○茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月25日

茨木市条例第105号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)第19条に規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月25日 条例第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月25日 条例第105号
平成13年3月30日 条例第7号
平成18年3月14日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第44号