道路位置指定について
更新日:2025年01月01日
道路位置指定のあらまし
道路位置指定について
建築物の敷地は、建築基準法第42条の道路に接していなければなりません。その道路の一つとして、法第42条第1項第5号に「土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。
この道路を一般的に「位置指定道路」といいます。
この道路位置指定を受けて、土地利用を図ることのできる区域の面積は500平方メートル未満の土地に限られます。なお、土地利用の区域面積が500平方メートル以上の場合は、開発行為の対象となります。
大阪府からのお知らせ
詳細については大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課開発許可グループにお問い合わせ下さい。
位置指定道路の取扱いについて (PDFファイル: 25.9KB)
道路位置指定の手続きの流れ
道路位置指定に関する協議申請手続のフローシート (PDFファイル: 238.0KB)
道路位置指定の覚書必要書類一覧
道路位置指定の覚書に関する必要書類一覧 (PDFファイル: 79.7KB)
道路位置指定申請書添付書類
道路位置指定申請書添付書類一覧 (PDFファイル: 599.3KB)
ダウンロード
道路の位置の指定(変更の承認・廃止の承認)申請書 (PDFファイル: 38.2KB)
関連ページ
茨木市開発行為等の手続等に関する条例に基づく手続きや様式については、下記をご確認ください。
開発指導要綱に基づく手続きや様式については、下記をご確認ください。
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