確認申請等事前協議申出書及び調査報告書の発行について

更新日:2025年01月01日

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指定確認検査機関等に確認申請の手続きを行う前に、茨木市開発行為等の手続等に関する条例第14条に基づく確認申請等に係る協議と、調査報告書の発行依頼が必要です。

※1 下水道施設課へ提出後、事前協議申出書の受付となります。

※2 指導・助言に対する報告・回答・修正等の状況により日数が変動します。

※  都市計画道路区域に接する場合、道路課へ計画線を確認し、都市計画法第53条許可の要否について、都市政策課と協議後に事前協議申出書の受付となります。(計画線を配置図に朱線で記載)

※  用途地域等がまたがる可能性がある場合は、都市政策課において都市計画関係証明で確認のうえ、その情報を朱線で配置図に記載してください。

※ 景観計画区域について、都市政策課に確認し、届出対象の場合は手続完了後に受付とします。

※  指定確認検査機関に提出する建築計画概要書は厚紙(A4印刷が好ましい)としてください。(市に提出は不要)

※ 調査報告書と併せてお渡しする回答に対する関係課等との協議、調整に関しては工事着手までに完了させてください。

(手引きP42手続フロー6抜粋)

様式のダウンロード

排水設備等工事施工に関する確約書は下水道施設課のページをご確認ください。

定期報告対象建築物連絡票は建築調整課のページをご確認ください。

その他関係様式

関連ページ

茨木市開発行為等の手続等に関する条例に基づく手続きや様式については、下記をご確認ください。

開発指導要綱に基づく手続きや様式については、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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