○茨木市職員退職手当条例

昭和33年6月1日

茨木市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第3条第1項各号に掲げる給料表(第6条の2第2号において「給料表」という。)の適用を受ける職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第4条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にあつては、その遺族)に支給する退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(遺族の範囲及び順位)

第1条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第1条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条及び第5条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第1条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第4条の3まで及び第5条から第5条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第2条 次条又は第4条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の全部又は一部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第4条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらずその者の都合により退職した者(第11条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)であつて任命権者が市長の承認を得た者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者及びこれらに準ずる事由により退職した者であつて、任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認の得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第4条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第6条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第6条第7項の規定により職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第11条第1項若しくは第13条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第6条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第6条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第6条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第6条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第6条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第6条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第6条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第6条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第6条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第6条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第7条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第7条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第7条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第7条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第7条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第7条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第7条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第7条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第4条の3 第4条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第4条の4 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当つては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件)

第4条の5 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長が定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第5条 第2条から第4条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらずその乗じて得た額を、その者の退職手当の基本額とする。

第5条の2 第4条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第4条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第5条の3 第4条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条

第2条から第4条まで

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の

第5条の2

第4条の2第1項の

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の2第1項の

同項第2号イ

第4条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第5条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第5条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項第2号イ

第4条の3の規定により読み替えて適用する第4条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第4条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第5条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第4条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び茨木市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(平成14年茨木市条例第7号)による改正前の茨木市職員の分限に関する条例(昭和26年茨木市条例第104号)第2条第2号に規定する事由による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第4条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第5条の5 第4条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第1条の4第4条第4条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第6条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

3 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間についてはその月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程又は退職手当の支給の基準において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、在職期間が6月以上1年未満(第2条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第6条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第19条に規定する者 その者の同条に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第19条に規定する者以外の給料表の適用を受けない者のうち、同条に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第6条の3 第6条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第19条に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第7条 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第6条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第6条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定地方公社職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第6条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した時引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

(失業者の退職手当)

第8条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき、第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員若しくは職員以外の地方公務員等又はこれらに準ずる者として市長が定める者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に準ずる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当する者に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者

同条第4項に規定する技能取得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者より生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者

雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者

雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者

同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 虚偽その他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(定義)

第10条 この条から第17条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第11条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職した者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第8条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第8条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第11条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第11条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 茨木市行政手続条例(平成9年茨木市条例第3号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第14条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第8条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第16条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第16条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第8条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 茨木市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第11条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第15条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第11条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第11条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 茨木市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第16条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条第5項又は前条第3項において準用する茨木市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた後において第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第11条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第11条第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 茨木市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第14条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第17条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、茨木市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第13条第1項第3号若しくは第2項第14条第1項第15条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第13条第2項第15条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第18条 職員が退職した場合(第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第7条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(職員以外の者に対するこの条例の適用)

第19条 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第3条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第4条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(実施規定)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和29年2月9日安威村玉島村廃止のとき、その村の職員にして昭和29年2月10日より本市職員として在職する者の在職年数は、旧村に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

3 昭和30年4月2日福井村石河村見山村及び清渓村廃止のとき、村の職員にして昭和30年4月3日より本市職員として在職する者の在職年数は、旧村に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

4 昭和31年12月25日箕面市より旧豊川村地区が本市に編入合併なりたるとき、その地区の職員にして昭和31年12月25日より本市職員として在職する者の在職年数は、旧村に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

5 昭和32年3月29日三宅村及び養精中学校組合廃止のとき、その村の職員及びその組合の職員にして昭和32年3月30日より本市職員として在職する者の在職年数は、旧村及び組合に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

6 昭和41年3月31日茨木市箕面市学校組合廃止のとき、その組合の職員にして昭和41年4月1日より本市職員として在職する者の在職年数は、旧組合に就職したときから通算し、その支給方法は本条例の定めるところによる。

7 茨木市職員給与条例(昭和23年茨木市条例第38号)は廃止する。

8 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第2条から第4条の3まで及び附則第15項から第22項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第5条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第8項」とする。

9 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第4項の規定に該当する者を除く。)第2条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第4条の2並びに附則第17項及び第22項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

10 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第5項の規定に該当する者を除く。)第4条又は附則第16項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第8項の規定の例により計算して得られる額とする。

11 平成14年3月31日から平成20年3月31日までの間において、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長に承認を得たものに対する第4条の2第5条及び附則第8項の規定の適用については、第4条の2中「前条第1項の規定に該当する者」とあるのは「前条第1項の規定に該当する者(勧奨を受けて退職した者に限る。)」と、「10年を減じた年齢以上」とあるのは「15年を減じた年齢以上10年を減じた年齢未満」と、「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額」とあるのは「100分の30を乗じて得た額」と、第5条及び附則第8項中「第4条の2」とあるのは「第4条の2(附則第11項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成22年11月30日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第5条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「改正給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に限る。)については、第2条第1項中「その者の受けるべき給料の月額」とあるのは、「その者の受けるべき給料の月額と改正給与条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と読み替えて適用する。

14 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第8条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

15 当分の間、第3条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第2条の規定の適用については、同条第1項中「又は第4条」とあるのは、「、第4条又は附則第15項」とする。

16 当分の間、第4条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第2条の規定の適用については、同条第1項中「又は第4条」とあるのは、「、第4条又は附則第16項」とする。

17 一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

18 当分の間、第4条の3の規定の適用については、同条中「その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「その年齢が60歳」と、「15年」とあるのは「10年」とする。

19 当分の間、第4条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者及びこれらに準ずる事由により退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの並びに公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)に対する第4条の3及び第5条の3の適用については、第4条の3中「定年に達する日から6月前までに」とあるのは「60歳に達する日までに」と、同条の表及び第5条の3の表中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

20 当分の間、第4条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者及びこれらに準ずる事由により退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの並びに公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)が60歳に達する日前に退職した場合における第4条の3及び第5条の3の規定の適用については、第4条の3の表及び第5条の3の表中「100分の2」とあるのは「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

21 当分の間、第4条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者及びこれらに準ずる事由により退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの並びに公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)が60歳に達した日以後に退職した場合における第4条の3及び第5条の3の規定の適用については、第4条の3の表及び第5条の3の表中「100分の2」とあるのは「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

22 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第40項から第42項までの規定による給料を支給される職員については、第2条第1項中「その者の受けるべき給料の月額」とあるのは、「その者の受けるべき給料の月額と職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第40項から第42項までの規定による給料の額との合計額」と読み替えて適用する。

(昭和37年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第8条第5項以下の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 第8条第5項及び第7項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(同年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(同年条例第52号)

1 この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(扶養手当の読替)

2 第4条第3項に規定する職員に暫定手当が支給される間同項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて適用する。

3 高齢者退職優遇臨時措置条例(昭和31年茨木市条例第14号)は、廃止する。

(昭和43年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日後の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第6条第5項、第7条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、昭和48年5月17日以後の退職による退職手当について適用する。

3 適用日に在職する職員(適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。附則第4項及び附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に新条例第2条から第4条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、新条例第2条から第4条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第2条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は新条例第4条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第4条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 適用日からこの条例の施行の日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遣族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、国家公務員の例に準じて、市長が別に定める。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第8条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第8条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第8条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第8条第1項に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同条第2項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第8条第1項に規定する待期日数については、旧条例第8条第1項に規定する失業保険金の日額に同条第2項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第8条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第8条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、新条例第8条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 茨木市消防職員手当条例(昭和33年茨木市条例第23号)は、廃止する。

(昭和59年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに60歳に達している職員の退職手当については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第8条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第8条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定に関しては、新条例第8条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第5項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(4) 新条例第8条第4項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行月の前月までの間における旧条例第8条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、同条第7項及び第8項の規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第8条第6項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第8条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成元年条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第4条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用する。

3 職員の退職手当等の特別措置に関する条例(昭和59年茨木市条例第15号)は、廃止する。

4 茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「第4条まで」を「第4条の2まで」に、「第5条の2」を「第5条」に、「100分の120(定年に達したことによる退職手当(定年に達した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。)にあつては、100分の110」を「100分の110」に改める。

附則第4項中「42年」を「38年」に改める。

附則第5項中「及び第5条の2」を「、第4条の2及び第5条」に改める。

5 その者に非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の額は、当分の間、新条例第4条の規定により計算した額とする。

6 施行日以後の退職に係る新条例第4条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「前条第1項」とあるのは「前条第1項及び茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成元年茨木市条例第11号)附則第5項」と、「25年以上」とあるのは「20年以上」とする。

7 削除

8 次の各号のいずれかに掲げる職員が退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、この条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第2条から第4条まで及び第5条の2並びにこの条例による改正前の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第3項から第5項までの規定又は旧特別措置条例により計算した場合の退職手当の額が、新条例第2条から第4条(附則第5項の規定により適用を受ける場合を含む。)まで、第4条の2(附則第6項の規定により適用を受ける場合を含む。)及び第5条並びにこの条例による改正後の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(1) 施行日以後平成2年3月31日までの間に退職した者

(2) 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間に55歳から57歳で退職した者

(3) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に57歳で退職した者

9 平成2年4月1日以後に職員が退職した場合(前項の規定に該当する者を除く。)において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、その者の平成2年3月31日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第2条から第4条まで及び第5条の2並びにこの条例による改正前の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第3項から第5項までの規定又は旧特別措置条例により計算した場合の退職手当の額が新条例第2条から第4条(附則第5項の規定により適用を受ける場合を含む。)まで、第4条の2(附則第6項の規定により適用を受ける場合を含む。)及び第5条並びにこの条例による改正後の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

10 前2項の規定は、施行日の前日に茨木市職員退職手当条例第6条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

11 一般職の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項ただし書を次のように改める。

ただし、職員が死亡したときは、退職の日の属する月の給料の全額を支給する。

12 前項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項ただし書の規定による給与の支給は、旧特別措置条例の適用を受けて退職した職員については、なお従前の例による。

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2項、第4条第2項、第4条の3の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成8年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

※ 施行期日 平成8年12月12日(平成8年茨木市規則第31号)

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(茨木市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(同年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第8条第6項第4号の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第6項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第8条第6項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第8条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第8条第10項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第8条第10項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第8条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項、第6項、第9項及び第10項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第8条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が別に定める。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第8条第6項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第8条第6項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、市長が別に定める。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例附則第8項及び第11項の規定の適用については、同条例附則第8項中「額は」とあるのは「額は、第5条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第11項中「額は」とあるのは「額は、第5条(附則第11項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第4条の2まで」とあるのは「第4条の2まで及び第5条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「第4条及び第4条の2」とあるのは「第4条、第4条の2及び第5条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で新条例第2条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第4条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第8項の規定の例により計算して得られる額とする。

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(同年条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後に退職する職員について適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例第8条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例第8条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成21年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第2条から第4条の2まで、第5条及び附則第8項から第10項まで、附則第10項の規定による改正前の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号。以下この項及び第4項において「条例第31号」という。)附則第3項から第5項まで並びに附則第11項の規定による改正前の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成15年茨木市条例第40号。以下この項及び第4項において「条例第40号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第4条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第8項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第1条の4から第4条の3まで及び第5条から第5条の5まで並びに附則第8項から第10項まで、附則第6項、附則第7項、条例第31号附則第3項から第5項まで及び条例第40号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 職員のうち、新条例第6条第5項及び第6項並びに第7条第1項から第3項までの規定により新条例第4条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第6条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成25年11月30日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第2条から第4条の2まで、第5条及び附則第8項から第10項まで、附則第10項の規定による改正前の条例第31号附則第3項から第5項まで並びに附則第11項の規定による改正前の条例第40号附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職した者にあっては、その者が旧条例第4条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第8項の規定の例により計算して得られる額)に100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 新条例第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成23年11月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 新条例第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成23年12月1日以後平成25年11月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 新条例第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成22年茨木市条例第62号)附則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第5条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成12年12月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成12年12月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成12年12月1日以後の基礎在職期間

8 改正後の茨木市職員退職手当条例第11条から第16条までの規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年茨木市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「新条例第6条第5項及び第6条の2」を「新条例第6条第5項、第7条並びに第18条第3項及び第4項」に改める。

附則第3項中「(傷病又は死亡によらずその者の都合により、退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第4条の2」を「第4条の3」に改める。

附則第4項中「第3条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を「第2条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第3条」を「第2条第1項及び第4条の2」に改める。

附則第5項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第4条及び第4条の2」を「第4条から第4条の3まで」に改める。

11 茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成15年茨木市条例第40号)の一部を次のように改正する。

附則第12項中「第3条」を「第2条第1項」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「同条」を「同項」に改める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第6条に次の1項を加える。

2 一般の派遣職員に関する茨木市職員退職手当条例第5条の4第1項及び第6条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「第6条第4項」を「第5条の4第1項及び第6条第4項」に、「同項」を「同条例第5条の4第1項」に改める。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「第6条第4項」を「第5条の4第1項」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 派遣職員に関する退職手当条例第5条の4第1項及び第6条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

第18条中「第6条第4項」を「第5条の4第1項」に改める。

(茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)

15 茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨木市条例第38号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「第6条第4項」を「第5条の4第1項及び第6条第4項」に、「同項」を「同条例第5条の4第1項」に、「職務をとる」を「職務に従事する」に改める。

(茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

16 茨木市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年茨木市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第4条中「前6項」を「前各項」に改め、「前8項」を「前各項」に改める。

(茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

17 茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第50号)の一部を次のように改正する。

第9条中「第7条」を「第1条の2」に改める。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

18 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

第7条中「第7条」を「第1条の2」に改める。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(茨木市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下この項において「新退職手当条例」という。)附則第8項(新退職手当条例附則第10項及び第3条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び第9項の規定の適用については、新退職手当条例附則第8項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項及び第4項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(同年条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(同年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した茨木市職員退職手当条例第1条に規定する職員をいう。以下この項、次項及び第4項において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(次項、第4項及び第5項において「新条例」という。)第8条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における茨木市職員退職手当条例第6条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第8条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって、求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下この項、次項及び第5項において「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の茨木市職員退職手当条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第8条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第8条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第8条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第8条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する茨木市職員退職手当条例第8条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第8条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第8条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する茨木市職員退職手当条例第8条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第17条第5項中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第8条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第8条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した茨木市職員退職手当条例第1条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって茨木市職員退職手当条例第8条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第8条第11項(第5号に係る部分に限り、茨木市職員退職手当条例第8条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条中茨木市職員の分限に関する条例第6条第1項の改正規定、第11条中一般職の職員の給与に関する条例第12条、第29条、第29条の2第2号及び第30条第1項の改正規定、第12条中茨木市職員退職手当条例第11条第1項第2号の改正規定、第15条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第17条第2項第2号の改正規定並びに第16条の規定 令和元年12月14日

(茨木市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第12条による改正後の茨木市職員退職手当条例(以下「改正後退職手当条例」という。)第6条の2、第6条の3及び第19条の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日を含む月以前における一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項各号に掲げる給料表(次項において「給料表」という。)の適用を受けない者としての勤続期間は、改正後退職手当条例第19条に規定する引き続いて勤務した期間に含まないものとする。

4 改正後退職手当条例第19条に規定する者以外の給料表の適用を受けない者の同条に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同条の職員とみなして、改正後退職手当条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する改正後退職手当条例第2条から第4条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する改正後退職手当条例第6条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中茨木市職員退職手当条例第8条第4項及び第11項並びに第19条の改正規定並びに附則第14項の改正規定並びに附則第27項の規定は、公布の日から施行する。

(茨木市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

44 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の茨木市職員退職手当条例(次項において「新退職手当条例」という。)第1条の規定の適用については、同条中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

45 新退職手当条例第8条第4項の規定は、第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に新退職手当条例第8条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

茨木市職員退職手当条例

昭和33年6月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和33年6月1日 条例第8号
昭和37年3月30日 条例第4号
昭和37年10月24日 条例第27号
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和41年10月21日 条例第52号
昭和43年12月25日 条例第44号
昭和44年5月30日 条例第7号
昭和48年10月21日 条例第31号
昭和51年6月16日 条例第9号
昭和52年3月15日 条例第4号
昭和59年7月10日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第11号
平成2年12月19日 条例第27号
平成3年12月12日 条例第27号
平成8年12月12日 条例第19号
平成9年12月19日 条例第24号
平成12年12月14日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月27日 条例第26号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年12月15日 条例第40号
平成16年3月9日 条例第2号
平成16年9月24日 条例第19号
平成18年3月14日 条例第2号
平成19年9月12日 条例第27号
平成21年12月18日 条例第59号
平成22年11月30日 条例第62号
平成25年3月13日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第4号
平成27年9月8日 条例第30号
平成28年3月7日 条例第7号
平成28年12月5日 条例第32号
平成29年6月9日 条例第16号
平成30年3月8日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第44号