○茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成21年12月18日
茨木市条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用について必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「に規定する短時間勤務の職を占める」を「又は第28条の6第2項の規定により採用された」に改める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項に次の1号を加える。
(5) 任期付職給料表(別表第4の2)別紙のとおり
第10条の2の見出し中「再任用職員」の次に「及び任期付職員」を加え、同条に次の1項を加える。
2 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第2条、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、別表第4の2任期付職給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第10条の3の見出し中「育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改め、同条第2項中「に規定する短時間勤務の職を占める」を「又は第28条の6第2項の規定により採用された」に改め、「前条」を「前条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項の規定にかかわらず、その規定による給料月額に、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第19条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員及び」を「再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び」に改める。
第22条第2項及び第3項中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
第31条の2(見出しを含む。)中「再任用職員」を「再任用職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
別表第2備考中「規定する職員」の次に「(任期付職員を除く。)」を加える。
別表第3備考中「養護助教諭」の次に「(任期付職員を除く。)」を加える。
別表第4備考中「職員」の次に「(任期付職員を除く。)」を加え、同表の次に次の1表を加える。
別表第4の2
任期付職給料表
単位:円
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 155,700 | 161,600 | 172,200 | 178,800 | 185,800 | 191,600 | 196,900 |
備考:この表は、すべての任期付職員に適用する。
(茨木市職員退職手当条例の一部改正)
4 茨木市職員退職手当条例(昭和33年茨木市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「若しくは第28条の6第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第4条」に改める。
(茨木市職員旅費条例の一部改正)
5 茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表中「
|
消防職給料表の適用者 |
― |
9級、8級及び7級 |
6級、5級及び4級 |
3級、2級及び1級 |
」を「
| |
消防職給料表の適用者 | 任期付職給料表の適用者 |
― | ― |
9級、8級及び7級 | ― |
6級、5級及び4級 | ― |
3級、2級及び1級 | 全級 |
」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第21条を次のように改める。
(再任用職員等についての適用除外)
第21条 次に掲げる職員には、第5条、第6条、第7条の2及び第17条の規定は、適用しない。
(1) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員
(3) 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第4条の規定により採用された職員