○茨木市職員公務災害等見舞金支給条例

平成3年12月19日

茨木市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の適用を受ける非常勤職員

2 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表第1に掲げる額とする。

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 前条に規定する死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定を準用する。この場合において、同条中「遺族補償一時金」とあるのは「死亡見舞金」と読み替えるものとする。

2 死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

3 次に掲げる者は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に当該職員の死亡によつて死亡見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第29条第2項に規定する第1級から第14級までの障害等級(以下「障害等級」という。)に該当するに至つた場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第2に定める障害等級の区分に応じ、それぞれ同表に定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 障害等級の決定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 障害等級の決定を受けた日以後、引き続き職員として勤務し、かつ、その障害が第1級から第7級までの障害等級に該当する場合 100分の30

(3) 障害等級の決定を受けた日以後、引き続き職員として勤務し、かつ、その障害が第8級から第14級までの障害等級に該当する場合 100分の20

(見舞金の額の調整)

第7条 前条第2項第2号又は第3号の規定により障害見舞金の支給を受けた者が、同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により同項第1号の規定に該当するに至つた場合においては、同項同号の規定によつて支給を受ける額から同項第2号又は第3号の規定により支給を受けた障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害見舞金を受けた者の障害の程度に変更があつたため、新たに法第29条第2項に規定する他の障害等級に該当するに至つた場合又は障害見舞金を受けた者が同一の負傷又は疾病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 障害を有する者が、公務上の負傷者しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一の部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害の程度に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

4 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等級については、法第29条第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において同条第7項中「障害補償」とあるのは「障害見舞金」と読み替えるものとする。

(支給制限)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、見舞金の支給の原因となつた事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の災害又は通勤上の災害による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(見舞金の請求)

第9条 見舞金の支給は、当該見舞金の支給を受けることができる職員又は遺族の請求に基づいて行う。

2 見舞金は、地方公務員災害補償基金又は茨木市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第3条に規定する実施機関その他市長が定める機関(以下「災害補償基金等」という。)において職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたとき、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が災害補償基金等において決定されたとき又は労災法第12条の8第1項第4号の遺族補償給付、同法第21条第4号の遺族給付、同法第12条の8第1項第3号の障害補償給付若しくは同法第21条第3号の障害給付の支給が労働基準監督署において決定されたときに請求することができる。

3 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。この場合において、障害見舞金を請求することができる遺族の範囲及び順位等については、第5条の規定を準用する。

(賞じゆつ金との調整)

第10条 見舞金を受けるべき者が、茨木市消防賞じゆつ金支給条例(昭和42年茨木市条例第30号)による賞じゆつ金を受けたときは、見舞金の額から当該賞じゆつ金の額を控除する。

(損害賠償との調整)

第11条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めを負う場合において、この条例に基づく見舞金の支給を行つたときは、同一の事由についは、市は、その支給額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2 前項の場合において、見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由につき、国家賠償法、民法、その他の法律による損害賠償を受けたときは、市は、その損害賠償額の限度においてこの条例による見舞金を支給しない。

3 公務上若しくは通勤による死亡又は負傷若しくは疾病の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、この条例による見舞金の支給を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その価額の2分の1に相当する額(その額が見舞金の額の2分のlに相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)の限度において、見舞金を支給しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例は、施行日以後に公務上若しくは通勤による認定を受けた死亡又は障害等級の決定を受けた公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病による障害から適用する。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項による改正後の規定は、平成9年4月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金の支給から適用する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した公務上の災害又は通勤による災害については、なお従前に例による。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

死亡見舞金

種類

区分

金額

死亡見舞金

公務上の災害

30,000,000円

通勤による災害

15,000,000円

別表第2

障害見舞金

種類及び障害等級

金額

障害見舞金

障害等級

公務上の災害

通勤による災害

第1級

30,000,000円

15,000,000円

第2級

25,900,000円

12,950,000円

第3級

22,190,000円

11,095,000円

第4級

18,890,000円

9,445,000円

第5級

15,740,000円

7,870,000円

第6級

12,960,000円

6,480,000円

第7級

10,510,000円

5,255,000円

第8級

8,190,000円

4,095,000円

第9級

6,160,000円

3,080,000円

第10級

4,610,000円

2,305,000円

第11級

3,310,000円

1,655,000円

第12級

2,240,000円

1,120,000円

第13級

1,390,000円

695,000円

第14級

750,000円

375,000円

茨木市職員公務災害等見舞金支給条例

平成3年12月19日 条例第32号

(平成19年9月12日施行)