○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年10月23日

茨木市条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 管理職員特別勤務手当は、災害等への対処の必要により勤務を要しない日及び正規の勤務時間以外の勤務時間に1時間以上勤務した前条に規定する職員に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、この条例の適用を受ける職員に対して支給する。

(地域手当)

第7条 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に支給する。

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、この条例の適用を受ける職員(本市職員住宅の入居者その他規程で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担とすることを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(4) 前各号のほか徒歩により通勤する職員

(単身赴任手当)

第8条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(その他の給与)

第16条 前各条に規定するほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に準拠し、又は国及び地方公共団体の職員の例に準ずる給与若しくは公営企業の特殊性を考慮して必要な給与を支給することができる。

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(管理者が指定する者にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 前項に定めるもののほか、前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能修得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日から定年退職の日までの間において、1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 企業職員のうち、職員の育児休業の取り扱いについては、一般職員の例による。

2 前項の規定により、育児休業の承認を受けた職員には、その承認が効力を有する間は、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の4 企業職員のうち、職員の自己啓発等休業の取扱いについては、一般職員の例による。

2 前項の規定により、自己啓発等休業の承認を受けた職員には、その承認が効力を有する間は、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の5 企業職員のうち、職員の配偶者同行休業の取扱いについては、一般職員の例による。

2 前項の規定により、配偶者同行休業の承認を受けた職員には、その承認が効力を有する間は、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用職員の給与の基準については、茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 次に掲げる職員には、第5条第6条第7条の2及び第17条の規定は、適用しない。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員

2 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員には、第4条から第6条まで、第7条の2第10条から第12条まで及び第15条の規定は、適用しない。

(委任規定)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、当分の間暫定手当を支給する。

(昭和43年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は昭和43年5月1日から、第19条の2の規定は昭和43年12月14日から、第14条及び第15条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用日後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、一般職員の例による。

(昭和63年条例第18号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第2項、第19条第2項、第29条第2項、第30条第2項、附則第2項、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)第8条第2項及び附則第12項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成元年茨木市条例第23号)第3条の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条、第5条、第7条、第8条、第10条、別表第1から別表第5まで、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例第7条第2項、附則第9項、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第1条中第18条の3及び第35条第6号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(同年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(同年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第4項、第7項、第8項及び第9項(第14条の改正規定に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(同年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(同年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(同年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(同年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(同年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、前項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条中茨木市職員の分限に関する条例第6条第1項の改正規定、第11条中一般職の職員の給与に関する条例第12条、第29条、第29条の2第2号及び第30条第1項の改正規定、第12条中茨木市職員退職手当条例第11条第1項第2号の改正規定、第15条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第17条第2項第2号の改正規定並びに第16条の規定 令和元年12月14日

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

53 第16条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第7条の2及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条(附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条(第20条第1項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年10月23日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月23日 条例第26号
昭和43年12月25日 条例第48号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和48年11月1日 条例第36号
昭和51年6月16日 条例第11号
昭和52年4月7日 条例第18号
昭和53年3月16日 条例第3号
昭和56年6月20日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和63年12月17日 条例第18号
平成元年12月19日 条例第28号
平成4年3月24日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第24号
平成11年12月10日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年3月14日 条例第2号
平成14年12月17日 条例第19号
平成15年12月15日 条例第40号
平成16年3月9日 条例第2号
平成18年3月14日 条例第1号
平成19年9月12日 条例第27号
平成19年12月12日 条例第37号
平成19年12月12日 条例第38号
平成19年12月12日 条例第39号
平成19年12月12日 条例第40号
平成21年12月18日 条例第59号
平成25年9月10日 条例第32号
平成27年3月10日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第2号
平成28年12月5日 条例第32号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年12月6日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月15日 条例第22号