとする。

3 育児短時間勤務職員等の勤務時間は、それぞれ従事業務内容ごとに定める勤務時間中の7時間45分を超えない範囲で定める。

4 育児短時間勤務職員等の週休日は、それぞれ従事業務内容ごとに定める週休日に加え、管理者が定める日

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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茨木市水道部就業規則

昭和43年10月23日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月23日 水道事業管理規程第7号
昭和43年12月14日 水道事業管理規程第16号
昭和48年1月1日 水道事業管理規程第2号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第19号
昭和48年10月1日 水道事業管理規程第28号
昭和49年8月1日 水道事業管理規程第11号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程第14号
昭和50年10月1日 水道事業管理規程第12号
昭和50年11月1日 水道事業管理規程第14号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和51年12月1日 水道事業管理規程第15号
昭和52年4月7日 水道事業管理規程第6号
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第7号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第10号
昭和61年3月17日 水道事業管理規程第6号
昭和61年4月21日 水道事業管理規程第12号
昭和61年10月29日 水道事業管理規程第17号
昭和62年3月5日 水道事業管理規程第4号
昭和62年4月22日 水道事業管理規程第10号
昭和63年2月20日 水道事業管理規程第1号
平成元年2月20日 水道事業管理規程第4号
平成元年12月19日 水道事業管理規程第12号
平成元年12月25日 水道事業管理規程第14号
平成2年9月28日 水道事業管理規程第9号
平成3年4月15日 水道事業管理規程第6号
平成3年12月19日 水道事業管理規程第13号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成5年6月1日 水道事業管理規程第9号
平成5年11月30日 水道事業管理規程第12号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成9年1月27日 水道事業管理規程第2号
平成9年7月28日 水道事業管理規程第9号
平成9年10月31日 水道事業管理規程第12号
平成9年11月10日 水道事業管理規程第13号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成14年2月27日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月22日 水道事業管理規程第7号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成17年6月17日 水道事業管理規程第9号
平成18年3月27日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成19年12月28日 水道事業管理規程第15号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成20年12月12日 水道事業管理規程第11号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第11号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第20号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成23年6月14日 水道事業管理規程第7号
平成23年6月30日 水道事業管理規程第8号
平成24年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成24年5月21日 水道事業管理規程第4号
平成24年8月27日 水道事業管理規程第9号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成27年5月19日 水道事業管理規程第9号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成29年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成30年5月11日 水道事業管理規程第4号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和元年5月1日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月9日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第8号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第14号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和3年12月28日 水道事業管理規程第8号
令和4年9月22日 水道事業管理規程第8号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号