○茨木市職員安全衛生管理規則
平成9年10月21日
茨木市規則第17号
茨木市職員安全衛生管理規則(昭和61年茨木市規則第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理計画(第5条)
第3章 安全衛生管理体制(第6条―第20条)
第4章 安全衛生教育(第21条―第23条)
第5章 健康管理(第24条―第32条)
第6章 健康管理審査委員会(第33条・第34条)
第7章 休養等(第35条―第39条)
第8章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及びこれに準ずる職員で市長が定めるものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 管理又は監督の地位にある職員は、法令及びこの規則に定める事項を適切に実施し、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めるものとする。
2 職員は、市長及び総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めるものとする。
第2章 安全衛生管理計画
(安全衛生管理計画の作成)
第5条 市長は、毎年度、安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的に取りまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。
第3章 安全衛生管理体制
2 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の規定により、市長がその代理者を選任する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号の業務を統括管理する。
(安全管理者の設置)
第8条 法第11条第1項の規定により、事業場に安全管理者を置き、省令第5条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
2 安全管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは、省令第4条第2項において準用する省令第3条の規定により、市長がその代理者を選任する。
(安全管理者の職務)
第9条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するため必要な措置を講じるものとする。
(衛生管理者の設置)
第10条 法第12条第1項の規定により、事業場に衛生管理者を置き、省令第10条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
2 衛生管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは、省令第7条第2項において準用する省令第3条の規定により、市長がその代理者を選任する。
(衛生管理者の職務)
第11条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるものとする。
(安全衛生推進者等の設置)
第12条 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、市長が選任する。
(安全衛生推進者等の職務)
第13条 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を行う。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を行うものとする。
(産業医の設置)
第14条 法第13条の規定により、事業場に産業医を置き、医師のうちから市長が選任する。
(産業医の職務)
第15条 産業医は、省令第14条の業務を行うとともに、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるものとする。
(作業主任者の設置)
第16条 法第14条の規定により、当該作業の区分に応じ、作業主任者を置き、省令第16条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
(作業主任者の職務)
第17条 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他の厚生労働省令で定める業務を行う。
(茨木市職員安全衛生委員会の設置)
第18条 職員の安全及び健康を確保するための総括的な重要事項を調査審議し、市長に意見を述べるとともに、各事業場間の情報の共有及び交換を行うため、茨木市職員安全衛生委員会を置く。
(事業場安全衛生委員会の設置)
第19条 法第19条の規定により、職員の安全及び健康を確保するための重要事項を調査審議し、その結果を茨木市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会の事務局を所管する部長等に報告するため事業場に事業場安全衛生委員会を置く。
(組織及び運営)
第20条 前2条に規定する委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 安全衛生教育
(採用時の教育)
第21条 市長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行うよう努めるものとする。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、随時、職員に対し、安全又は衛生のための教育を行うよう努めるものとする。
(職場教育)
第22条 市長は、採用した職員を配属させたときは、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行うよう努めるものとする。
(1) 機械、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物制御装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか安全又は衛生のために必要な事項
2 前項の規定は、職員が異動によりその作業内容に変更があったときについて準用する。
3 市長は、職員を法第59条第3項に規定する危険又は有害な業務に就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うよう努めるものとする。
(安全管理者等の教育)
第23条 市長は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。
第5章 健康管理
(健康診断の実施)
第24条 市長は、職員の健康の確保のため次に掲げる健康診断を行うものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊業務従事職員健康診断
(4) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項の健康診断の受診対象者は、検査項目及び実施場所等健康診断の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(受診義務)
第25条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、負傷、疾病その他やむを得ない事由により、前項の健康診断を受けることができないときは、健康診断辞退願を提出し、自己の費用により、他の医師の健康診断を受け、その結果を診断書により、市長に報告しなければならない。ただし、公務上の事由により健康診断を受けることができないときは、この限りでない。
(結果の通知)
第26条 健康診断を行ったときは、市長は、その結果を当該職員に通知するものとする。
(健康診断結果の記録)
第27条 健康診断を行ったときは、市長は、その結果を健康診断個人票に記録し、5年間保存するものとする。
(指導区分の決定)
第28条 産業医は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員について、その者の職務内容、勤務強度等を考慮し、別表第2の左欄に掲げる指導区分を決定する。
2 市長は、前項の規定による事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いた上で、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染するおそれが高いと認められるもの
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾患で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(保健指導)
第30条 市長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
(秘密の保持)
第32条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第6章 健康管理審査委員会
(健康管理審査委員会の設置)
第33条 任命権者の諮問に応じ、傷病による休養等に関する事項を審査するため、茨木市職員健康管理審査委員会を置く。
(組織等)
第34条 前条に規定する委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 休養等
(要療養者)
第35条 任命権者は、職員が健康診断等の結果、結核性疾病の疑いがある者を発見したときは、当該職員に対して任命権者が指定する医療機関において、精密検査を受けさせるものとする。
3 前項の程度に達しない疾病がある職員に対しては、直ちに治療を受けさせるとともに勤務等について考慮するものとする。
(療養期間)
第36条 療養の期間は、職員の勤務年数に応じ次の範囲内で定める。
(1) 勤続1年未満の者 3か月以内
(2) 勤続2年未満の者 6か月以内
(3) 勤続3年未満の者 9か月以内
(4) 勤続3年以上の者 1年以内
(療養状況報告)
第37条 第35条第2項の規定により療養を命じられた職員は、その期間中任命権者の指定する医師の診断書を添え、療養報告書を毎月10日までに所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
第8章 雑則
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第43号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(同年規則第86号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業場名 | 総括安全衛生管理者 |
健康づくり課 | 健康づくり課長 |
こども育成部 | こども育成部次長 |
環境事業課 | 環境事業課長 |
地域の工事センター | 地域の工事センター所長 |
消防本部 | 総務課長 |
水道部 | 総務課長 |
教育委員会 | 教育政策課長 |
上記以外の事業場 | 人事課長 |
別表第2(第28条、第29条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 第7章に規定する療養若しくは休養又は休職の方法により、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇の取得等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
D | 平常の生活でよいもの | なし | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適切な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察のための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | なし |